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同窓会 会則

名古屋大学医学部保健学科看護学専攻同窓会(名大看護同窓会)会則
第1章 総 則
第1条
本会は、名古屋大学医学部保健学科看護学専攻同窓会(名大看護同窓会)と称する。
第2条
本会の本部は、愛知県名古屋市東区大幸南1-1-20 名古屋大学医学部保健学科看護学専攻に置き、本会の事務を処理する。
第2章 目的及び事業
第3条
本会は会員相互の親睦を深め,その知識ならびに経験の交流と協力をはかるとともに,看護学の発展に寄与することを目的とする。
第4条
本会は前記の目的を達成するために以下の事業を行う。
(1)会議の開催などの会務執行
(2)会員のための各種交流行事の開催および開催助成事業
(3)看護学および関連諸科学の向上に寄与する事業
(4)その他目的達成のために必要な事業
第3章 会 員
第5条 本会の会員は次の各項に定める者とする。
(1)正会員:名古屋大学医学部保健学科看護学専攻卒業生
(2)学生会員:名古屋大学医学部保健学科看護学専攻在学生
(3)特別会員:名古屋大学医学部保健学科看護学専攻教員、但し、正会員を除く
(4)名誉会員:正会員以外で本会に対し功績のあったもので、幹事会が推薦し、総会が承認した者
第6条
(1)会員は会則第3条の趣旨にのっとり、会長その他の要請に応じ本会の事業に協力しなければならない。
(2)会員は氏名、住所、職業等身上に異動の生じた時には、遅滞なく事務局に報告しなければならない。
第4章 役 員
第7条 本会には、次の役員を置く。
1. 会長 1名
2. 副会長 若干名
4. 事務局 若干名
5. 幹事 各期に1名以上
第8条 会長は本会を代表し、会務を統轄する。
第9条 副会長は会長を補佐し、会長不在のときはその職務を代行する。
第10条 事務局は、事務および一般事務を処理する。
第11条 幹事は、毎年各専攻の卒業生から1名以上選出する。
第12条 役員、幹事の任期は1年とし、再任を妨げない。但し、役員、幹事に欠員が
生じた場合は補充する。
第5章 会 議
第13条 本会の会議は総会、役員会とする。
(1)総会は全会員で構成し、その開催は役員会で決定し、会長の招集によって
開かれる。
(2)役員会は、各期の幹事と他役員により構成し、毎年1回開催し、また幹事、会員
などの要請で役員が必要と認めた時、会長の招集により開かれる。
第14条 役員会は次の役割を担う。
(1)役員会は本会の最高運営機関とする。
(2)役員会の議決事項は、出席役員の過半数の同意を必要とする。
(3)役員会の議決事項は役員会で協議し、執行する。
第15条 会則の変更は、役員会において出席役員の三分の二以上の同意を必要とする。
附則
この会則は平成23年10月15日より施行する。
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