研究法 倫理 ヒトの検査法

■Schweizer 「生命への畏敬」
 「善であるのは生命を維持し、背名を育むことである。悪であることは生命を破壊し、生命を阻害することである。周囲の生あるすべてのもののことを思い、人間の生命も生物の生命も同じように神聖であると感じた人間は真に人間である。」

 「動物の手術あるいは薬物を試み、あるいは病毒を摂取して、それから得た結果によって人間に救いをもたらそうとする人々は、彼らの残酷行為が価値ある目的を追求するということで、全般的に安心することは決して許されない。人間のためにかかる犠牲を一同物に課すという必然性が果たしてあるかどうかを個々のケースについて考慮しなければならない。また、できうる限り苦痛を軽減するよう、細かく配慮しなければならない。」

「病人にとって貴重なものが、実験動物の苦痛によって得られたならば、このことによって、動物とわれわれの間に新しい独特の連関関係が作り出されたのである。そこからすべての生物に対しておよそ可能な限り善をなせという強制が、われわれに奉仕すべく強いられた場合、われわれはみな、動物がそのために追わなければならない苦痛を心に刻まねばならない。」

「ヒポクラテスの誓い Hippocratic Oath」
 ヒポクラテスの誓いは、ヒポクラテスに由来するといわれる医師の倫理を述べた誓文。古今を通じて医師のモラルの最高指針とされる。「医師は自分の能力の限り、患者のためにつくすべきで、決して害を与えてはならない(First, Do No harm !」 ラテン語ではPrimum Non Nocere)」という言葉がある。患者に危害を加えないことが、医師の基本である。
  1. 恩師への服従
  2. 能力と判断の及ぶ限り患者の利益を目的として治療する。不正目的の治療はしない。
  3. 求められても安楽死や堕胎の手助けはしない。
  4. 患者等他人の秘密を守る。など


■Declaration of Helsinki 1/2/3
  (Adopted by the 18th World Medical Assembly, Helsinki, Finland,June 1964)
■ヘルシンキ宣言   日本語/英語  <日本医師会
 第2次世界大戦後の1947年に、ニュールンベルグ綱領により、医学的な実験には被験者の同意が必要とされ、ヘルシンキ宣言(1964年6月、フィンランド、ヘルシンキの第18回WMA総会で採択)では人を対象とする実験に関してはインフォームドコンセントが必要とされた。ヘルシンキ宣言の序言には、「世界医師会は、ヒトを対象とする医学研究に関わる医師、その他の関係者に対する指針を示す倫理原則として、ヘルシンキ宣言を発展させてきた。ヒトを対象とする医学研究には、個人を特定出来るデータの研究を含む」とある。この文面からもわかるように、研究を適用対象にしている。宣言の中には、これに先立って出された「ジュネーブ宣言」と「医の倫理の国際綱領」からの文章が挿入されている。「世界医師会のジュネーブ宣言は、『私の患者の健康を第一の関心事とする』ことを医師に義務づけ、また医の倫理の国際綱領は、『医師は患者の身体的および精神的な状態を弱める影響をもつ可能性のある医療に際しては、患者の利益のために行動すべきである』と宣言している」。ジュネーブ宣言は、研究も少なかった1948年に発布されたもので、医学研究に携わる被験者の権利を擁護するよりは、医師としての基本的な姿勢を述べたものである。  人を対象とする実験を行うことのできる要件
  1. 説明すべき内容=研究の目的、方法、予期される効果 (利益) と危険性
  2. 「同意を拒む自由」の告知
  3. 「同意をいつでも取り消せる自由」の告知
  4. 圧力や強制の排除/自由意思による同意
  5. 同意は書面で→承諾書
  6. 同意能力のない場合は法的な代理人を
  7. 対象者の利益>科学上の利益、社会の利益

■IASPの指針
Ethnicity and Pain (Clinical update, 2001)

Ethics, human experiments (statement) (Pain 63:277-278, 1995)

→Pain 16:109-110, 1983[PubMed]
 →Ethical Guidelines for Investigations of Experimental Pain in Conscious Animals
第1条:意識を持った動物を対象とした痛みの実験を行う場合は、前もって科学者と専門外の人たちに計画を示して、審査を受けることが大切である。そのような実験が、痛みのメカニズムの理解や痛みの治療に役立つ可能性を示さなければならない。研究者は自分の研究を引き続き正当化することの重要性を念頭に置かねばならない。
第2条:それが可能であれば、研究者がその痛み刺激を自分自身に加えてみるべきである。この原則は急性痛を生じる非侵襲的な刺激の大部分に適応される。
第3条:痛みの段階評価の可能にするため、研究者は動物の正常行動からの逸脱を注意深く評価しなければならない。この目的のため、生理学的および行動上のパラメータを測定しなければならない。この評価の結果を論文の原稿に入れなければならない。
第4条: 動物を用いた急性痛、慢性痛の研究では、動物に与える痛みの強さが、実験目的の達成に必要かつ最小限の痛みになるような適切な実験計画を立てなければならない。
第5条:実験目的の妨げにならない限り、慢性痛を経験していると考えられる動物に除痛処置を施すか、鎮痛薬の自己服用あるいは鎮痛行動ができる余地を残しておかなければならない。
第6条:筋弛緩役を投与して非動化した動物を用いる痛みの研究は、全身麻酔あるいは感覚が意識に上るのを排除する外科的処置を施さずに行ってはいけない。」
第7条:実験期間をできる限り短くし、使用動物数も最小に保たねばならない。

■3R、4R
■「生理学領域における動物実験に関する基本指針12
 (日本生理学会 平成15年12月5日 改訂→17年)*
■「神経科学における動物実験に関する指針(日本神経科学学会)
滋賀医科大学動物実験に関する指針 > 滋賀医科大学動物生命科学研究センター

■環境省自然環境局
 →動物の愛護及び管理に関する法律施行令の制定について

■秋田大学バイオサイエンス教育・研究センター 動物実験部門
 →動物実験処置の苦痛分類に関する解説[html][PDF]
   (国立大学動物実験施設協議会

 ・動物実験処置の苦痛分類
 ←→SCAWのPain, Distress and Stress in Research Animals(2000)【日本語訳
 →動物とヒトとのかかわり-特に医学において動物実験が果たした役割-(1) ←重要

■NIH OACU - ARAC Guidelines
■NIH 実験動物の管理と使用に関する指針


■生物多様性条約:CBD
■Access to genetic resources and Benefit Sharing(遺伝資源の利用から生じた利益の公正で衡平な配分):ABS




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