Mw2 下肢障害

下肢障害 5級 人工骨頭や人工関節を使用していない場合

片足を足首から欠く、片足の足関節機能の全廃、片脚の股や膝の機能の著しい障害、など、人工骨頭や人工関節使用以外の場合。欠損の場合は、義足を用いれば通常の活動には支障がない。片脚の機能の著しい障害では立位や歩行にわずかな程度の限度があるが、装具を用いれば改善が可能である。


活動制限は、機能障害によって特徴があり、また、目標とする参加内容、必要とされる活動内容、さらに、環境因子によって大きく変化します。これについて、詳しく検討する場合はユニバーサル・ワーク・データベースをご活用下さい。


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