!!!理事・評議員定員および選出方法に関する細則 平成20年7月26日変更、施行 理事・評議員定員及び選出方法に関する細則改訂  第1条  理事および評議員の選出方法 + 理事は、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県および名古屋市の5地区および東海地方全域からそれぞれ選出する。定員は、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県 および名古屋市の5地区から各1名ずつ、東海地方全域から5名とする。これらの他に理事長は特別枠として、5名以内の理事を選出することができる。 + 評議員は、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県および名古屋市の5地区からそれぞれ選出する。定員は、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県および名古屋市の5地区から各正会員10名毎に1名ずつとする。 + 地区理事と評議員は各地区所属の正会員の投票により同時に選出し、得票数の最も多い1名を地区理事とする。 + 東海地方全域理事の選出は、全正会員の投票により行い、地区理事に選出された者を除き、得票の多い者から順に5名を理事とする。 第2条  選挙管理委員会 + 理事および評議員選挙に関する事項は選挙管理委員会(以下委員会という)が行う。 + 委員会の委員は理事会において、学会員の中から5名を選び理事長が委嘱する。委員長は委員の互選による。 + 委員会の任期はこの選挙の終了までの期間とする。 + 委員会の事務は学会事務局で行う。 + 前各項に定めるものの他、委員会の運営に関し必要な事項は委員会が定める。 第3条  選挙権 + 理事および評議員選挙の選挙、被選挙権は、選挙年の会務総会時点において会費を全納した正会員がもつものとする。 ** 付則  本細則は2006年7月22日より施行する。 ** 付則  本細則は2008年7月26日より施行する。