葉月会会則
- 第1条
- 本会は葉月会と称する。
- 2.
- 本会は荒記俊一東京大学名誉教授が大分医科大学、東京大学、労働省産業医学総合研究所、独立行政法人労働安全衛生総合研究所等に在職中に、指導を受けた講座教官、非常勤講師、大学院学生、博士号取得者、研究所職員と一般財団法人社会医学振興財団関係者等のうち、本会の趣旨に賛同する者を会員とする。
- 3.
- 本会を母体に、一般財団法人社会医学振興財団が発足したことをうけて、相互が密接な関係を保って活動することとする。
- 第2条
- 本会は会員の相互交流を図るとともに、公衆衛生学、産業保健学等の社会医学領域での進歩発展が著しい会員を表彰することにより、これらの学術の発展に資することを目的とする。
- 第3条
- 本会の名誉会長を荒記俊一名誉教授とする。
- 2.
- 本会に会長、事務局長、副事務局長、および顧問をおき本会を運営する。
- 3.
- 会長は毎年名誉会長が事務局長および副事務局長と協議の上決定する。その任期は第5条に定める「年次総会」翌日より翌年の「年次総会」迄とする。
- 4.
- 顧問は第2条に定める表彰(以下「表彰」という)を受けた後、社会医学及び本会の活動に著しく貢献を続けている者、及び会長経験者のうち、名誉会長、会長、および事務局長を除く会員とする。
- 第4条
- 「表彰」は第2条の趣旨に従って行う。その際特に受賞者の最近の成果と努力を考慮する。
- 2.
- 受賞者には賞状、記念品、および金一封を授与する。
- 3.
- 「表彰」以外に名誉会長、会長、および事務局長間の協議により会員、会員外を問わず本会の目的に特別著しく貢献した者を「特別表彰」として表彰する。
- 第5条
- 本会の総会を年1回行う(「年次総会」という)。
- 2.
- 会長は「年次総会」を企画・運営する。
- 3.
- 「年次総会」では会員の「表彰」を行うと共に本会の運営に必要な事項を討議する。また事務局長が次期総会の会長、開催場所等を出席者に通知する。
- 4.
- 本会は「年次総会」のほかに、随時必要に応じて臨時の集会を開催する。
- 第6条
- 本会は当面発足時の基金をもとに運営する。
- 2.
- 会長は前回の年次総会以後の会計を管理し、当該年度の年次総会において会計報告を行う。
- 第7条
- 本会則に定めのない事項ならびに会則の変更については名誉会長、会長、および事務局長間の協議で行う。
- 第8条
- 本会の事務局を事務局長の下におく。
- 2.
- 事務局長は必要により事務局長補佐を置くことができる。
(附則)
本会則は平成14年9月27日から施行する。
本会則は平成16年8月20日改定、同21日から施行する。
本会則は平成18年5月18日改定、同19日から施行する。
本会則は平成20年7月31日改定、同8月1日から施行する。
本会則は平成21年8月22日改定、同23日から施行する。
本会則は平成22年12月10日改定、同11日から施行する。
本会則は平成25年5月14日改定、同15日から施行する。
本会則は平成26年10月4日改定、同5日から施行する。
本会則は平成27年8月29日改定、同30日から施行する。
本会則は平成28年9月17日改定、同18日から施行する。