社団法人 北海道歯科医師会からの提供資料
御礼:本資料を提供いただきました社団法人 北海道歯科医師会各位に深謝申し上げます。
なお、縦書きの文書をウェブ用に横書きに書き換えさせていただきましたことをお断り申し上げます。
(ウェブ責任者(愛媛大学医学部救急医学 越智元郎)
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平成14年 1月17日_
社団法人 北海道歯科医師会___
全身の予備能が低下している高齢者や有病者などの歯科治療に際しては、治療に伴う全身疾患の増悪あるいは偶発症の発生リスクが非常に高いため、これを回避するためには緊密な医科歯科連携が必要であることは言うまでもありません。しかし、十分な予防処置を講じたとしても、これらの発生を完全に防止することは困難であり、歯科医師が救命救急の初期対応をせざるを得ないような状況が生じることは充分想定し得ることであります。このような患者に安全で質の高い歯科治療を提供するためには、全身状態の把握ならびに救急時の対応法等についての知識・技術を習得した歯科医師の存在が不可欠であり、人材育成のため歯科医師の医科領域における研修が必要不可欠です。実際、歯科医師の研修の必要性を認識し、これまで全国の多くの医学部附属病院等に歯科医師の研修を受け入れて頂いております。
このような背景の下に、市立札幌病院は、自らの資質の向上をめざす歯科医師の熱意に応えるべく、歯科医師の救急医療研修を受け入れてきたものと理解しております。今回、救命救急センター部長と研修を行った三名の歯科医師が、その研修の一環として行った行為について医師法違反に当たる疑いがあるとの容疑で告発され、札幌地検に送検されたことは驚きとして受け止めております。今後、彼らに刑事罰が与えられるようなことになれば、歯科医師の研修を受け入れる医師および医療機関が皆無となることは明らかで、これからの社会に必要とされる高い資質を持った歯科医師の養成が困難になります。このような事態は、これからの社会にとって大きな損失となることでしょう。
貴職におかれましては、以上のような事情をご考慮頂き、特段のご配慮を賜りますよう御願い申し上げます。
要 望 書
検事正 桜井 浩 殿
会 長 永 山 一 行___
近年、我が国では、医学の進歩と医療制度の充実に伴い、従来は不可能であった重症患者の救命が可能になり、重症慢性疾患や重度身体障害を抱えて生活している患者が急増しております。一方、QOLの概念が一般社会通念として定着したことから、歯科治療の恩恵に浴することの少なかった重症有病者や在宅寝たきり高齢者なども、質の高い歯科治療を希望することが多くなっております。