資料
*隠れている内容を見るには、タイトル部分をクリックしてください。
遺伝カウンセラー制度について
認定遺伝カウンセラー制度規則
(ダウンロード)
認定遺伝カウンセラー制度規則
認定遺伝カウンセラー制度規則
第1章 総則
(目的)
第1条 この制度は質の高い臨床遺伝医療を提供するために臨床遺伝専門医と連携し、遺伝に関する問題に悩むクライエントを援助するとともに、その権利を守る専門家としての認定遺伝カウンセラー®を養成・認定することを目的とする。
第2条 日本遺伝カウンセリング学会と日本人類遺伝学会は、前条の目的を達成するために認定遺伝カウンセラー認定制度を設ける。
第2章 認定遺伝カウンセラー制度
(委員会)
第3条 日本遺伝カウンセリング学会および日本人類遺伝学会は共同で、認定遺伝カウンセラー®の認定のため、認定遺伝カウンセラー制度委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の任務)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 認定試験受験者の受験資格の審査に関すること。
(2) 認定試験の問題作成及び実施に関すること。
(3) 認定遺伝カウンセラー®の登録及び認定証の交付に関すること。
(4) その他認定遺伝カウンセラー®の認定に関すること。
(5) 大学院養成課程および認定研修会の認定に関すること。
(6) 認定遺伝カウンセラー指導者資格の認定に関すること。
(委員など)
第5条 委員会は、次に掲げる委員で組織する。
(1) 日本遺伝カウンセリング学会から推薦された者、若干名
(2) 日本人類遺伝学会から推薦された者、若干名
(3) 委員会が必要と認めた者、若干名
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。委員に欠員が生じたときはそれぞれの学会の推薦により補充する。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の期間残任期間とする。
3 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
4 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
5 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
2 委員会の議事は出席委員の過半数以上の賛成で決し、可否同数の場合は、委員長が決す。
第3章 認定遺伝カウンセラー®
(認定遺伝カウンセラー認定試験の受験資格)
第7条 認定遺伝カウンセラー®として認定を受けようとする者は、次の各号のすべてに該当しなければ委員会の実施する認定遺伝カウンセラー認定試験(以下「認定試験」という。)を受験することができない。
(1)次のいずれかに該当する者
1) 委員会が認定した認定大学院遺伝カウンセラー養成課程(以下、認定養成課程という)を卒業し修士の学位を持っている者
2) 委員会が受験資格を認めた者
(2)原則として日本遺伝カウンセリング学会 と 日本人類遺伝学会の双方の会員であることが望ましいが、受験申請時にいずれかの会員歴が2年以上継続している者。
(認定試験の受験手続き)
第8条 認定試験を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類に受験手数料を添えて、所定の期日までに委員会に提出しなければならない。
(1) 認定遺伝カウンセラー認定試験受験申請書
(2) 履歴書
(3) その他必要とする書類
(認定試験の実施)
第9条 認定試験は、年1回実施する。
2 認定試験は、遺伝カウンセリングに関する筆記試験及び面接試験とする。
3 認定試験の期日、その他認定試験の実施について必要な事項は、認定遺伝カウンセラー制度委員会のホームページに年度当初に公示する。
(認定遺伝カウンセラー®の認定)
第10条 委員会は、認定試験に合格し、認定手数料を納付した者を日本遺伝カウンセリング学会及び日本人類遺伝学会に推薦する。
2 日本遺伝カウンセリング学会及び日本人類遺伝学会の両理事長が認定遺伝カウンセラー®として認定する。
3 認定遺伝カウンセラー®と認定された者は、日本認定遺伝カウンセラー協会に入会する。
(認定遺伝カウンセラー認定証)
第11条 認定遺伝カウンセラー®と認定された者には、認定遺伝カウンセラー認定証を交付する。
(認定遺伝カウンセラー資格の取り消し)
第12条 委員会は、認定遺伝カウンセラー®として認定された者が次の各号の一に該当するときは、認定を取り消すことができる。
(1) 裁判所において失踪宣告を受けたとき。
(2) 第8条各号に定める書類の記載事項に事実と重大な相違があり、認定遺伝カウンセラー®として欠格と認められるとき。
(3) 日本遺伝カウンセリング学会、日本人類遺伝学会いずれの会員でもなくなったとき。
(4) 認定遺伝カウンセラー®として信用失墜行為のあったとき。
(認定遺伝カウンセラー認定の更新)
第13条 認定遺伝カウンセラー®の認定期間は5年とする。ただし、認定を更新することができる。
第4章 認定養成課程・認定研修会・認定遺伝カウンセラー指導者
(認定養成課程の認定)
第14条 委員会は大学院研究科長からの申請により、次の各号に該当するものを認定養成課程として認定する。
(1) 学位授与機構に認可された修士号を授与できること。
(2) 課程担当教員に認定遺伝カウンセラー®の指導が可能な臨床遺伝専門医制度による指導医、認定遺伝カウンセラー®、認定遺伝カウンセラー指導者が含まれること。
(3) 教育(講義、実習を含む)カリキュラムが「遺伝カウンセラー養成のための到達目標」に掲げる内容に達しているもの。
(認定養成課程認定の更新)
第15条 認定養成課程の認定期間は5年とする。ただし、認定を更新することができる。
(認定研修会)
第16条 委員会は研修会責任者からの申請により、次の各号に該当するものを認定研修会として認定する。
(1) 公的機関、学会(研究会を含む)が遺伝医療の普及を目的に継続して開催している研修会であること。
(2) 研修会の主たる指導者に認定遺伝カウンセラー®の指導が可能な臨床遺伝専門医制度による指導医、認定遺伝カウンセラー®、認定遺伝カウンセラー指導者が含まれること。
(3) 研修における講義および実習内容が「遺伝カウンセラー養成のための到達目標」に合致していること。
(4) 受講者の学習到達度を適切な方法で評価し、単位取得証明書が発行できること。なお研修会の単位数は委員会が定める。
(認定研修会認定の更新)
第17条 認定研修会の認定期間は5年とする。ただし、認定を更新することができる。
(認定遺伝カウンセラー指導者)
第18条 委員会は次の各号のすべてに該当する者を認定遺伝カウンセラー指導者として認定する。
(1)次のいずれかに該当する者
1) 認定遺伝カウンセラー指導者の認定申請時に、5年以上認定遺伝カウンセラー資格を有している者
2) 海外で遺伝カウンセリングについて十分な経験を有し指導資格があると委員会が認めた者
(2)十分な事例数について遺伝カウンセリングを実践した経験がある者。
(3)遺伝カウンセリングに関係した学術活動(論文発表、学会発表等)を行っている者。
上記の各号について委員会が審査した後に認定遺伝カウンセラー制度による認定指導者として委員会が委嘱した者。
(認定遺伝カウンセラー指導者資格の更新)
第19条 認定遺伝カウンセラー指導者の認定期間は5年とする。ただし、認定を更新することができる。
(規則の改正)
第20条 この規則は日本遺伝カウンセリング学会及び日本人類遺伝学会の理事会の議を経て、改正することができる。
(その他の基準)
第21条 認定養成課程、認定研修会の基準、その他必要なことについては、日本遺伝カウンセリング学会及び日本人類遺伝学会の理事会の了承を得て、委員会が定める。
(雑則)
第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関して必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、2012 年10 月25 日から施行する。
認定遺伝カウンセラー制度規則細則(2023年2月16日一部改定施行)
(ダウンロード)
認定遺伝カウンセラー制度規則細則
認定遺伝カウンセラー制度規則細則
(目的)
第1条 この細則は、認定遺伝カウンセラー制度規則(以下「規則」という.)の施行について必要な事項を定める。
(認定試験資格)
第2条 規則第7条にもとづいて、ひとたび、認定遺伝カウンセラー認定試験の受験資格を得た場合には、第7条の(2)を満たす限り受験資格を有する。
(認定試験受験手続き)
第3条 規則第8条に定めた認定遺伝カウンセラー認定試験の受験手続きに関する書類、および振り込まれた受験手数料は、いかなる場合も返却はおこなわない。
第4条 規則第8条に定めた認定遺伝カウンセラー認定試験の受験手続きに関する書類、および受験手数料は、再受験の際においても、再度提出、払い込まなければならない。
(認定試験の再受験)
第5条 認定遺伝カウンセラー認定試験において、筆記試験、あるいは面接試験のいずれかが不合格となり再試験を受ける場合、初回の受験より連続した3回の認定試験までは、不合格であった試験のどちらかのみを受験することができる。しかし、それ以降の再受験の場合は、筆記試験と面接試験両者の受験が求められる。
(認定資格の更新)
第6条 認定遺伝カウンセラー®の認定更新は、5年毎に行い、その要件は下記のとおりとする。
(1)前認定期間において、継続して日本人類遺伝学会あるいは日本遺伝カウンセリング学会の会員であること
(2)更新時に継続して日本認定遺伝カウンセラー協会の会員であること
(3)前認定期間内に別表1に記載する単位を50単位以上取得すること
(4)50単位のうち10単位は、日本人類遺伝学会、あるいは日本遺伝カウンセリング学会のいずれかの学術集会を含むこと(A.研修集会出席) (本項(4)は、平成24年度認定遺伝カウンセラー資格取得者より適応する)
ただし、平成20年度以前の資格取得者についての初回更新時の必要単位数は下記の通りとする
平成20年度資格取得者: 45単位以上
平成19年度資格取得者: 40単位以上
平成18年度資格取得者: 35単位以上
平成17年度資格取得者: 30単位以上
また、平成20年度以前の資格取得者について初回更新時に上記の単位を満たさない場合は、下記の単位数を次回更新時の必要単位数として上乗せすることにより、更新を認める。
平成20年度資格取得者: 5単位以内
平成19年度資格取得者: 10単位以内
平成18年度資格取得者: 15単位以内
平成17年度資格取得者: 20単位以内
(認定遺伝カウンセラー資格の更新の受付期間)
第7条 更新申請の受付は、認定最終年度の11月1日から、翌年の1月31日まででとする。
(認定資格の更新料)
第8条 認定資格の更新には更新料30,000円を納める
(認定資格更新申請の提出先)
第9条 認定遺伝カウンセラー制度委員会事務局とする
(更新申請の遅滞について)
第10条 更新申請が遅れた場合であっても「更新申請提出遅滞理由書」を添付したうえで更新申請を提出し、制度委員会がその遅滞理由を許容した場合には、更新を認めることがある。但し、更新申請提出の遅滞は認定期間終了後2年までとし、次回の認定期間は、通常通り、5年間とする。
(認定遺伝カウンセラー資格更新の延長について)
第11条 海外留学、病気療養、その他の特殊な事情のために認定期間内に、認定遺伝カウンセラー 資格更新のための活動をすることができない場合は、「認定遺伝カウンセラー資格更新の延長願い」にて更新の延長を申請することができる。申請については認定遺伝カウンセラー制度委員会にて審議し、その理由が許容できる場合には承認する。資格更新がなされない場合は、認定遺伝カウンセラー認定資格は停止される。認定遺伝カウンセラー資格更新の延長が、認められた者が、更新を行う際には、事前に認定遺伝カウンセラー制度委員会に申し出をし、以下のいずれかによって、更新がなされた場合には、認定資格の停止が解除される。
(1)認定遺伝カウンセラー認定試験を受験し合格する
(2)別途認定遺伝カウンセラー制度委員会にて決められた当該必要単位数を取得する
(認定遺伝カウンセラー資格の喪失について)
第12条 以下の場合には、認定遺伝カウンセラー資格を喪失する。その後に認定遺伝カウンセラー資格を得たい場合には、再度、認定遺伝カウンセラー認定試験を受験し合格することによって資格を得ることができる。
(1)日本人類遺伝学会と日本遺伝カウンセリング学会退会による資格喪失(制度規則第12条(3))
(2)認定期間終了後も上記の更新手続きが行われなかった場合
(認定遺伝カウンセラー指導者資格申請)
認定遺伝カウンセラー指導者とは、臨床遺伝専門医と連携して質の高い遺伝医療を提供するとともに、認定遺伝カウンセラー養成課程の遺伝カウンセリング実習施設において、認定遺伝カウンセラー養成課程学生及び医療者に対して、遺伝カウンセリング領域の指導を行うことができる認定遺伝カウンセラー®とする。
第13条 規則第18条に定めた認定遺伝カウンセラー指導者資格の認定要件は下記のとおりとする。
(1)申請者が遺伝医療に関わった30症例のリスト
(2)申請者自身が遺伝カウンセリングを行った5症例の要約
(3)指導・学術活動実績
下記3項目から5単位以上(各項目単独で3単位まで可)
ただし、(項目1)は、1 単位以上の取得を必須とする。
1) 遺伝カウンセリング領域の指導10件(1単位)
2) 遺伝医学に関係した指導(セミナー等) <研修記録簿 別表1のA 欄参照>
・遺伝カウンセリング関連セミナー・遺伝医学に関する講演の講師1回(1単位)
・遺伝カウンセリング関連セミナーのファシリテータ3回(1単位)
3) 遺伝医学に関係した学術活動 <研修記録簿 別表1のB欄参照>
・遺伝医学に関係した筆頭者としての論文1編(1単位)
・遺伝医学に関係した共著者としての論文2編(1単位)
・遺伝医学関連学会において遺伝医学に関係した主演者としての発表2回(1単位)
(4)申請者が1年以上勤務している遺伝医療実施施設の臨床遺伝専門医の推薦状
(5)認定遺伝カウンセラー養成課程責任者の推薦状
(6)継続して連携可能な臨床遺伝専門医の推薦状(3名以上)
(7)認定申請時に継続して認定遺伝カウンセラー®であること
(認定遺伝カウンセラー指導者資格の認定・委嘱)
第14条 認定遺伝カウンセラー制度委員会が認定要件を審査した後、認定し、委嘱する。
2 認定は申請者の主たる所属施設に限る。
3 主たる所属施設を移動した場合は、認定遺伝カウンセラー指導者資格の継続のためには、3か月以内に新たな所属先から認定のための再申請を要する。再認定がなされない場合は、認定遺伝カウンセラー指導者資格は停止される。
4 指導者は日本人類遺伝学会及び日本遺伝カウンセリング学会の会員であること
5 認定申請時に継続して日本認定遺伝カウンセラー協会の会員であること
第15条 認定遺伝カウンセラー指導者と認定された者には、認定遺伝カウンセラー指導者委嘱状を交付する。
(認定遺伝カウンセラー指導者資格申請の受付期間)
第16条 認定申請の受付は、毎年11月1日から、翌年の1月31日までとする。
(認定遺伝カウンセラー指導者資格申請の提出先)
第17条 認定遺伝カウンセラー制度委員会事務局とする。
(認定遺伝カウンセラー指導者資格の更新)
第18条 認定遺伝カウンセラー指導者の認定更新は、認定遺伝カウンセラーの資格更新と同時に行い、その要件は下記のとおりとする。
(1)前指導者認定期間中の遺伝カウンセリング領域の指導の内容
(2)前指導者認定期間中の遺伝医学に関係した学術活動・社会活動
(3)申請者が勤務している遺伝医療実施施設の臨床遺伝専門医の推薦状
(4)継続して連携可能な臨床遺伝専門医の推薦状(3名以上)
(5)前認定期間において、申請者自身が遺伝カウンセリングを行った5症例の要約
(6)前認定期間において、継続して認定遺伝カウンセラー®であること
(7)前認定期間において、継続して日本人類遺伝学会あるいは日本遺伝カウンセリング学会の会員であること
(8)前認定期間において、継続して日本認定遺伝カウンセラー協会の会員であること
(認定遺伝カウンセラー指導者資格の更新の受付期間)
第19条 更新申請の受付は、認定最終年度の11月1日から、翌年の1月31日までとする。
なお、認定遺伝カウンセラーの資格更新と同時に申請する。
(認定遺伝カウンセラー指導者資格更新申請の提出先)
第20条 認定遺伝カウンセラー制度委員会事務局とする。
(認定遺伝カウンセラー指導者資格更新申請の遅滞について)
第21条 更新申請が遅れた場合であっても「認定遺伝カウンセラー指導者資格更新申請書提出遅滞理由書」を添付したうえで更新申請を提出し、制度委員会がその遅滞理由を許容した場合には、更新を認めることがある。但し、更新申請提出の遅滞は認定期間終了後2年までとし、次回の認定期間は、通常通り、5年間とする。
(認定遺伝カウンセラー指導者資格更新の延長について)
第22条 海外留学、病気療養、その他の特殊な事情のために認定期間内に、認定遺伝カウンセラー指導者資格更新のための活動をすることができない場合は、「認定遺伝カウンセラー指導者資格更新延長願」にて更新の延長を申請することができる。申請については認定遺伝カウンセラー制度委員会にて審議し、その理由が許容できる場合には承認する。資格更新がなされない場合は、認定遺伝カウンセラー指導者資格は停止される。認定遺伝カウンセラー指導者資格更新の延長を認められた者が、更新を行う際には、事前に認定遺伝カウンセラー制度委員会に申し出をし、以下によって、更新がなされた場合には、指導者資格の停止が解除される。
(1) 前回認定時からの遺伝カウンセリング領域の指導の内容
(2) 前回認定時からの遺伝医学に関係した学術活動・社会活動
(認定遺伝カウンセラー指導者資格の喪失について)
第23条 以下の場合には、認定遺伝カウンセラー指導者資格を喪失する。その後に認定遺伝カウンセラー指 導者資格を得る場合には、再度、認定遺伝カウンセラー指導者の認定申請を行うことができる。
(1) 認定遺伝カウンセラー®の資格喪失
(2) 認定期間終了後も上記の更新手続きが行われなかった場合
第24条 本申し合わせは認定遺伝カウンセラー制度委員会の議を経て改正することができる。
附則
本申し合わせは2016 年(平成28年)10月8日より施行する。
「認定遺伝カウンセラー®」の商標登録
2019年1月18日付で日本人類遺伝学会及び日本遺伝カウンセリング学会にて共同認定をしている“認定遺伝カウンセラー”の名称が、商標登録されました(登録番号:第6115393号)。今後、両学会にて認定された“認定遺伝カウンセラー”以外は、認定遺伝カウンセラーという名称を利用することはできません。メディアや論文、新聞、雑誌、インターネット等において、認定遺伝カウンセラーという文言を使用される場合は、“®”マークとの併用をお願いします。
遺伝カウンセラー制度発足過程の資料
1)「日本人類遺伝学会 遺伝相談ネットワーク委員会報告」
資料公開の経緯
本資料は1976年頃(正確な年月日不詳)に遺伝相談ネットワーク委員会報告用資料として日本人類遺伝学会の関係者に配付されたものと思われます。私は当時、兵庫医科大学遺伝学講座に所属していましたが、まだ駆け出しでこのような資料を入手できる立場にありませんでした。おそらく当時の上司の故吉川秀男教授か、前日本遺伝カウンセリング学会理事長の古山順一助教授(当時)から頂いたものと思われます。
本資料をもとに故大倉興司先生が加筆修正して出版したものが「遺伝相談の現況と未来」(臨床遺伝研究2巻、p69-138、1981)です。 内容はほとんど変らず、論文としての完成度は後者のほうが高いと思いますが、本資料はわが国で初めての公開された遺伝カウンセリングに関する本格的なレポートですし、入手も困難ですので研究材料としても公開すべきだと思いました。内容は遺伝カウンセリングの担い手は医師でなくてはならないなど、時代を反映したものですが、当時の世界情勢をするどく分析し、わが国の進むべき方向性を深く洞察していた当時の先駆者たちの、遺伝カウンセリングにかける情熱と分析力には頭が下がる思いがします。
資料公開については著作権(日本人類遺伝学会?)の問題もありますが、このままでは資料の存在そのものが忘れられてしまうのがどうしても忍びがたく、あえて公開させて頂くことにしました。30年も昔のことで、私の理解が間違っているかもしれません。この資料について情報をお持ちの方はご一報頂ければ幸いです。
千代豪昭(お茶の水女子大学)
「日本人類遺伝学会 遺伝相談ネットワーク委員会報告」 半田 順俊(委員長)・大倉 興司・松田 健史
(PDF14.7MB)
2) 厚生労働科研報告書(認定遺伝カウンセラー制度研究の歩み)
参考資料:平成22年にて終了した経過措置について
(経過措置は、平成22年で終了しました。現在は経過措置での受験はできません。)
認定遺伝カウンセラー制度規則第7条1の2)および3)について
(認定遺伝カウンセラー 認定試験の受験資格)
第7条 認定遺伝カウンセラー®として認定を受けようとする者は、次の各号のすべてに該当しなければ委員会の実施する認定遺伝カウンセラー認定試験(以下「認定試験」という。)を受験することができない。
(1)次のいずれかに該当する者
1) 委員会が認定した認定大学院遺伝カウンセラー養成課程(以下、認定養成課程という)を卒業し修士の学位を持っている者
2)
学士相当の資格(下記参照)を持ち、委員会が認定した研修会で取得した単位数を取得し、委員会が認定した認定遺伝カウンセラー指導者または臨床遺伝専門医の指導を受け、遺伝カウンセリングの実績に関する報告書を提出した者。
3)委員会が受験資格を認めた者
(2)原則として日本遺伝カウンセリング学会 と 日本人類遺伝学会の双方の会員であることが望ましいが、受験申請時にいずれかの会員歴が2年以上継続している者。
※「学士相当の資格」について
ここで言う「学士相当」とは「大学院修士課程の受験資格を有する者」 と考えてください。これは認定遺伝カウンセラー®の専門課程が大学院修士レベルであるためです。
大学院修士課程の受験資格については、学校教育法施行規則第70条(7)により、「大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の資格があると認めた者」については入学を認めてよいことになっています(年齢条件があり)。 多くの大学院(非医療系)では、この施行規則を受けて、正式な大学の修業年数の4年に満たない場合は実務経験を大学修学期間と換算することにより、短大・高等専門学校の卒業者に入学の門戸を開いています。
認定遺伝カウンセラー制度の経過措置については、これらの対応に従います。
例:
修業年数3年の短期大学の卒業者 ⇒ 実務経験1年以上
高等専門学校の卒業者 ⇒ 実務経験2年以上
高等専門学校(例:看護専門学校)+助産婦専門学校(1年)⇒ 実務経験1年以上
なお、実務経験の内容については、
・遺伝医療に関連したもの仕事についていた(保健、医療、福祉、心理など)、
・仕事はとくに遺伝医療とは関係ないが、期間中、遺伝関連の研修を自発的に受けていたなどが望ましいのですが、個別に資格審査を行ないますので、詳しくは事務局にお問い合わせください。
認定遺伝カウンセラー制度規則第7条(経過措置)に関する申し合わせ(2006/3/3)
(目的)
第1条 この申し合わせは認定遺伝カウンセラー制度第7条(1)の2)および3)の審査を認定遺伝カウンセラー制度の目的に沿って公平にかつ適正に行うことを目的とする。
(運用)
第2条 認定制度委員会(以下、委員会と略)は認定遺伝カウンセラー制度認定試験(以下、認定試験と略)の応募者の審査において申し合わせ規則であげた判定基準を遵守しなくてはならない。
2.申し合わせに関する委員会の判定は、出席委員全員(認定委員会は委員の3分の2の出席が必要(制度規則第6条)であるが、委任状による出席を可とする)の合意を原則とする。ただし、委員長が必要と認める場合は、3分の2以上の委員の合意をもって判定することができる。
3.委員長は委員会の決定に従って認定試験の受験手続を行う。
(判定基準)
第3条 認定制度第7条2項の運用については委員会が定めた認定試験受験応募資格に従って345時間の研修と50例以上の遺伝カウンセリング実習を証明する書類を提出した者を認定試験受験資格として認定することを原則とする。
2.研修時間が不足している応募者について、大学院前期課程・後期課程、専門職大学院において、内容および1単位15時間と換算した受講時間が認定専門課程もしくは認定研修会と同等以上の教育を受けたと認定された場合は、必要研修時間を減免されることがある。減免時間の詳細は下記のとおりとする。
・基礎人類遺伝学(120時間のうち最大60時間)
・遺伝医学(45時間のうち最大20時間)
・遺伝カウンセリング学(15時間、減免措置なし)
・遺伝カウンセリング演習(75時間、減免措置なし)
・遺伝医療と倫理(45時間のうち最大20時間)
・遺伝医療と社会(15時間のうち最大5時間)
・遺伝情報学(30時間のうち最大15時間
ただし、減免時間は応募者が提出した資料(大学が発行した成績証明書、シラバス、その他講義内容が判断できる資料)をもとに委員会が算定する。
3.課程によらず、遺伝カウンセラーの基礎教育に関連すると考えられる学位(論文博士制度など)を取得した者については、博士論文の内容を委員会が審査し、下記の項目から一つを選んで減免を行なうことがある。
・基礎人類遺伝学(120時間のうち最大60時間)
・遺伝医学(45時間のうち最大20時間)
・遺伝医療と倫理(45時間のうち最大20時間)
・遺伝医療と社会(15時間のうち最大5時間)
・遺伝情報学(30時間のうち最大15時間
(付則)
1.この申し合わせは平成18年4月1日より施行する。
2.この申し合わせ事項は経過措置の終了とともに効力を失う。