II、わが国における新たな災害医療体制の構築とその考察

(厚生省健康政策局指導課 山本光昭、p.9-14)


1、わが国における新たな災害医療体制の方向性

1) 新たな災害医療体制のキーワード

 阪神・淡路大震災の教訓を生かすため、阪神・淡路大震災の被災地の医療機関、医療関係団体の関係者および救急医療、医療関係団体の関係者および救急医療、建築、機器設備、情報通信の専門家の参加を得て「阪神・淡路大震災を契機とした災害医療体制のあり方に関する研究会」が、第1回会議を平成7年4月に開催して以来、平成8年3月までに本委員会を10回、病院防災マニュアル作成ガイドライン小委員会を3回開催し、平成8年4月、研究報告書を取りまとめた。

 同報告書では、表1に示す教訓を踏まえ、災害時における医療確保のあり方の基本的な考え方として、被災地内医療機関は自らも被災者となるものの、被災現場において最も早く医療救護を実施できることからその役割は重要なものであることを指摘し、地域の医療機関を支援するための災害拠点病院の整備、災害時に迅速かつ的確に救援・救助を行うための広域災害・救急医療情報システムの整備、災害医療に係る保健所機能の強化、搬送機関との連携等が重要であるとしている。

 厚生省では、同報告書を受け、平成8年5月10日付で健康政策局長通知「災害時における初期救急医療体制の充実強化について」を発出した。その骨子は表2に示すとおりであるが、これは同報告書の要点ともいえるものである。表2に示す9項目は方法論別に提案されているが、その発想の根底には、1.地域単位の対応の強化、2.住民主体の活動の支援、3.日常からの訓練・備えという3つのキーワードがあると指摘できる。わが国における新たな災害医療体制の構築において、これらのキーワードは重要なものと考えられ、まずこれらのキーワードについて述べることにする。

 1. 地域単位の対応の強化

 人間の体には、筋肉を動かしたり温度等を知覚する末梢神経から、様々な判断指示を行う大脳という中枢神経までの、情報収集および情報処理のシステムがある一方で、脊髄反射と呼ばれる大脳まで情報を伝えずに判断を行い、筋肉を動かすシステムがある。これは、基本的な防御は早く対応する必要があるため、脊髄レベルで処理し大脳まで情報をあげずに反射的に対応するものである。一方、体を守る高度な防御、たとえば病院にかかろうといった判断は当然大脳が行い、対応していくものである。災害時の救急医療体制も人間と同じようなシステムが必要ではないかと考えられる。災害直後は、情報を中枢に向けてつたえるだけではなく、中枢からの判断を待たずに当座の対応を即時に行っていくことが重要ではなかろうか。そのためには、当座の対応ができるための装備を地域単位ごとに進めていくことが求められている。

 同報告書では、地域単位というのを「二次医療圏」もしくは「保健所の所轄管区」の単位として考えており、その単位における情報収集システムの整備が重要であり、医療機関、 消防本部、保健所、市町村等感の情報ネットワークの確立が重要であると指摘している。また、保健所が地域の医療関係団体、消防本部、市町村等の関係機関の連携の推進、医療救護班等の配置調整の役割を果たすことが求められている。

 2. 住民主体の活動の支援

 住民対策に限らず、すべての行政施策というものは、住民の立場というものを最優先し、住民主体の活動を支援していくという姿勢が大切とされている。

住民ひとりひとりが災害時においても適切に対処できるよう、救急蘇生法、災害時のトリア−ジの意義、災害時の救急搬送等に関して、理解してもらうことがまず重要である。さらに、住民に対する災害時における医療情報の提供の検討が重要であるとともに、住民も地域における防災訓練に積極的に参加することが期待されている。

 3. 日常からの訓練・備え

 日常やっていないことを行うというのは、困難なことである。ましてや、災害等の緊急時に対しては、日常やっていることの何割かを行うのがやっとではないかと考えられる。また、日常からの関係というものは、災害時にも機能する関係と考えられている。今回の阪神・淡路大震災の場合でも、被災地病院に対する支援や患者の転送といった病院間の助け合いは、大学病院とその関連病院間等といった、平時からの「系列」間で多く行われたといわれている。日常からの訓練や、日常からの診療所―診療所間、病院―診療所間や病院間の連携の強化が、災害時においても有用なこととされている。

2) 災害発生時の初期医療活動のキーワード

 次に、災害発生時の初期医療活動のキーワードについて述べることとしたい。

 阪神・淡路大震災を契機に、指揮命令の一元化といいう議論が起こっているが、大統領制ではない、また徴兵制度ももたないわが国においては、そもそも馴染みにくいのではなかろうか。諸外国の災害対策は、軍事的な国家防衛対策の延長上にあるものであり、わが国のように諸外国と異なった国家防衛体制である国においては、独自の災害対策をせざるをえないであろう。

 筆者は、今後のわが国における災害発生時の初期医療活動のキーワードは、「情報の共有化」と「権力の分散化」ではないかと考えている。

 近年のコンピュ−タを用いた情報ネットワークは、情報の「収集・提供」という発想から、情報の「共有化」という発想への転換が可能となってきた。通常の電話では1対1の情報交換しかできないため、その状況を誰かが集約し提供していくことが必要となる。また、会話による情報伝達は、ファクシミリやコンピュ−タを用いた情報伝達は、迅速に大量の情報が得られるとともに、情報の集約作業の手間の軽減が可能となっている。

 次に、情報の「分散化」であるが、菅波は、災害発生後1週間以内は民間活動優位、特に最初の3日間は絶対的優位と指摘し、災害発生後72時間は組織的対応は不可能で、行政は指揮系統の確立の労力やボランティア活動の束縛をすべきでないと指摘している。

 また、一般的に民間大企業が規模が大きくなった際に必ず分社制もしくは事業本部制をしくといったように指揮命令系統の分散化を図っていることからも、1人の人間が判断できる範囲というものには自ずから限界があり、そのためにも情報、指揮命令の一元化・集中化は避けるべきとも考えられる。

 災害時においては「人命救助」という共通の目的があり、どこに傷病者があふれているのか、どこの医療機関が困っているのかなどの「情報の共有化」が行われれば、それぞれの機関、団体が自主的に行動するほうが迅速かつ効果的な対応ができるということであろう。

 しかしながら、それぞれの主体が自主的に活動する中で調整が必要になる場面が生じることが考えられるが、それに対処する行政機関は必要となるであろう。その行政機関としては、今回の大震災におけるアジア医師連絡協議会(AMDA)と長田保健所の事例もあり、医療行政の第一線機関である保健所にその役割が求められている。


表1、阪神・淡路大震災における医療に関する主な教訓

1、 第一義的な調整・指令を行うべき県庁、市役所が被害を受け、通信の混乱が加わり、医療施設の被害状況、活動状況といった情報収集が困難な状況となったこと。

2、 医療搬送ニーズに加え、消防・救援救助ニーズも同時にあり、合わせて道路の被害や被災者の避難等で大変な混雑となったために、円滑な患者搬送、医療物資の供給が困難となったこと。

3、 医療施設の施設自体は損壊を免れても、ライフライン(水道、電気、ガス等)が破壊されたか、設備もしくは設備配管が損壊したため、診療機能が低下した医療機関が多くみられたこと。

4、 一部の医療機関では、トリア−ジの未実施のため医療資源が十分に活用されなかったこと。

5、 阪神地域では大地震は起きないものと信じ、防災訓練や備蓄などの事前の対策が不十分であったこと。

6、 続々と現地に向かった救護班の配置調整、避難所への巡回健康相談等が保健所で実施された場合が評価されたこと。

7、 中長期的には、PTSD対策、メンタルヘルス対策および感染症対策、生活環境が重要な問題であることが明らかとなった。

資料:「阪神・淡路大震災を契機とした災害医療体制のあり方に関する研究会」研究報告書
赤字は筆者が記入。


表2、「災害時における初期救急医療体制の充実強化について」

(平成8年5月10日付厚生省健康政策局長通知)

1、 地方防災会議等への医療関係者の参加の促進

2、 災害時における応援協定の締結

3、 広域災害・救急医療情報システムの整備

4、 災害拠点病院の整備

5、 災害医療に係る保健所機能の強化

6、 災害医療に関する普及啓発、研修、訓練の実施

7、 病院防災マニュアル作成ガイドラインの活用

8、 災害時における消防機関との連携

9、 災害時における死体検案体制の整備

(同通知より筆者が作成。1996.6.)


2、災害医療体制の充実強化の具体方策

厚生省では、前述のとうり、「阪神・淡路大震災を契機とした災害医療体制のあり方に関する研究会」研究報告書を受け、表2に示す平成8年5月10日付の健康政策局長通知「災害時における初期救急医療体制の充実強化について」を発出しているが、その骨子は同報告書の要点ともいえるものである。本項では、主な項目についてその考え方と概略について述べることとする

1) 災害時における応援協定の締結

阪神・淡路大震災における課題の一つとして「初動の遅れ」が指摘されていた。そのため、同報告書では、医療救護活動の「初動の遅れ」をなくすという観点が盛り込まれている。これは「自律的応援体制の整備」として「今回の大震災においては、被災地からの応援要請がなされなかったことから、救援側もどこへ行けばよいかわからなかった。一定の大規模地震等の大規模災害が発生した場合には、被災地では一定以上の被害が起こっているものと推定し、個別の要請がなくても被災地へ向かうものとすることが必要である。『一定の大規模地震』とは、例えば大都市では震度5以上、その他の地域では震度6以上といった目安が考えられるが、各都道府県で起こりうる大規模災害を想定して、地域の実情に応じて、出動基準を設定することが必要である。」と指摘しているものである。さらに、「その出動先は『広域災害・救急医療情報システム』によって把握することとするが、前期システムの未整備地域もしくは機能麻痺時は、被災地内の保健所へ集合することが適当であろう」とし、初動体制において保健所に重要な役割が求められている。

2) 広域災害・救急医療情報システム

従来の「救急医療情報システム」は県域で完結しており、従来の救急医療に限定した情報システムであったが、今回構築する「広域災害・救急医療情報システム」は、災害医療情報に関し、全国共通の入力項目を設定し、被災地の医療機関の状況、全国の医療機関の支援申出状況を全国の医療機関、消防本部、行政機関が把握可能な情報システムとし、災害時に迅速かつ的確に救援・救助を行うことを目的とするものである。

災害医療に関する情報システムの構築にあたって、既存の救急医療情報システムを活用することとなった最大の理由は、日常使用していないものは、使い慣れていないために、緊急時にはますます利用困難であろうという視点からである。

本ネットワークでは、医療機関、消防本部、保健所を含む行政機関等が端末機器を設置し、各都道府県ごとに都道府県センターを、そして都道府県センターのデータをバックアップするバックアップセンターを設けることとしている。また、住民を支援する観点からインターネットを通じて、災害医療情報にアクセスできるよう検討されている。

3) 災害拠点病院の整備

災害拠点病院は、災害時において、1.重篤救急患者の救命医療を行うための高度の診療機能、2.傷病者の受入れおよび搬出を行う広域搬送への対応機能、3.自己完結型の医療救護チームの派遣機能、4.地域の医療機関への応急用医療資器材の貸出し機能、5.要員の訓練・研修機能を有する病院で、都道府県が指定するものである。災害拠点病院は、各都道府県に1カ所ずつ「基幹」拠点病院を、原則として各二次医療圏ごとに1カ所ずつ「地域」拠点病院を指定することとしており、1.〜4.については「基幹」「地域」共通の機能、5.の訓練・研修機能については「基幹」のみの機能としている。災害拠点病院の指定要件を表3に示すが、最も重要な点は、ヘリコプタ−の離発着場を必須の条件としている点であり、災害時において広域搬送の拠点となることが期待されている。

なお、災害拠点病院に対しては、その施設や設備の充実強化を図るための補助金制度が整備されている。

4) 病院防災マニュアル

医療機関が自ら被災することを想定して防災マニュアルを作成することが有用であることから、その作成にあたって参考となる手引きとして、「病院防災マニュアル作成ガイドライン」(要点を表4に示す)の活用が望まれる。なお、病院防災マニュアルは、全職種、全部門の参加により作成するというプロセスが重要であり、訓練や会議を通じて改訂を重ねていくことが重要である。

5) 災害医療に係る保健所機能の強化

保健所とは地域保健法第5条に衛生行政を担当する地方自治体の地方機関として規定されているもので、都道府県、政令市、特別区が設置することとなっており、平成7年3月現在、都道府県立 625、政令市(33市)立 169、特別区(23区)立 53、合わせて 847カ所の保健所が全国に設置されている。救急医療においては、あまりなじみがない行政機関であったが、災害医療に関して、医療機関、医療関係団体、消防機関、関係行政機関、ライフライン事業者、住民組織等の災害医療に関連する様々な関係機関・団体との連携の推進を担う行政機関として新たに位置付けられることとなり、また、災害発生後の初期救急医療段階においても、自律的に集合した医療救護班の配置調整、情報の提供等を行うこととなった。また、住民に対する様々な健康教育も実施しているわけであるが、今後、災害時に備えた救急法等の普及啓発も強化されることが求められている。

6) 消防機関との連携

阪神・淡路大震災では、医療機関がヘリコプタ−の利用をしらなかったため利用が少なかったともいわれているが、目の前の診療に追われている医師に、搬送の手段のコーデイネート(調整)まで任せるのは酷ではなかろうかという指摘もなされている。医師としては、どの程度の重症度の傷病者を何人救急搬送して欲しいかを情報発信し、その際に陸路、海路、空路をどのように組み合わせるのかは搬送を担う消防機関が調整していくことが期待されている。この考え方を受け表5に示す「大規模災害に際しての応急救護活動に関する申し合わせ」において、災害時の傷病者の搬送においては「広域災害・救急医療情報システム」等を活用し、救急搬送を担う消防機関と医療機関との密接な連絡が求められている。

また、大規模災害時において広域応援に従事する医療救護班を編成し、被災地への迅速な派遣を実施するため、消防機関がヘリコプタ−等による輸送支援を行うとともに、医療救護班と消防機関との連携活動が求められている。


表3 災害拠点病院の指定要件のポイント

(平成8年5月10日付厚生省健康政策局長通知)


1、運営方針

2、施設および設備

<医療関係>

 ア.施設

 イ.設備

<搬送関係>

 ア.施設

 イ.設備

同通知より筆者が作成。1996.6


病院防災マニュアル作成ガイドラインの要点

1、病院坊災の意義とその実施

(1)病院防災マニュアルの作成

  • シンプルかつ具体的なものとする必要性
  • 地域の関係機関との協議の必要性
  • 病院内の全職種,全部門の参加の必要性 等

(2)災害対策委員会の設置

  • 病院長を委員長とする委員会の設置 等

(3)防災訓練の必要性

  • 年2回の防火訓練に加え,年1回以上の防災訓練等

2、 病院防災マニュアル作成の際の留意すべき事項

(1) シミュレーションによる防災マニュアルの作成の必要性

  • 病院の所在する地域で頻度が高いと考えられる災害からのシミュレーション
  • 病院の被災の有無によるシミュレーション

(2)病院坊災マニュアルに特に盛り込むべき事項
  • 防災体制に関する事項

    ライフラインの確保方策,医薬品等の備蓄等の方策,支援協力病院の確保 等

  • 災害時の応急対応策に関する事項
  • 病院内の連絡および指揮命令系統の確立
  • 病院の情報の収集および発信
  • 自病院内の既入院患者への対応策に関する事項
  • 病院に患者を受け入れる場合の対応策に関する事項

(3)病院から救護班を派遣する場合に考慮すべき事項

  • 自己完結型の援助の必要性 等

(4)その他病院防災マニュアル作成に関して留意すべき事項
  • 備品の転倒落下防止の対策
  • 近隣の緊急ヘリポートの確認 等

3、防災訓練の必要項目

資料:「阪神・淡路太震災を契機とした災害医療体制のあり方に関する研究会」研究報告書より筆者が作成。1996.6.


表5 大規模災害に際しての応急救護活動に関する申し合わせ(要旨)

(平成8年5月9日付.厚生省健康政策局指導課長および消防庁救急救助課長)

〇大規模災害に際しての協力

 1.傷病者の搬送

 2.救急隊および医療救護班の連携移動

 3.連携活動のための調整

〇平素の連絡

同申し合わせより筆者が作成。1996.6.


おわりに

厚生省では、平成8年度予算において、災害拠点病院の整備,災害時支援対策総合研究,災害医療従事者等の研修,広域災害・救急医療情報ネットワークの整備の予算を新たに計上し,新たな災害医療体制の整備を進めている。地域単位を核とした新たな災害医療体制の速やかな構築が求められるとともに,災害医療対策の推進には,住民の方々をはじめ,医療関係者,救急関係者のご支援,ご協力が重要であることから,一層のご支援,ご協力をお願いする次第である。

第II編 阪神・淡路大震災を契機とした災害医療体制のあり方

「阪神・淡路大震災を契機とした災害医療体制のあり方に関する研究会・研究報告書」より


I 阪神・淡路大震災から得られた医療面での教訓


 人命の救援・救助にあたっての阪神・淡路大震災から得られた主な教訓としては,1)第一表的な調整・指令を行うべき県庁,市役所が被害を受け,通信の混乱が加わり,医療施設の被害状況,活動状況といった情報収集が困難な状況となったこと,2)医療搬送ニーズに加え,消防・救援救助ニーズも同時にあり,併せて道路の被害や被災者の避難等で大変な混雑となったために,円滑な悪者搬送,医療物資の供給が困難となったこと,3)医療施設の施設自体は損壊を免れても,ライフライン(水道,電気,ガス等)が破壊されたか,設備もしくは設備配管が損壊したため,診療機能カメ氏下した医療機関が多くみられたこと,4)−部の医療機関では,トリアージの未実施のため,医療資源が十分に活用されなかったこと,5)阪神地域では大地震は起きないものと信じ,防災訓練や備蓄等の事前の対策が不十分であったこと,6)続々と現地に向かった救護班の配置調整,避難所への巡回健康相談等が保健所で実施された場合が評価されたこと,7)中長期的には,PTSD対策,メンタルヘルス対策および感染症対策,生活環境が重要な問題であることが明らかになったことなどがあげられる。


II. 災害時の医療確保の基本的考え方


A 医療確保の基本的考え方

 災害には,大規模地震,火山噴火,風水害等の自 然災害,航空機事故,列車事故,高速道路での大量 玉突事故やトンネル内での追突火災事故・岩盤崩 落,テロ活動等の人的災害といった様々な種類,ま た人口過密地域と人口過疎地域とでの差異があり, これらの医療対策は単純・画一的にするべきもので はない。

 本研究会では,救援救助を担当する者自身が被災 する人口過密地域における大規模地震を想定しての 初期救急医療の検討を中心に行ってきたが,その際 の医療確保のあり方の基本的な考え力については, 以下のとおり提言するものである。

 災害が発生した場合,最も重要なことは人命救助 である。人命救助にあたって,被災地内の医療機関 は,自らも被災者となるわけであるが,被災現場に おいて最も早く医療救護活動を実施できることか ら,その役割は重要なものである。そして,地域の 医療機関を支援するために,相当数の病床を有し, 多発外傷挫減症候群,広範囲熱傷等の災害時に多 発する車篤救急患者の救命医療を行うために高度の 診療機能を有するとともに,地域の医療機関への応 急用資器材の貸出し,白己完結型の医療救護チーム の派遣機能,傷病者等の広域搬送の機能を有する 「地域災害医療支援拠点病院」を整備し,さらにそ れらの機能を強化し,要員の訓練・研修機能を有す る「基幹災害医療支援拠打病院」を整備することが 必要である。また,「災害医療支援拠点病院」は, 患者,難病患者等特定の医療を必安とする にも対応できることが望まれる。

 なお,地域の医療機関を中心とした災害医嫌シス ムの構築には医師会等の医療関係団体のりーダー ッブが期待される。

 また,災舌時に迅速かつ的確に救援・救助を行う ために,現行の救急医療情報システムを拡充し,災 筈医療情報に関し,全国共通の入力項目を設定し, 被災地の医療機関の状況,全国の医療機関の支援由 出状況を全国の医療機関,医療関係団体,消防機関 や保健所を含む行政機関等力辻巴握できる「広域災 害・救急医療情報システム」の整備を行っていくこ とが必要である。

 災害医療は平常時の医療供給の延長上にあると考 えられており,次に平常時から準備すべき災害医療 対策の基本的考え方を述べる。

都道府県・市肌村衛生主管部局に求め られる役割

1)地方防災会議等への医療関係者の参加

 防災計画において医療活動が真に機能する ためには,都道府県・市町村が設置する地方 防災会議,もしくは災害医療対策関連会議に 医療の専門家たる医療関係者の代表を参加さ せることが望まれる。

 また,地域防災計画の災害医療に関連する 部分を検討する際には,医師会,歯科医師 会,薬剤師会,看護協会,病院団体,助産婦 会,栄養士会,放射線技師会,臨床検査技師 会,医薬品関係団体,医療機器関係団体,日 本赤十字社等の医療関係団体,災害医療支援 拠」点病院等の医療機関,消防機関,白衛隊等 の関係行政機関,水道,電気,ガス,電話等 のライフライン事業者,衛牛検査所・給食業 者等の医療関連サービス事業者団体,住民団 体など様々な関係機関・団体との調整が重要 であり,これらの関係者の参加を得ることに よって,実際に機能する防災計画を作成する ことができる。

2)災害時における応援協定の締結

 被災地内の医嫌機関は,自らも被災者となるわけであるが,被災現場において最も早く医療救護を実施できることから,その役割は重要なものである。そのため,各都道府県・市町村は,公立・公的医療機関のみならず,民間医療機関,医嫌関係団体等との協定の締結も必要である。

 また,災害医療は,初期救急医療と中長期医療とでその診療内容が変化してくることか ら,外科系医師,内科系医師,精神科医師,歯科医師等その専門性に考慮する必要があるとともに,看護婦,薬剤師他のコメディカルも重要な役割を担うことを考慮する必要がある。

 また,緊急輸送(患者,医療救護班,医療物資等)に関して,地域の実情に応じて,消防機関,自衛隊,海上保安庁,公共輸送機関等との脇疋の締結も必要である。

 なお,関係機関との応援協疋の締結においては,白らが被災した場合のみならず,他都道府県・市町村への応援の場合も想定した協定の締結が必要である。

 次に,今回の大震災の教訓のポイントとして,(ア)被災地のみでは対応しきれなかったこと,(イ)被災地からの要請がなされなかったこと,もしくは救護に向かうべき場所が不明であったことなどから,初動が遅れたことの2点が旨摘できる。この課題を解決する方策として,次の2点について,提案するものである。

1.広域応援体制の整備の必要性

 近隣都道府県・市町村間において相互応援協定 の締結が必要であり,特に大都市を抱える都道府 県においては,ブロック内の複数の都道府県と締 結(ブロックとは,当該都道府県を中心にみた場 合のものを独白に想定)が必要であり,さらに, 人口過密地域においては,ブロックを超えた都道 府県間の脇疋の締結も考慮すべきである。

 協定を結んだ都道府県,市町村等は医療に関す る部分(搬送を含む)を厚生省に登録し,厚生省 はそれを整理しておくことが望まれる。

2.自律的応援体制の整備の必要性

 今回の大震災においては,被災地からの応援要 請がなされなかったことから,救援側もどこへ行 けばよいかわからなかった。一定の大規模地震等 の大規模災害が発生した場合には,被災地では一 定以上の被害が起こっているものと推定し,個別 の変請がなくても被災地へ向かうものとすること が必要である。

 「一定の大規模地震」とは,たとえば大都市で は震度5以上,その他の地域では震度6以上と いった目安が考えられるが,各都道府県で起こり 得る大規模災害を想定して,地域の実情に応じ て,出動基準を設定することが必要である。

 なお,その出動先は「広域災害・救急医療情報 システム」によって把握することとするが,前記 システムの未整備地域もしくは機能麻痺時は,被 災地内の保健所へ集合することのが適当であろう。

3)「広域災害・救急医療情報システム」の整 備

 災害時に迅速かつ的確に救援・救助を行うために は,まず情報を迅速かつ正確に把握することが最も 重要である。そのためには,おおむね二次医療圏単 位の情報把握が重要であり,地域の医療機関,医療 関係団体,災害医療支援拠点病院,消防機関,保健 所,市町村等間のおおむね二次医療圏単位の情報 ネットワークの確立を中心とし,都道府県間の広域 情報ネットワークの確立が重要である。

 従来の「救急医療情報システム」は都道府県単位 で完結しており,通常の救急医療に限定した情報シ ステムであったが,本研究会が今回提案する「広域 災害・救急医療情報システム」は,災害医療情報に 関し,全国共通の入力項目を設定し,被災地の医療 機関の状況,全国の医療機関の支援申出状況を全国 の医療機関,医療関係団体,消防機関や保健所を含 む行政機関等が把握可能な情報システムとし,災害 時に迅速かつ的確に救援・救助を行うことを目的と するものである。「救急医療情報システム」を既に 導入している都道府県は,従米のシステムの更新の 際に「広域災害・救急医療情報システム」へ移行す ることが必要であるとともに,未整備の県において は早急に「広域災害・救急医療情報システム」を整 備することが必要である。

 本システムでは,医療機関,医療関係団体,消防 機関や保健所を含む行政機関等が端末機器を設置 し,各都道府県毎に都道府県センターを,そして都 道府県センターのデータをバックアップするバック アッブセンターを設けるものであり,一般住民や民 間ボランティア団体にはインターネットを通じて, アクセスできるようにするものである。

 災害医療に関する情報システムの構築にあたっ て,既存の救急医療情報システムを活用する理由 は,日常利用していないものは,使い慣れていない ため,緊急時にはますます利用することが困難であ ろうという点からである。

 医療機関において,傷病者があふれているか否 か,診療が可能か否かは,被災している医療機関自 身でなければ,リアルタイムでかつ的確な情報を知 りえないわけである。

 すなわち,情報の発信は医療機関からなされなけ ればならないが,ある医療機関から情報の発信が行 われていない場合は,保健所職員がバイクや自転車 で当該医療機関へ行き,情報発信の支援を行うとい う方法も考えられよう。また,コンピュータを用い た情報通信に詳しいボランティアを平時から確保 し,災害時に活用するということも検討の余地があ る。

4)災害時に備えての研修・訓練の実施

 医療関係者,行政関係者(保健所を含む)に対す る研修の実施が必要である。研修内容としては,初 期救急医療のみならず,人工透析患者,難病患者等 特定の医療を必要とする一部の慢性疾患患者に対す る医療,および中長期的な課題である精神医療,メ ンタルヘルスについても考慮する必要がある。

 また,医療関係者,救急関係者,行政関係者(保 健所を含む),一般住民などの参加を得ての訓練の 実施が必要であるが,既に地力白治体で実施されて いる防災訓練に医療関係団体等が参加するという方法も考慮すべきである。

 さらに,重要なポイントは,訓練を通じて,計画 やマニュアルが実際にスムーズに機能しているかど うかを確認して,実際に合ったものに改訂していく ことが必要である。

5)災害医療に関する普及啓発

 一般住民に対する救急蘇牛法,止血法,骨折の手トリアージの意義,メンタルヘルスなどに関 する普及啓発を実施することが必要である。

 また,その際には,医学的な内容のみならず,災 害発生時の電話の輻輳,優先電話の存在,交通渋滞 の問題に関する普及啓発も実施することが望まれ る。

6)災害医療支援拠点病院の整備

 相当数の病床を有し,多発外傷,挫減症候群,広 範囲熱傷等の災害時に多発する車篤救急患者の救命 医療を行うために高度の診療機能を有するととも に,地域の医療機関への応急用資器材の貸出し,自 己完結型の医療救護チームの派遣機能,傷病者等の 広域搬送に対応できる「地域災害医療支援拠点病 院」を整備し,さらにそれらの機能を強化し,要員 の訓練・研修機能を有する「基幹災害医療支援拠点 病院」を整備することが必要である。

 「地域災害医療支援拠点病院」については二次医 療圏ごとに1ヵ所以上,「基幹災害医療支援拠点病 院」については各都道府県ごとに1カ所整備するこ とが必変である。

 なお,自己完結型の医療救護チームの派遣のため の救急医療用資器材,仮設テント,小型発電機等の 装備,多数傷病者の受け入れのためのスペースの確 保,簡易ベッド等の装備,傷病者等の広域搬送のた めのヘリポートの確保が必要である。また,「災害 医療支援拠点病院」は,人工透析患者,難病患者等 特定の医療を必要とする一部の慢性疾患患者にも対 応できることが望まれる。

 さらに,災害医療支援拠点病院の災害時の対応に 関しては,地域の医療機関の支援という観点から, 地域レベルにおいては地域の医師会等の医療関係団 体,基幹レベルにおいては都道府県の医師会等の医 療関係団体の意見を聞いておくことが望ましく,応 急用医嫌資器材の貸出し要件他を事前に決めておく ことが必要である。

2 保健所に求められる役割

 災害医療は平常時の救急医療と異なり,医療機関 と消防機関のみで対応できるものではない。医師 会,歯科医師会,薬剤師会,看護協会,病院団体, 医薬品関係団体,医療機器関係団体,日本亦十字社 等の医療関係団体,災害医療支援拠点病院等の医療 機関,消防機関,警察機関,精神保健福祉センター,市町村等の関係行政機関,水道,電気,ガ ス,電話等のライフライン事業者,衛生検査所・給 食業者等の医療関連サービス事業者,白治会等の住 民組織など様々な関係機関・団体との連携が重安と なる。そのため,日常からその連携を推進するた め,その連絡の場を保健所が設置することが望まれ る。また,地域における日常的な救急医療システム が災害時にも活用可能なものとなるには,日常時か らの相互の連携の強化が重要である。

 救急蘇生法,災害時のトリアージの意義,災害時 の救急搬送のシステム,メンタルヘルス等に関し て,国民に対する普及啓発活動を行い,災害時にお いても国民1人1人が適切に対処できるようにする 必要があるが,保健所はこのような普及啓発を推進 することが必要である。

 また,災害時における医療救護班の配置調整,医 療機関の被災状況の把握等のため,「広域災害・救 急医療情報システム」の端末の設置を行うことは必 須である。

 さらに,管内の病院の病院防災マニュアルの提供 を受け,整理しておくことも望まれる。発災後の初 期救急段階(発災後おおむね3日間)においては, 医療救護に関する具体の指揮命令を行う者を設定す ることが困難な場合が多いが,包括的には都道府県 知事の指揮命令下にあることから,災害現場に最も 近い所の保健医療行政機関である保健所において, 自律的に集合した救護班の配置調整,情報の提供等 を行うことが適当である。

 そのため,被災地内の保健所は,管内の医療機関 や医療救護班を支援する観点から,定期的に保健所 において情報交換の場を設けるとともに,自律的に 集合した医療救護班の配置の重複や不均等がある場 合等には配置調整を行うことが必要である。

 また,保健所は,「広域災害・救急医療情報シス テム」によって,管轄区域内の医療機関の状況につ いて把握するとともに,当該システムが未整備,ま たは機能していない場合においては,電話, FAX,もしくは白転車・バイク等を利用して直接 医療機関に出向いて情報把握または当該医療機関に おける「広域災害・救急医療情報システム」での情 報発信の支援を行うことが必要である。なお,「広 域災害・救急医療情報システム」の未整備地域もし くは機能麻庫時は,当該被災地内の保健所へ医療救 護班が集合することとなることから,保健所は管内 に集合した医療救護班への管内情報の提供および配 置の調整が必要な場合は調整を行うことが必要であ る。

3 医療機関に求められる役割

 「病院防災マニュアル作成ガイドライン」に沿っ て,各医療機関の実情に応じた防災マニュアルの作 成が望まれ,保健所にもそのマニュアルを提供する ことが望まれる。さらに,作成した防災マニュアル に従って,実際に防災訓練を実施することが望まれ る。また,地方自治体等が実施する防災訓練への参 加ということも重要である。

 さらに,「広域災害・救急医療情報システム」の 端末を設置するとともに,災害時にはそのシステム を通じて,情報の発信をすることが重要である。

 また,災害時の優先電話として,電気通信事業法 施行規則第56条により「災害救助機関」が指定され ており,この機関として医療機関が該当している。 したがって,医療機関で複数の電話回線を入れてい る場合,そのうちの1本は既に優先電話となってい るとされているので,その回線の確認をしておき, 「広域災害・救急医療情報システム」の端末にはそ の電話回線を活用することが必要である。

 被災地内の医療機関は,白らが被災者となってい る面もあるが,被災現場において最も早く医療救護 を実施できることから,その役割は重要なもので, 外部からの支援を受けながら,被災地における災害 医療の担い手として機能することが期待される。

 外部からの支援を受けるためには,被災した医療 機関からの情報発信が最も重要であり,「広域災 害・救急医療情報システム」を利用して,医療機関 が機能しているか,患者の搬送が必要か等の情報の 発信がなされることがぜひとも必要である。同シス テムが未整備な場合等においては,FAX等を用い て,管轄保健所への情報伝達に努めることが期待さ れる。

 別の章で述べる「病院防災マニュアル作成ガイド ライン」に基づいて各々の医療機関が作成した防災 マニュアル上の支援協力病院との連携も重要であ り,提携している医療機関への医療スタッフの応援 や受け入れ,医療物資の補給,患者の転送受け入れ 等を行うことが必要である。

4 消防機関に求められる役割

 「広域災害・救急医療情報システム」を利用する ことにより,傷病者の搬送ニーズを把握することが 望まれる。

 応急手当等に関する普及啓発活動を行い,災害時 においても国民1人1人が適切に対処できるよう, 消防機関においてもこのような普及啓発を推進する ことが必要である。

5 自衛隊その他の行政機関に求められる 役割

 自衛隊は,災害時において都道府県知事の要請が あれば,災害救援に出動することとなっているが, その連絡先等の手続きや提供できる救援内容等につ いて,各地方公共団体に広く周知されることが望ま れる。

 災害医療に関する普及啓発が様々な機会を通じて 実施されることが期待され,たとえば,中学校や高 等学校等の教育のカリキュラムの中にもこれらを組 み込むことが望まれる。

 また,平時は医療とは直接関連しない環境の整備 にあたっても,災害医療を想定して整備がなされる ことが期待される。たとえば,災害医療支援拠点病 院など災害医療の支援拠」点を結ぶ道路網の耐震性の 強化,医療機関周辺の臨時ヘリポートや救護所の設 営が可能となる広場の確保,さらに,学校,公民館 など救護所となりうる建物の耐震診断の推進が望ま れる。

6 国に求められる役割

 国は,本研究会が提言する災害医療体制のあり方 を踏まえ,施設整備,設備整備等を通じ,その体制 整備を図るべきである。また,災舌発生に備え,必 要な支援を実施できるよう,医療関係行政機関・医 療関係団体と搬送関係行政機関,情報関係行政機関 等とが十分連携を図るべきである。


B 災害時の搬送システムのあり方

1 搬送システムの基本的考え方

 医療にかかわる搬送には,「傷病者の搬送」,「医 療救護スタッフの搬送」,「医薬品等の医療用物資の 輸送」の3分野が考えられる。さらに,「傷病者の 搬送」については,「災害現場から被災地内の最寄 りの医嫌機関への搬送」,「災害現場あるいは災害現 場の最寄りの医療機関から後方医療機関への搬送 (主として重症者)」が考えられる。

1)傷病者の搬送

 傷病者の搬送については,一義的には消防機関の 救急虫が期待されるが,それではまかない切れない 場合には,病院所有の救急車,自家用車等が考えら れる。その中で,道路の被害や被災者の避難等で陸 した場合には,空路,海路等の活用が期待され,特にヘリコプターによる広域搬送は非常に有用 と考えられている。ヘリコプターによる広域搬走 に際しては,救急車による搬送業務との円滑な連 携が必要となるので,ヘリコプターの利用にも消防 機関の活躍が期待される。

 具体的には,患者搬送の要請および患者受入応需情報を,被災地の 消防指令が把握し,救急車,ヘリコプター等をコーディネートするこ とが期待される。また,その情報の入手には「広域災害・救急医療情 報システム」の活用が不可欠であり,当該システムのフェイル・セイ フとして119番通報による患者搬送の要請情報等も重要である。す なわち,医療機関が「広域災害・救急医療情報システム」,またはそ のフェイル・セイフとしての119番通報により患者の転送要請を行 えば,救急車やヘリコプター等により広域搬送を含む患者搬送がなさ れるようにする必要がある。なお,ヘリコプターについては,消防・ 防災ヘリコプターに加え,自衛隊,警察庁および海上保安庁所有のヘ リコプターとの連携を図ることが望まれる。また,地域によっては, 病院または民間所有のヘリコプターの活用も検討されることが期待さ れる。

2)医療救護スタッフの搬送

 大規模災害発生直後においては,災害医療支援拠 点病院等の医療救護スタッフが,各都道府県の緊急 消防援助隊と連携して被災地で活動するため,ヘリ コプター等で搬送されることが期待される。

 その後の医療救護スタッフの搬送については,ヘ リコプター,各医療スタッフの所属の病院の救急車 等で行うことが適当である。

 こうした連携活動にあたっては,事前に,医療救 護スタッフの災害現場等への輸送方法等について, 各都道府県において,医師会等の医療関係団体の意 見を聞くなど地域の実情に応じ,衛生主管部局と消 防防災主管部局との間で事前に取決めを行っておく ことが有用である。

3) 医薬品等の医療用物資の輸送

 医薬品等の医療用物資の輸送については,一義的 には医療用物資の供給允が車両により行うことが適 当である。

 しかしながら,道路の被害や被災者の避難等で陸路が大混乱する場合には、ヘリコプタ−による広域搬送が有用であることから、下記の被災地と被災地外のヘリポートを有する災害医療支援拠点病院等との間をピストン輸送を利用する方策も有用であろう。

2 ヘリコプターによる広域搬送

 ヘリコプターを利用した広域搬送は,「症病者の 搬送」,「医療救護スタッフの搬送」,「医薬品等の医 療用物資の輸送」のいずれにも活用できるが,特に 重症患者の被災地外への搬送において活躍すること が期待される。その場合には,被災地と被災地外の ヘリポートを有する災吉医療支援拠点病院等との間 をピストン輸送する方法が有用であろう。

 しかしながら,ヘリコプターの運用にあたって は,陸路以外に航空域の輻輳が問題となるため,災 害時の運用方法について,緊急輸送関係省庁(消防 庁,防衛庁,警察庁及び海上保安庁)において早急 に検討されることが望まれる。


C 災害医療に関する外国からの支援

 阪神・淡路大震災においては74カ国から物資の支 援申し入れがあり,人的支援については15カ国から 申し入れがあったとされる。そのうち,何力国かの 外国からの医療スタッフは被災地入りをしたが,言 葉の問題,宿舎の問題等により混乱し,所期の効果 がなかったともいわれている。

 しかし一方では,「国際親善」としてたとえ被災 地に負担がかかっても受け入れるべきとか,世界の 国々が災害経験の共有化を図ることによって自国の 災害対策に生かすことが可能であることから,「国 際協力」として受け入れるべきとの意見もある。

 厚生省防災業務計画においては,「医療スタッフ については,被災者との日本語による意思疎通が 困難である等の問題があるため,国内の他の地域から の派遣により対応することを基本とするが,災害の 規模が著しく大規模である場合,治療について外国 にしかない特殊な知見を必要とする場合等には,必 変に応じ,自己完結的に活動できる外国からの医療 スタッフを受け入れるものとする。」としている。

 本研究会は,政府間の医療スタッフの支援申し入 れに関しては,米国等の先進国における例からも厚 生省防災業務計画の方針は妥当なものと考える。ま た,民間団体間の支援申し入れに関してそれぞれの 団体の責任において受け入れる場合についても受入 れ団体は,決して被災地へ負担をかける支援でない ことを十分確認してから受け入れるべきであろう。


D 災害時におけるメンタルヘルスのあり方

 災害時においては身体に対する医療が注目される が,精神科医療も同様に重要であることは当然であ る。精神機能や精神状態は身体の損傷とは異なり, 目には見えにくいため,一般の理解を得にくいとい う性質をもつので,特別の配慮が必要である。精神 科医療は災害後の時間の経過に伴い,内容が異なっ てくる。災害発生後間もない期間においては,スト レスや服薬の中断による精神疾患の増悪が中心とな るが,中長期的には,PTSD(心的外傷後ストレス 障害)対策やメンタルヘルス対策が重要となってく る。震災時の精神科の救急医療に関しては,身体医 療と連携を保ちつつ,精神科救急医療システムを活 用するのが適当である。これらの精神保健施策に関 しては,地域の技術的な中核機関として設置されて いる精神保健福祉センターが,その機能を発揮する ことが期待される。また,地域の医療機関と連携す るために,精神病院協会や精神神経科診療所協会と の連絡を密にすることが必要である。


E 災害時における死体検案のあり方

 災害時には,多数の人が死亡する事態も予想され る。災害による死亡は異状死であるので,警察署に 届け出て司法警察員の立会のもとに医師による死体 検案が行われる必要がある。阪神・淡路大震災の際 には,既に死亡した人が医療施設に運ばれ臨床医が 死体検案を行ったり,他地域からの応援により検案 体制が立ち上がるまでの間に一般の臨床医に検案要 請がなされた例がかなりあったとみられている。し かし,臨床医は本来負傷者等生存者の救援にあたる ことが最優先されるべきであり,また災害死体の場 合身元確認,死因の決定,死亡時間の推定等に法医 学的な判断が要求されることから,検案の実施は大 きな負担となったものと考えられる。一方,災害規 模の把握という観点に立てば,死亡者に関する情報 が一元化される必要がある。

 このため発災後可能な限り速やかに,法医字の修 練を積んだ医師が専従的に確保され,これらの者が 一元化されて検案業務を行うことができるような体 制を平素から構築しておくことが求められる。

 そこで,都道府県は防災計画作成にあたって,死 亡者の死体検案体制の構築の重要性について十分認 識したうえで,死体検案業務の指揮命令系統と,検 案体制を定めておく必要がある。さらに,指揮命令 系統については,当該地城の警察本部と監察医また は大学法医学教室教授とが連絡を取り,どのような 検案体制を組むかを決定することとし,他地域への 応援要請についても一本化できるよう準備しておく 必要がある。また衛生主管部局と警察本部との連携 にも配慮しなければならない。一方,死体検案体制 については,地域の実情に合わせ,災害規模別に, 死体の運搬・安置,法医学の修練を積んだ医師の動 員等について定めておく必要がある。

 なお,発災直後には法医学の修練を積んでいない 一般の臨床医が死体検案を行う事態も想定されるた め,同様に一般臨床医に対する災害医療に関する研 修充実の一環として死体検案についてのマニュアル を作成しておくことが望ましい。また法医学の修練 を積んだ医師の全国的な応援体制のあり方について もさらに検討しておく必要がある。


F 災害医療に関する教育・研修,普及啓発のあり方

 1991年にWHO救急救援専門委員会は,災害医学 を「災害によって生じる健康問題の予防と迅速な救 援・復興を目的として行われる応用科字で,小児 科,疫字,感染症学,栄養,公衆衛生,救急外科, 社会医学,地域保健,国際保健などの様々な分野 や,総合的な災害管理にかかわる分野が包含される 医学分野である」と定義している。災害医学の実践 である災吉医療は単なる緊急救援医療活動に関する 学問ではなく,災害予防,災害準備,緊急対応,救 援,復興といった社会における災害のあらゆる時 相,様相を総合する広範な科学として捉える性質の ものである。

 諸外国の教育・研修を考慮に入れ,わが国のそれ を考えてみると,医学的知識の違いから医療関係者 と一般市民の2種類のプログラムを作る必要があ る。また,研修期間は2日間程度,また受講者は40 名程度による実施が現実的と考えられるが,実施主 体毎に研修対象者・数,研修期間爺時間配分等についてきめ細かく検討されることが必要である。

 下記に,盛り込まれるべき力リキュラムを示す。

1 医療関係者に対する災害医療教育・研修

(1)災害概論

(2)災害の歴史

(3)災害の時間経過と被害様相の変化

(4)包括的な災害管理

(5)災舌時における医療対応

(6)患者の流れと災害医療,トリアージ

(7)後方搬送

(8)被災地の衛生学

(9)災害時における外科的処置

(10)災害における特殊疾患(メンタルヘルス,  慢性疾患患者対策を含む)

(11)病院管理

(12)災害計画における評価

(13)住民に対する教育・研修

(14)災害シミュレーションスタディ

(15)死体検案

2 一股市民に対する災害医療教育・研修

(1)災害のタイプとメ力ニズム

(2)災害の歴史

(3)−股市民の役割

(4)被災者の流れ

(5)避難法

(6)通信と連絡

(7)災害活動とトリアージ

(8)心肺蘇生法

(9)止血法と搬出法

(10)災害対応と組織化

(11)地元との連携

(12)災害シミュレーションブログラム

(13)心的外傷(パニック,ストレス)


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