公開資料:救命救急センター等での歯科医研修問題について

松原 泉氏が起訴されました

(ウェブ責任者(愛媛大学医学部救急医学 越智元郎



目 次


平成14年2月12目, 札幌地方裁判所に公判請求

 本 籍 札幌市
 住 居 同市・・区・・条・丁目・番・号
 職 業 医 師

______________________松  原   泉
______________________昭和・年・月・日生


公 訴 事 実

被告人は,札幌市・・区・・条西・丁目・番・号所在の市立札幌病院に勤務 する医師であり。平成9年4月1日から同11年3月31日までの間,同病院救命 救急センター副部長,同年4月1日から同部長として,同病院救命救急センターの 業務全般を管理しているものであるが,A,B及びCが歯科医師であり, 医師の免許を取得していないことを知りながら,同10年8月から同11年3月ま での問,同年8月から同12年3月までの間及ぴ同年8月から同13年3月までの 間,それぞれ前記Aら3名を,順次,いわゆる研修医として同病院救命救急セ ンターに受け入れ,当直医又は担当医として配置し

第1

前記Aらと共謀の上,同人において,別紙一覧表1記載のとおり、平成
10年8月26日から同11年2月13日までの問,前後4回にわたり,同市
・・区・・条・丁目・番先道路に停止した救急自動車内等で,歯科に属さな
い疾病に関わる患者であるDほか2名に対し、気管内挿管行為等を行い

第2

前記Bらと共謀の上、同人において、別紙一覧表2記載のとおり,平成
11年9月28日から同年10月6日までの間,前後5回にわたり,前期市立
札幌病院で,前同様の患者であるGほか1名に対し、右大腿静脈からのカ
テーテル抜去行為等を行い

第3

前記Cらと共謀の上,同人において,別紙一覧表3記載のとおり.平成
12年8月14日及ぴ同13年2月4日の前後2回にわたり、前記市立札幌病
院等で、前同様の患者であるIほか1名に対し,腹部の触診行為等を行い
もって医師でないのに医業をなしたものである。


罪 名 及 び 罰 条

医師法違反

平成13年法律第87号による改正前の医師法第31条
第1項第1号,第17条
刑法第60条


別紙 一覧表1

番号 医行為年月日 医行為場所患者氏名医行為の内容
平成10年8月26日札幌市・・区・・条・丁目・番先道路に停止した救急自動車内等D(当時27歳)気管内挿管及び左大腿静脈路確保等
平成11年1月10日同市・・区・・条・・丁目・番・E方等E(当時87歳)気管内挿管及び静脈路確保等
(1)同年2月13日(2)同日市立札幌病院F(当時68歳) (1)下大静脈フィルター挿入手術及び輸血の同意を得る目的で、親族に対し、手術内容、手術の目的、手術の危険性等を説明し、同意を得た。
 (2)右大腿動脈血栓除去等手術において、第1助手として筋鉤を用いるなどとして手術を補助した。


別紙一覧表2

番号医行為年月日医行為場所患者氏名医行為の内容
(1)平成11年9月28日
(2)同日
(3)同月29日
市立札幌病院G(当時73歳) (1)右大腿静脈からのカテーテルを抜去。
 (2)気管内挿管したチューブを抜管。
 (3)左橈骨動脈からのカテーテルを抜去。
(1)同年10月3日
(2)同月6日
同上H(当時6歳) (1)脳圧センサー設置術等の同意を得る目的で、親族に対し、手術内容、手術の目的、手術の危険性等を説明し、同意を得た。
 (2)気管切開術の同意を得る目的で、親族に対し、手術内容、手術の目的、手術の危険性等を説明し、同意を得た。


別紙一覧表3

番号医行為年月日医行為場所患者氏名医行為の内容
平成12年8月14日市立札幌病院I(当時85歳)腹部の触診
同13年2月4日札幌市・・区・・条・丁目・番先道路に停止した救急自動車内等(当時56歳)右大腿静脈路確保等


■救命救急センター等での歯科医研修問題について