災害時等における国立大学病院相互支援に関する協定

(平成9年1月)


目 次

目 的  □相互連絡・支援の方法  □地区協定
総幹事・総副幹事大学病院  □大学病院災害支援ネットワーク
支援の内容  □支援の要請手続き  □支援に要する経費の負担
連絡会議の開催  □その他  □附 則

別表2  ■別表4


(目 的)

策1条 この協定は、国立大学病院(以下、「大学病院」という。)におい て,地嚢・台風等による災害が発生し,被災大学病院独自では十分に患者の身 体,生命の安全等の応急処置ができない場合及び不慮の事故等の場合(以下,「災害 時等」という。)に、他の大学病院から被災大学病院に対する支援を円滑に遂行する ために必要な事項について定めるものとする。

(相互連絡・支援の方法)

第2条 災害時等における相互連絡・支援は、国立大学医学部附属病院長会議規程(平成2年6月8日施行)第5条に規定する地区ごとに、災害 時等における相互支援に関する協定(以下.「地区協定」という。)を定めて行うも のとする。

2 各地区協定間における相互連絡・支援は、国立大学病院災書時等相互連絡網(以下、 「大学病院災害支援ネットワーク」という。)を設けて行うものとする。

(地区協定)

第3条 地区協定は、それぞれの地区に属する大学病院の病院長が協議して定めるものとし、各地区協定ごとに幹事及び副幹事の大学病院を設けるととも に各大学病院に災害時等連絡担当課等を定めるものとする。

(総幹事・総副幹事大学病院)

第4条 大学病院災害支援ネットワークを円滑に運用 するため、総幹事大学病院1校及び総副幹事大学病院2校を置くこととする。

(大学病院災害支援ネットワーク)

策5条 大学病院災害支援ネットワークは、次に掲 げる大学病院で構築する。

一  総幹事大学病院及び総副幹事大学病院

二  地区協定により定められた各幹事大学病院

三  前二号に定める大学病院が被災した場合は,地区協定により定められた当該当地区の副幹事大学病院

(支援の内容)

第6条  支援の内容は、次のとおりとする。

一  応急物資
二  応急要員
三  重症患者の移送及び代替診療
四  前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項

(支援の要請手続)

第7条 支援を受けようとする大学病院は,次に掲げる事項を明 らかにして,取りあえず電話・ファックス等の可能な手段により,当該地区協定の 幹事大学病院(幹事大学病院が被災した場合は副幹事大学病院)に支援の要請 を行い、後に文書を速やかに提出するものとする。

一  被害の状況
二  前条に掲げるものの品名、数量、職種別人数等
三  支援の場所及び支授場所への経路等
四  支援の期間 五  前各号に定めるもののほか必要な事項

2 支援の要請を受けた幹事大学病院は,当該地区協定に基づく協定大学病院に支援 の要請を行うとともに、必要に応じ総幹事大学病院又は総副幹事大学病院あるいは 被災大学病院の近隣にある当該地区以外の大学病院に支援の要請を行うこととする。

(支援に要する経費の負担)

策8条 支援に要する費用は、原則として支援する大学 病院の負担とする。

(連絡会議の開催)

策9条 この協定に基づく支援が円滑に行われるよう、大学病院災害 支援ネットワークを構築する大学病院の災害時等連絡担当課長による連絡会議を定 期的に開催するものとする。

(その他)

策10条 この協定の実施に関し必要な事項は,連絡会議で協議し定めるものとする。

附 則

1  この協定施行時に既に締結された次に掲げる協定は、第3条に規定する各地区協定として運用するものとする。

一 北海遣・東北地区の「災書時等における大 学病院間の相互応暖に関する協定書(平成8年9月1日締拮)」

二  関東甲信越地区の「災害時等における大学病院間の相互支援に関する協定(平成8年4月1日締拮)」

三  中部地区の「災害時等における大学病院間の相互応援に関する協定(平成8年4月1日締結)」

四 九州地区の「災害時等における大学病院間の相互応援に関する協定(平 成7年6月1日締結)」

 この協定の成立を証するため、本協定書を作成するものとし、大学病院災害支援ネットワークを構築する大学病院の病院長は、各大学病院を代表して記名 押印の上、各1通を保有するものとする。

平成 年 月 日

総幹事大学病院     病院長
副幹事大学病院     病院長
各地区協定幹事大学病院 病院長


別表2、災害時等における総幹事大学、総副幹事大学及び各地区の幹事大学、副幹事大学一覧

○総幹事大学、総副幹事大学

総幹事大学  = 東京大学

総副幹事大学 = 京都大学

       = 九州大学

○各地区協定に基づく幹事大学,副幹事大学と構成大学名

北海道・東北地区(幹事大学=東北大学)

北海道地区(副幹事大学=北海道大学)

構成大学:北海道大学、旭川医科大学

東北地区(副幹事大学=秋田大学)

構成大学:弘前大学、東北大学、秋田大学、山形大学

関東・甲信越地区(幹事大学=千葉大学、副幹事大学=群馬大学)

構成大学:筑波大学、群馬大学、群馬大学分院、千棄大学、東京大学、東京大学分院,東京大学医科研病院、東京医科歯科大学分院、東京医科歯科大学歯学病院、新潟大学、新潟大学歯学病院、※山梨医科大学、※信州大学

中部地区

A地区(幹事大学=浜松医科大学、副幹事大学=名古屋大学)

構成大学:※山梨医科大学、※信州大学、岐阜大学、浜松医科大学、名古屋大学、三重大学

B地区(幹事大学=金沢大学、副幹事大学=滋賀医科大学)

構成大学:富山医科薬科大学、金沢大学、福井医科大学、滋賀医科大学、京都大学、神戸大学

中国・四国地区(幹事大学=大阪大学)

中国地区(副幹事大学=岡山大学)

構成大学:大阪大学、鳥取大学.島根医科大学、岡山大学、広島大学、山口大学

四国地区(幹事大学=徳島大学)

構成大学:徳島大学、香川医科大学、愛媛大学、高知医科大学

九州地区(幹事大学=九州大学)

北地区(副幹事大学=長崎大学)

構成大学:九州大学、佐賀医科太学、長崎大学、大分医科大学

南地区(副幹事大学=熊本大学

構成大学:熊本大学、宮崎医科大学、鹿児島大学、琉球大学

(注):※印は地区を重複して締結している大学


国立大学病院相互支援ネットワークにおける支援要請手続き

〇被災した大学の地区における対応

  1. 被災大学から幹事大学へ支援の要請を行う。

  2. 被災大学からの支援要請について支援方法(支援要請の範囲[地区内又は地区外への拡大])等を、幹事大学と副幹事大学とが協議する。

  3. 幹事大学が協定大学に、被災大学への支要の要請を行う。

〇他地区への要請を行う場合の対応

  1. 幹事大学が被災大学の近隣大学へ、被災大学への支援の要請を行う。

  2. 被災地区の幹事大学から総幹事大学へ支援の要請を行う。

  3. 他地区からの支援要請について支援方法(支援要請の範囲[全地区への拡大又は地区限定など])等を、総幹事大学と総副幹事大学とが協議する。

  4. 総幹事大学から各地区の幹事大学へ、被災大学の支援について要請する。

  5. 各地区の幹事大学が同地区の副幹事と、他地区からの支援要請について協議する。

  6. 各地区の幹事大学が同地区の協定大学へ、被災大学への支援の要請を行う。

(ホームページからのお断り):付図を掲載することができませんでしたので、説明文に加筆させていただきました。


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