◎ 災害の姿,発生時期,対策に緊急に提供できる社会資源などはまちまちであり,また,情報通信の技術進 歩等の周辺状況の変化を考慮すれば,将来のどのような場合においてもある一つの災害対策マニュアルの文 字を墨寸して対策を講じていくことは適当ではなく,個別事情に応じた創意工夫・臨機応変の対応が望まれ る。
◎ 厚生省災害対策マニュアルは,平成7年1月17日の阪神・淡路大震災の経験も踏まえ作成したものであ り,災害対策マニュアルについての上記の限界は前提としつつ,災害の応急対策の全体状況や対応の方向を 考える上で,現在参考になると考えられる重要事項を極力明らかにするものである。
◎ 厚生省災害対策マニュアルの内容は,今後,大規模災害が人口密集地域で発生した場合において,発災当 初一週間程度の間における災害救助,医療や飲料水確保等について,厚生省及び地方公共団体が行うべき措 置・対応のポイントとなる事項である。
したがって,事前の防災対策,当初より引き続く応急対策,復旧・復興対策等については,密接不可欠な ものを除いて,省略してある。
(注)関係審議会の提言等を踏まえ,今後逐次見直しを行うものとする。
平成7年9月1日
阪神・淡路大震災厚生省災害対策本部事務局
代表電話 03-3503-1711
ファックス 03-3501-4505
目次
2.厚生省災害対策本部の設置等
(3) 厚生省災害対策本部の設置場所
3.被災地への職員の派遣及び厚生省現地対策本部の設置
(2) 厚生省現地対策本部の設置
4. 厚生省の災害応急対策の流れ
5.災害救助法の適用
2.救護班の派遣
3.被災地における医療の確保
(3) 医療機関への電気,水道,ガスの確保
(4) 救護所(応急時の医療救護を行う場所)
(5) 避難所救護センター(長期間と見込まれる避難所に設置した医療救護を行う場所)
4. 保健婦等による健康管理
5.医療品等
(3) 被災地内における救援医薬品等の管理と救護所等への供給
6.医療に関する外国からの支援
(2) 医薬品
7.防疫対策
8.個別疾病対策
(2) 難病等(参考の図4参照)
2.市町村民生部局の体制(参考の図5参照)
等により,適切な業務実施体制を確保する必要がある。
3.住宅の要援護者対策
4.社会福祉施設の対策
(2) 厚生省及び被災都道府県・市町村の対応
○ 厚生省は,物資及びマンパワーの広域的支援に関し,他の都道府県等からの応援体制の確保等の支援を行うほか,上記対策全般について,都道府県等を支援する。
5.障害者に係る対策
6.児童に係る対策
7.ボランティア活動の支援
(3)遺体の搬送
2.水道(参考の図7参照)
(2)応急給水
3.廃棄物(参考の図8参照)
(2)災害による廃棄物の処理
(3)全国的な支援の実施
2.災害応急対策
3.災害復旧対策
第1章 総則
第2章 医療・保健
第3章 福祉
第4章 生活衛生
第5章 社会保険