日本家庭医療学会定款
第1章 総 則 | |||||||||||||||||||||
(名称) | |||||||||||||||||||||
第1条 | この法人は、特定非営利活動法人日本家庭医療学会(The Japanese Academy of Family Medicine)と称する。 | ||||||||||||||||||||
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(目的) | |||||||||||||||||||||
第2条 | 本学会は、家庭医の専門性を確立し、会員に家庭医療に必要とされる教育研修を提供し、さらに家庭医療の発展に資する研究の促進のための活動を行って、もって地域で生活する人々、その家族、さらには地域のニーズにこたえる家庭医を普及させることを目的とする。 | ||||||||||||||||||||
(活動の種類) | |||||||||||||||||||||
第3条 | この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下法という)
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(事業の種類) | |||||||||||||||||||||
第4条 | この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)特定非営利活動に係る事業
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(事務局の所在地) | |||||||||||||||||||||
第5条 |
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第2章 会 員 | |||||||||||||||||||||
(会員) | |||||||||||||||||||||
第6条 |
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(入会) | |||||||||||||||||||||
第7条 |
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(会費) | |||||||||||||||||||||
第8条 | 会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。 | ||||||||||||||||||||
(臨時会員) | |||||||||||||||||||||
第9条 |
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(会費の納入) | |||||||||||||||||||||
第10条 | 会費は毎年、前会計年度末までに当該年度の会費を納入しなければならない。納入した会費は返還を求めることができない。 | ||||||||||||||||||||
(退会) | |||||||||||||||||||||
第11条 | 退会しようとする者は、書面をもってこの法人の事務局に届けなければならない。 | ||||||||||||||||||||
(資格喪失) | |||||||||||||||||||||
第12条 |
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第3章 役 員 | |||||||||||||||||||||
(役員) | |||||||||||||||||||||
第13条 |
この法人に次の役員を置く。
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(役員の選出) | |||||||||||||||||||||
第14条 |
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(役員の任期) | |||||||||||||||||||||
第15条 |
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(役員の職務) | |||||||||||||||||||||
第16条 |
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第4章 顧 問 | |||||||||||||||||||||
(顧問) | |||||||||||||||||||||
第17条 |
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第5章 総 会 | |||||||||||||||||||||
(種別) | |||||||||||||||||||||
第18条 | この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。 | ||||||||||||||||||||
(構成) | |||||||||||||||||||||
第19条 |
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(総会の招集) | |||||||||||||||||||||
第20条 |
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(総会の権能) | |||||||||||||||||||||
第21条 | 総会では次の事項について議決する。
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(総会の議長) | |||||||||||||||||||||
第22条 | 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 | ||||||||||||||||||||
(総会の議決) | |||||||||||||||||||||
第23条 |
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(書面表決等) | |||||||||||||||||||||
第24条 |
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(議事録) | |||||||||||||||||||||
第25条 |
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第6章 理 事 会 | |||||||||||||||||||||
(構成) | |||||||||||||||||||||
第26条 |
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(理事会の権能) | |||||||||||||||||||||
第27条 | 理事会は、次に掲げる事項を議決する。
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(理事会の招集、成立、議決) | |||||||||||||||||||||
第28条 |
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第7章 学術集会 | |||||||||||||||||||||
第29条 |
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第8章 資産、会計及び事業計画 | |||||||||||||||||||||
(資産とその区分) | |||||||||||||||||||||
第30条 | この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
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(資産の管理) | |||||||||||||||||||||
第31条 | 資産は、代表理事が管理しその方法は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。 | ||||||||||||||||||||
(経費の支弁) | |||||||||||||||||||||
第32条 | この法人の経費は、資産をもって支弁する。 | ||||||||||||||||||||
(事業報告書及び決算) | |||||||||||||||||||||
第33条 | 代表理事は、毎年事業年度終了後3ヶ月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。 | ||||||||||||||||||||
(事業年度) | |||||||||||||||||||||
第34条 | この法人の事業年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。 | ||||||||||||||||||||
第9章 事務局 | |||||||||||||||||||||
(事務局) | |||||||||||||||||||||
第35条 | この法人の事務を処理するため、事務局を置く。 | ||||||||||||||||||||
(書類及び帳簿の備置き) | |||||||||||||||||||||
第36条 | 主たる事務所には、次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。
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第10章 定款の変更および解散 | |||||||||||||||||||||
(定款の変更) | |||||||||||||||||||||
第37条 | この定款の変更は、総会において正会員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。 | ||||||||||||||||||||
(解散) | |||||||||||||||||||||
第38条 |
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(残余財産の処分) | |||||||||||||||||||||
第39条 | この法人の解散のときに有する残余財産は、総会において定めた他の特定非営利活動法人又は民法34条によって設立された法人に帰属させるものとする。 | ||||||||||||||||||||
第11章 雑 則 | |||||||||||||||||||||
(公告) | |||||||||||||||||||||
第40条 | この法人の公告は官報により行う。 | ||||||||||||||||||||
第12章 補 足 | |||||||||||||||||||||
(委員会) | |||||||||||||||||||||
第41条 | 代表理事は理事会の承諾を得て会の業務の執行のために各種の委員会をおくことができる。 | ||||||||||||||||||||
(細則) | |||||||||||||||||||||
第42条 | この会則の施行についての細則は、運営委員会および総会の議決を経て別に定める。 |
附 則 | |
1 | この定款は、この法人の成立の日から施行する。 |
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2 | (入会金・会費) この法人の設立時の会費は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。 (1) 正会員 会費 年額10,000円 (2) 学生会員 会費 年額2,000円 |
3 | (設立当初の役員) この法人の設立当初の役員は、第14条の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、平成18年6月30日までとする。 代表理事 山田 隆司 (岐阜県・揖斐郡北西部地域医療センター) 副代表理事 葛西 龍樹 (医療法人 社団 カレス アライアンス・北海道家庭医療学センター) 副代表理事 竹村 洋典 (三重大学医学部附属病院総合診療部) 理 事 生坂 政臣 (千葉大学医学部附属病院総合診療部) 理 事 内山富士雄 (神奈川県・内山クリニック) 理 事 岡田 唯男 (亀田総合病院・亀田メディカルセンター家庭医診療科) 理 事 梶井 英治 (自治医科大学地域医療学) 理 事 木戸 友幸 (大阪府・木戸医院) 理 事 白浜 雅司 (佐賀県・三瀬村国民健康保険診療所) 理 事 武田 伸二 (北海道・東町ファミリークリニック) 理 事 田坂 佳千 (広島県・田坂内科小児科医院) 理 事 名郷 直樹 (横須賀市立うわまち病院臨床研修センター) 理 事 藤崎 和彦 (岐阜大学医学部医学教育開発研究センター) 理 事 藤沼 康樹 (北部東京家庭医療学センター・生協浮間診療所) 理 事 前野 哲博 (筑波大学附属病院卒後臨床研修部) 理 事 松下 明 (岡山県・奈義ファミリークリニック) 理 事 山本 和利 (札幌医科大学地域医療総合医学講座) 理 事 吉村 学 (岐阜県・揖斐郡北西部地域医療センター) 監 事 津田 司 (三重大学医学部附属病院総合診療部) 監 事 伴 信太郎 (名古屋大学医学部附属病院総合診療部) |
4 | (設立初年度の事業計画及び予算) この法人の設立初年度事業計画及び予算は、第27条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。 |
5 | (設立初年度の事業年度) この法人の設立初年度の事業年度は、第34条の規定にかかわらず、成立の日から平成18年3月31日までとする。 |