_11 音声機能障害

音声機能障害 3級 発声機を使用している場合

3級の音声機能・言語機能の障害では、全く音声が発せないか、音声を言語に構成することができないため、意思疎通には音声言語を用いることができない。しかし、3級の音声機能障害者で単純に発声器官の障害による人の中には、咽頭の機能を代用する補助具や、手元のボードの操作により言語を発声させる機械の使用によって機能をかなり回復している例もある。


活動制限は、機能障害によって特徴があり、また、目標とする参加内容、必要とされる活動内容、さらに、環境因子によって大きく変化します。これについて、詳しく検討する場合はユニバーサル・ワーク・データベースをご活用下さい。


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