消防救第1 5 9 号
平成14年7月23日
都道府県知事 殿
消防庁次長_____
資料集
資料18.国からの関連通知
医政発第0723009 号
厚生労働省医政局長_救急業務の高度化の推進について(通知)
ついては,貴職におかれては,こうした趣旨を踏まえて,メディカルコントロール協議会の設置の促進について格段のご配慮を賜りますようお願い申し上げます。
なお,このことに関する実施上の留意点については,別途,両省庁の担当課長からそれぞれ各都道府県消防主管部長及び各都道府県衛生主管(部)局長あてに通知が発出されることを申し添えます。
消防救第160号
都道府県消防主管部長 殿
消防庁救急救助課長__
平成14年7月23日メディカルコントロール体制の整備促進について(通知)
つきましては,特に下記事項に留意して,メディカルコントロール体制の早期構築を積極的に進め,救急隊員の資質の向上を図り,地域における救命効果を一層高めるよう格段の配慮をお願いします。また,貴都道府県内市町村(消防の事務を処理する組合を含む。)に対して,この旨周知されるようお願いします。
なお,本件については,厚生労働省とも協議済みでありますので,貴都道府県衛生主管部局,地域の医師会等とも十分協議され,救急業務の更なる高度化に努められるようお願いします。
1 都道府県単位の協議会及びメディカルコントロール協議会の早期設置
各地域におけるメディカルコントロール体制の構築を進めるため,その体制構築のための協議の場として調整機能を担う都道府県単位の協議会の設置及び実質的な調整を行う救命救急センター等中核的な救急医療機関を中心としたブロックごとのメディカルコントロール協議会の設置を早急に行うこと。
メディカルコントロール協議会の担当範囲については,必ずしも2次医療圏とする必要はなく,救命救急センターの設置状況等を勘案し,複数の2次医療圏を単位として弾力的に決定すること。救急医療機関が偏在するなどの場合は,地域の実情に応じて都道府県単位の協議会がメディカルコントロール協議会を兼ねることも差し支えないこと。
2 常時指示体制の整備
救急救命士法 施行規則第21条に定める特定行為を実施するにあたっては,医師の具体的な指示を受けることとされており,常時指示体制の整備は救急救命士を運用する際に必要不可欠なものである。未だ常時指示体制が不十分な消防本部については,救命救急センター等と連携を図り,早急な体制整備を図ること。
3 事後検証体制の充実
救急救命士の処置範囲の拡大にあたっては,とくに医学的観点からの事後検証を行い,救急救命士が実施した救急救命処置の質を保障する必要性が強く指摘されている。
ついては,消防本部における事後検証だけでなく,医師による医学的観点からの事後検証を実施する体制を早急に整備すること。具体的には,救急活動記録票等をメディカルコントロールを担当する救急医療機関の医師に定期的に送付し,医学的観点からの事後検証を受ける体制を整えること。その際,客観的な事後検証が可能となるよう,救急活動記録票等の内容についても充実を図ること。さらに,各消防本部においては,継続的な事後検証の実施が担保されるよう,必要な予算措置を講じるとともに,救急医療機関との間で契約を締結する等に努めること。
なお,事後検証のマニュアル,標準的な救急活動記録票等については現在,検討中であることを申し添える。
4 再教育体制の充実
救急救命士が行う高度な救急救命処置の質の更なる向上を図るため,病院実習及び症例研究等の再教育体制の充実を図ること。とくに病院実習については,継続的な実施が担保されるよう,必要な予算措置を講じるとともに,各消防本部において救急医療機関との間で契約を締結する等に努めること。
また,症例研究,シンポジウム等への積極的な参画について十分配慮すること。
なお,再教育としての病院実習ガイドラインについても現在,検討中であることを申し添える。
5 その他
(1) 処置範囲拡大の今後の検討状況については,随時情報提供を行うこととしているので,その動きを注視すること。
(2) 都道府県単位の協議会やメディカルコントロール協議会等の進捗状況について,「救急業務の高度化の推進に係る実施計画の作成及び報告について」(平成13年7月19日付け消防救第218号救急救助課長通知)に基づき,消防庁に報告を行うこと。
(3) 救急救命士の養成,有資格者の活用及び高規格救急自動車の整備促進に努めること。特に,救急救命士有資格者がいるにもかかわらず,運用していない団体にあっては,早急に運用に向けた取組を進めること。
医政指発第0723001号
各都道府県衛生主管(部)局長 殿
厚生労働省医政局指導課長__
平成14年7月23日メディカルコントロール協議会の設置の促進等について(通知)
あわせて,当職において,各都道府県におけるメディカルコントロール協議会の整備状況を把握するため,貴都道府県における平成14年7月1日現在,10月1日現在及び平成15年1月1日現在のメディカルコントロール協議会の整備状況について,それぞれ,平成14年8月31日,10月31日及び平成15年1月31日までに,定期に,別紙様式によって当職に御報告くだされるようお願いいたします。
なお,このことについては,消防庁救急救助課と協議済みであることを念のため申し添えます。
1.消防主管部との連携を強化し,メディカルコントロール協議会の設置に必要な予算の確保など,関連施策の推進に努めること。その際,メディカルコントロール体制の確立が救急医療の確保施設の一環であることを踏まえ,衛生主管(部)局は,積極的・主体的役割を果たすべきこと。なお,地域におけるメディカルコントロール協議会の運営事務の処理など,保健所の積極的参画も期待されるものであること。
2.独立した新組織の設立を必須とするものではなく,救急医療協議会など既存組織にメディカルコント ロール協議会としての機能を部会組織として付加するなど,各地域の実情に応じた弾力的対応を図ること。
なお,地域レベルのメディカルコントロール協議会は,二次医療圏単位とすることが望ましいが,消防組織との関係等で,複数の2次医療圏を単位として設置することも差し支えないこと。
3.メディカルコントロール協議会における医療関係者の構成については,特定の病院の救急担当医のみ とすることは適当ではなく,都道府県・郡市区医師会の代表者をはじめとして,幅広い医療関係者の参画を求めること。