
副腎腫瘍研究会会則
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、副腎腫瘍研究会と称する。英名は The Adrenal tumor study groupと称する。
第2条(事務局)
1.本会の事務局は、東北大学大学院医学系研究科医科学専攻病理学講座病理診断学分野内に置く。
2.事務局の設置場所を変更する必要が生じたときは、代表世話人は世話人会に諮りこれを変更することができる。
第2章 目的および事業
第3条(目的)
本会は、第4条に規定する事業の遂行を通して、Cushing症候群を含む副腎皮質腺腫、副腎皮質癌、副腎皮質過形成などの(以下副腎腫瘍等と呼ぶ)診断・治療の向上を目指すことを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 研究発表会の開催
(2) 副腎腫瘍等に関する調査研究の立案、企画
(3) 副腎腫瘍等の症例収集、解析
(4) 副腎腫瘍等に関する共同研究
(5) 副腎腫瘍等に対する治療製剤の薬効・薬理、副作用に関する研究
(6) その他、本会の目的を達成するのに必要な事業
第3章 会員および会費
第5条(会員)
本会の会員は、その目的に賛同する次のものとする。
(1)個人会員: 医師または医学研究者であって、次項の施設会員に属する個人
(2)賛助会員: 本会の事業を援助する団体および法人
第6条(入会)
本会に入会を希望するものは、会員の紹介を経て所定の書式により申込み、世話人会において会の承認を得なければならない。
第7条(資格の喪失)
会員は、次の理由によりその資格を喪失する。
(1) 退会
(2) 死亡、失踪宣言、施設の廃止
(3) 除名
第8条(退会)
会員は、所定の退会届を世話人会に提出して、任意に退会することができる。
第9条(除名)
会員が会の名誉を傷つけ、または会の目的に反する行為のあったときは、代表世話人はこれを除名することができる。
第10条(会費)
1.個人会員は、第4条(4)の研究発表会に出席する際に、年会費を納入するものとする。
第4章 役員、組織および総会
第11条(役員)
本会に次の役員を置く。
(1) 代表世話人 1名
(2) 世話人 若干名
(3) 幹事 若干名
第12条(代表世話人)
1.代表世話人は、総会において世話人の互選により選出する。
2.代表世話人は、本研究会の事業全般を統括する。
第13条(世話人、幹事)
1.代表世話人、世話人、幹事より世話人幹事会を構成する。
2.世話人幹事会は、本研究会の行う全ての事業および運営に関わる事項を議決する。
3.世話人幹事会は、年1回以上開催する。但し、必要に応じて持ち回り議決によることができる。
第14条(役員の任期)
1.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2.任期中の異動等により新たに役員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
第15条(総会)
1.総会は、年1回開催する。
2.代表世話人、または代表世話人に指名されたものは、総会において会務報告を行う。
第5章 学術集会
第16条(学術集会)
1.研究発表会は、原則として年1回以上開催する。
2.あらゆる会員は、学術集会のテーマ、講師等を世話人幹事会に提案することができる。
3.世話人幹事会は、学術集会の内容を決定し、会員の中から当番世話人を指名する。
4.当番世話人は、学術集会の運営の責を負う。
5.研究発表会のうち、年1回は総会を兼ねて行う。
第6章 資産および会計
第17条(資産)
本研究会の資産はつぎの通りとする。
(1) 会費
(2) 寄付金
第18条(資産の管理)
1.本会の資産は、代表世話人がこれを管理する。
2.代表世話人は、資産の管理を第三者に委嘱することができる。
第19条(会計年度)
1.本研究会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。
2.本会の収支決算は総会の承認を要する。
第7章 会則の変更および解散
第20条(会則の変更)
会則は第2条を除き、総会において出席者の3分の2以上の議決を経なければ変更することができない。
第21条(解散)
1.本会の解散は、総会において出席者の4分の3以上の議決を経なければならない。
2.解散の際の残余資産は、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
[付 則]
本会則は、平成16年 1月 1日より施行する。