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日本家庭医療学会 役員選挙規則

1. 代表理事は任期満了の6ヶ月前に、会員の中から選挙管理委員若干名を依託する。選挙管理委員は互選により委員長を決定する。但し、選挙管理委員が立候補または推薦により当該選挙の役員候補者となった場合、その時点で解任となる。
2. 選挙管理委員は選挙に必要な日程その他の選挙要項を作成し、代表理事の承認を得て決定する。
3.
選挙管理委員は選挙要項に基づき、
イ. 会員の中から候補者を募集する。候補者とは、立候補した者および1名以上の会員推薦による候補者をいう。
ロ. 会員名簿、候補者名簿、投票用紙などを会員に郵送する。
4. 会員は会員名簿の中から5名以内を選んで連記し、無記名で投票する。この際、必ずしも候補者を選ぶ必要はない。
5. 開票は選挙要項に指定された日時に、本会事務局において、選挙管理委員立ち会いの下で行う。ただし、会員はだれでもこれに立ち合うことができる。
6. 投票数の順に上位より15名を選出する。ただし、同一機関に属する者については上位の2名までとする。
当落に関係のある同点者のあった場合は、選挙管理委員会において抽選により決定する。
辞退者を生じたときには次点者が繰り上がる。
7. 代表理事は新役員決定後速やかに、新代表理事その他の役員の互選を行う新役員会を招集する。選挙管理委員長はこの会に立ち合う。
8. 選挙管理委員は新役員が就任したときその嘱託を解かれる。

「特定非営利活動法人 日本家庭医療学会 定款」を見る


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