第24回日本臨床モニター学会総会

第24回日本臨床モニター学会総会

日本学術会議

日本臨床モニター学会 会則

第一章 総則

第1条
本会は、日本臨床モニター学会(Japan Association for Clinical Monitoring)と称する。
第2条
本会は、事務局を北海道札幌市中央区南一条西16丁目 札幌医科大学 医学部 麻酔科学講座内に置く。

第二章 目的

第3条
本会は、臨床におけるモニターおよびモニタリングの知識、技術の向上をはかることを目的とする。

第三章 事業

第4条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.学術会議、講習会などの開催
2.日本臨床麻酔学会との合同刊行
3.臨床モニターに関連する調査、研究および開発活動
4.その他第3条の目的を達成するために必要な事業活動

第四章 会員

第5条
本会の会員は、正会員、名誉会員および賛助会員とする。
2.正会員とは、本会の目的に賛同し、所定の手続きと会費の納入を行い、理事会の承認を受けた者をいう。
3.名誉会員とは、65歳の時点で理事会により推薦され、本人の進退を確認したのち、理事会及び評議員会の承認を得て会長が嘱託する。
4.賛助会員とは、本会の目的に賛同する正会員および名誉会員以外の個人または団体で、所定の手続きと会費の納入を行い、理事会の承認を受けた者をいう。
第6条
会員は、会費を納入しなければならない。
2.正会員は、毎年6,000円を納めるものとする。
3.賛助会員は、毎年50,000円を納めるものとする。
4.名誉会員は、会費の納入を免除するものとする。
第7条
入会を希望するものは、所定の用紙に必要事項を記入し、入会年度の会費を添えて、本会事務局に申し込む。
第8条
会員は、次の各号に該当する場合、会員資格を失う。
1.退会を本会事務局に届け出たとき。
2.引き続き2年以上会費を滞納したとき。
3.本会の名誉を傷つける行為があったと理事会が判定したとき。

第五章 役員

第9条
本会は、役員として、会長1名、副会長1名、監事2名、理事若干名、評議員若干名、事務局長1名、事務局幹事1名を置く。
2.会長は、理事会により選出され、評議員会および総会の承認を受ける。
3.副会長は、次年度会長とし、理事会により選出され、評議員会および総会の承認を受ける。
4.監事は、理事会により選出され、評議員会および総会の承認を受けて会長が委嘱する。
5.理事は、評議員の中から理事により推薦され、理事会の承認を受けて会長が委嘱する。
6.評議員は、会員の中から理事および評議員により推薦され、評議員会の承認を受けて会長が委嘱する。
7.事務局長は、理事会により選出され、理事会、評議員会および総会の承認を受けて会長が委嘱する。
8.事務局幹事は、事務局長により選出され、理事会、評議員会および総会の承認を受けて会長が委嘱する。

第六章 職務

第10条
役員の職務は次の各号とする。
1.会長は、本会の一切の会務を統括し、総会および学術集会を主催する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長が事故等により不在時は、その職務を代行する。
3.監事は、会務および会計を監査する。
4.理事は、理事会を組織し、会務全般について審議決定する。
5.評議員は、評議員会を組織し、理事会の議決した事項について審議決定する。
6.事務局長は、会長を補佐し、事務を処理し、会務の執行を助ける。
7.事務局幹事は、事務局長を補佐し、事務活動を助ける。
8.理事および評議員は当該の役員会に連続して2年出席しなかった場合には、その役職を解く。

第七章 会議

第11条
本会の会議は、理事会、評議員会、総会とする。
第12条
理事会は、会長、副会長、監事、理事、事務局長、事務局幹事をもって構成され、会長が議長となり、事務局長がこれを補佐する。
2.理事会は毎年1回以上、会長が招集する。
3.理事会の成立は、構成員の2分の1以上の出席を必要とし、委任状を認める。
4.理事会の議決は、出席役員の多数を以てする。
第13条
評議員会は、会長、副会長、監事、理事、評議員、事務局長、事務局幹事をもって構成され、会長が議長となり、事務局長がこれを補佐する。
2.評議員会は毎年1回、総会時に会長が招集する。
3.評議員会の成立は、構成員の2分の1以上の出席を必要とし、委任状を認める。
4.評議員会の議決は、出席役員の多数を以てする。
第14条
総会は会長、副会長、監事、理事、評議員、事務局長、事務局幹事、正会員をもって構成され、会長が議長となり、事務局長がこれを補佐する。
2.総会は毎年1回、会長が招集する。
3.総会の成立は、正会員の10分の1以上の出席を必要とし、委任状を認める。
4.総会の議決は、出席正会員の多数を以てする。
第15条
会長は、総会時に学術会議を開催する。
2.学術会議における発表は、会員に限る。ただし、会長の承認を受けた者は、発表を行うことができる。

第八章 補則

第16条
本会則の改正は、理事会の議決を経て評議員会および総会の承認を得なければならない。
第17条
本会則の施行に必要な細則の制定、改正および廃止は、理事会の議決を経て評議員会および総会の承認を得なければならない。

附則 本会則は、1990年2月9日より施行する。

(1990年2月9日制定)
(1992年3月8日改定)
(1994年7月2日改定)
(1996年3月2日改定)
(2005年4月22日改定)
(2010年4月24日改定)
(2013年4月19日改定)
(2014年4月18日改定)
(2018年4月20日改定)