日本家庭医療学会について
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日本家庭医療学会定款
第1章 総  則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人日本家庭医療学会(The Japanese Academy of Family Medicine)と称する。
(目的)
第2条 本学会は、家庭医の専門性を確立し、会員に家庭医療に必要とされる教育研修を提供し、さらに家庭医療の発展に資する研究の促進のための活動を行って、もって地域で生活する人々、その家族、さらには地域のニーズにこたえる家庭医を普及させることを目的とする。
(活動の種類)
第3条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下法という)
第2条 別表 1号 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  4号 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  13号 科学技術の振興を図る活動
  15号 職業の能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動を図る活動
  17号 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
を行う。
(事業の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業

1. 学術集会の開催
2. 教育集会(セミナー、ワークショップ)等の開催
3. 家庭医療に関する情報の交換
4. 家庭医療に関する調査研究
5. 家庭医療に関する広報活動および情報提供
6. 内外の関連団体との連携
7. 会報および機関誌等の発行
8. その他、本法人の目的達成に必要な事業
  
(事務局の所在地)
第5条
1. この法人は、主たる事務局を大阪府大阪市西区に置く。
2. この法人は、従たる事務局を東京都千代田区に置く。
第2章 会  員
(会員)
第6条
1. この法人の会員は、本法人の目的に賛同する者で、所定の手続きをし、会費を納める者とする。
2. この法人の会員は、正会員、学生会員、名誉会員の3種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
3. 理事会で推薦され、総会で承認された者を名誉会員とすることができる。
4. 会員は学術集会でその業績を発表することができる。
(入会)
第7条
1. 会員になろうとする者は、入会申込書および当該年度の会費を添えて事務局に申し込み、理事会の承認を受けなければならない。上記の記載事項に変更を生じたときは、すみやかに届けなければならない。
2. 理事は、正会員の申込については、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。
(臨時会員)
第9条
1. 会費を払えば当該年度の臨時会員になることができる。
2. 臨時会員は学術集会の筆頭演者になることができる。
(会費の納入)
第10条 会費は毎年、前会計年度末までに当該年度の会費を納入しなければならない。納入した会費は返還を求めることができない。
(退会)
第11条 退会しようとする者は、書面をもってこの法人の事務局に届けなければならない。
(資格喪失)
第12条
1. 会員は死亡、又は会費の滞納が当該会計年度終了後2年を経過した時点で資格を喪失する。
2. 会員資格喪失後に、会員資格復帰を申請する年度までの会費未納分を納入すれば会員に復帰することができる。
3. この法人の名誉を傷つけたとき、又はこの法人の目的に反する行為があったとき、又はこの法人の議決を尊重しない行為があったときには理事会の議決によりこの法人の会員資格を喪失する。ただし、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
第3章 役  員
(役員)
第13条 この法人に次の役員を置く。
1. (1)理事 10名以上18名以内
(2)監事  2名
2. 理事のうち、1名を代表理事、2名を副代表理事とする。
3. 役員は65歳をもって定年とする。但し、任期途中で定年を迎える場合は、その任期が終了するまで定年を延長する。
4. 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(役員の選出)
第14条
1. 役員は一括して正会員の中から選挙によって選出する。
2. 選挙規則は別に定める。
3. 代表理事は役員の互選によって選出される。
4. 代表理事は役員の中から、副代表理事2名を指名する。
5. 監事2名は役員の互選よって代表理事、副代表理事を除く役員の中から選出される。
6. 代表理事は以上の手続きを経て決定した理事の他に、5名以内の会員を指名して、理事に加えることができる。理事は合計18名以内とする。
(役員の任期)
第15条
1. 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、代表理事、副代表理事の任期は3期6年を限度とする。
2. 役員は60日以前に理事会に意思表示があり、理事会の3分の2の賛同があれば退任することができる。
3. 欠員を生じたときは役員選挙の次点者が繰り上がり、その任期は前任者の残任期間とする。
4. 第1項及び前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合は、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
(役員の職務)
第16条
1. 代表理事はこの法人を代表し、この法人を総理し、任期中の総会、理事会を招集する。
2. 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に職務不能な事態が生じたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
3. 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4. 監事は業務の執行および資産の状況を監査し、理事会および総会に報告する。
第4章 顧  問
(顧問)
第17条
1. 代表理事は理事会の議を経て、顧問を委嘱することができる。
2. 顧問は役員会に出席できるが議決権を持たない。
第5章 総  会
(種別)
第18条 この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。
(構成)
第19条
1. 総会は、正会員をもって構成する。
2. 正会員以外の他の会員は、総会に出席し意見を述べることができる。
(総会の招集)
第20条
1. 総会は、代表理事が招集する。
2. 通常総会は毎年1回、学術集会のときに開催する。
3. 臨時総会は理事会、監事、又は、会員の5分の1以上の請求があるとき60日以内に招集する。
4. 総会を召集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに会員に通知しなければならない。
(総会の権能)
第21条 総会では次の事項について議決する。
1. 定款の変更
2. 解散
3. 合併
4. 事業報告及び収支決算の承認
5. 役員の選任・解任
6. 学術集会会長の承認
7. 理事会から付託された事項
8. その他運営に関する重要事項
(総会の議長)
第22条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(総会の議決)
第23条
1. 総会における議決事項は、第20条第4項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2. 総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
3. 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。
4. 総会および理事会で議決された事項は会員に書面で通知する。
(書面表決等)
第24条
1. やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2. 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第25条
1. 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
 (1)日時及び場所
 (2)正会員の現在数
 (3)出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者については、その旨を明記すること。)
 (4)審議事項及び議決事項
 (5)議事の経過と概要及びその結果
 (6)議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2名以上が、議長とともに署名押印しなければならない。
第6章 理 事 会
(構成)
第26条
1. 理事会は、理事をもって構成する。
2. 監事は理事会にはオブザーバーとして出席する。
(理事会の権能)
第27条 理事会は、次に掲げる事項を議決する。
1. 事業計画及び収支予算の決定並びにその変更
2. 会費の額
3. 長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
4. 事務局の組織及び運営
5. 総会の議決した事項の執行に関する事項
6. 総会に付議すべき事項
7. その他この定款に定める事項及び総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の招集、成立、議決)
第28条
1. 理事会は代表理事が招集し議長を務める。
2. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面もしくはファックス又は電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
3. 理事会は理事の3分の2以上の出席で成立する。当該議事に付き書面で意思表示したものも出席者とみなす。
4. 理事会の議決は理事の過半数で決する。
第7章 学術集会
第29条
1. 原則として、年1回学術集会を開催し、開催地、会場、期日、運営に関しては学術集会会長に一任する。
2. 学術集会で発表する筆頭演者は会員でなくてはならない。
第8章 資産、会計及び事業計画
(資産とその区分)
第30条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 会費
(3) 寄附金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他収入
(資産の管理)
第31条 資産は、代表理事が管理しその方法は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(経費の支弁)
第32条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(事業報告書及び決算)
第33条 代表理事は、毎年事業年度終了後3ヶ月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第34条 この法人の事業年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
第9章 事務局
(事務局)
第35条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
(書類及び帳簿の備置き)
第36条 主たる事務所には、次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。
(1) 前事業年度の事業報告書
(2) 財産目録
(3) 貸借対照表及び収支計算書
(4) 役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びこれらの者についての事業年度における報酬の有無を記載した名簿)
(5) 正会員のうち10名以上の者の氏名(法人にあってはその名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面
第10章 定款の変更および解散
(定款の変更)
第37条 この定款の変更は、総会において正会員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第38条
1. この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
  (1) 総会の決議
  (2) 目的とする特定非営利活動にかかる事業の成功の不能
  (3) 正会員の欠亡
  (4) 合併
  (5) 破産
  (6) 所轄庁による設立認証の取り消し
2. 総会の決議により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承諾を経なければならない。
(残余財産の処分)
第39条 この法人の解散のときに有する残余財産は、総会において定めた他の特定非営利活動法人又は民法34条によって設立された法人に帰属させるものとする。
第11章 雑  則
(公告)
第40条 この法人の公告は官報により行う。
第12章 補  足
(委員会)
第41条 代表理事は理事会の承諾を得て会の業務の執行のために各種の委員会をおくことができる。
(細則)
第42条 この会則の施行についての細則は、運営委員会および総会の議決を経て別に定める。

附      則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 (入会金・会費)
この法人の設立時の会費は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。
 (1) 正会員
   会費 年額10,000円
 (2) 学生会員
   会費 年額2,000円
3 (設立当初の役員)
この法人の設立当初の役員は、第14条の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、平成18年6月30日までとする。
 代表理事  山田 隆司 (岐阜県・揖斐郡北西部地域医療センター)
 副代表理事 葛西 龍樹 (医療法人 社団 カレス アライアンス・北海道家庭医療学センター)
 副代表理事 竹村 洋典 (三重大学医学部附属病院総合診療部)
 理  事  生坂 政臣 (千葉大学医学部附属病院総合診療部)
 理  事  内山富士雄 (神奈川県・内山クリニック)
 理  事  岡田 唯男 (亀田総合病院・亀田メディカルセンター家庭医診療科)
 理  事  梶井 英治 (自治医科大学地域医療学)
 理  事  木戸 友幸 (大阪府・木戸医院)
 理  事  白浜 雅司 (佐賀県・三瀬村国民健康保険診療所)
 理  事  武田 伸二 (北海道・東町ファミリークリニック)
 理  事  田坂 佳千 (広島県・田坂内科小児科医院)
 理  事  名郷 直樹 (横須賀市立うわまち病院臨床研修センター)
 理  事  藤崎 和彦 (岐阜大学医学部医学教育開発研究センター)
 理  事  藤沼 康樹 (北部東京家庭医療学センター・生協浮間診療所)
 理  事  前野 哲博 (筑波大学附属病院卒後臨床研修部)
 理  事  松下  明 (岡山県・奈義ファミリークリニック)
 理  事  山本 和利 (札幌医科大学地域医療総合医学講座)
 理  事  吉村  学 (岐阜県・揖斐郡北西部地域医療センター)
 監  事  津田  司 (三重大学医学部附属病院総合診療部)
 監  事  伴 信太郎 (名古屋大学医学部附属病院総合診療部)
4 (設立初年度の事業計画及び予算)
この法人の設立初年度事業計画及び予算は、第27条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 (設立初年度の事業年度)
この法人の設立初年度の事業年度は、第34条の規定にかかわらず、成立の日から平成18年3月31日までとする。
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