(適当な)論文紹介

Charles R. Beitz, `Cosmopolitanism and Global Justice', in The Journal of Ethics (2005) 9:11-27.

17/Oct/2005 某政治哲学研究会にて、児玉聡


Abstractの要約: グローバルジャスティスについて哲学者の注目がかつてない ほど集まっとる。本論文ではその理由について考える。また、 グローバルジャスティスの経済的側面と政治的側面に関する、 コスモポリタニズム的発想のジレンマについても考える。

* Beitzはプリンストン大学の政治学科にいる。 このペーパーはAPAの太平洋部会が2004年3月の年次大会で行なった `Mini-Conference on Global Justice'の基調講演で読まれたもの。


はじめに

戦争や人民の抑圧ばかりしてダメな国家、環境問題に見られる集合的行為の必要性、 国際的組織やNGOなどによるグローバルな問題の解決の可能性などから、 グローバルジャスティスが問題になっており、哲学的注目が集まりつつあるが、 正戦論以外はまだまだ議論が深まっていない。

政治理論におけるグローバルジャスティス

1960: Martin Write, `Why Is There No International Theory?' in International Relations 2 (1960)
国家についての政治理論ばかりで、国際的政治理論がないと指摘。 たしかに1930年代以降、政治哲学者はグローバルジャスティスについて ほとんど語ってこなかった。 今ではグローバルジャスティスは授業でも教えられるようになっている。 60年代から現在までのあいだに何が起きたのか?

60年代当時は、国家間の配分的正義はほとんど問題にならず、 どうやったら平和が達成されるかという話しかなかった。 70年代に入って、国際関係論で経済的な依存関係や国家間政治なども 取り上げられるようになった。 現実の政治も、グローバライゼーションによる変化を受けた。 とくに冷戦後にそれが顕著に現れてきた。 これらの動きによって、 「経済問題は国内政治の話、戦争と平和が国際関係の話」という 二分法について再考を迫られることになった。

ついでに言うと、(経済的)グローバライゼーションは今に始まったことではなく、 少なくとも19世紀中葉からすでに始まっている。 国家間の分業によって新たな倫理的問題が生じるという話は、 ずっと前からある。 また、たしかに戦後の英米政治哲学においては議論がなかったが、 伝統的にはヒューム、スミス、ミル、シジウィックらが 資源の所有権、外国貿易、労働者の移民や帝国主義といった問題を論じている。

コスモポリタニズムの意味

グローバルな政治理論の発展で、コスモポリタンという考えが復活した。 コスモポリタニズムは世界を見る「視点」だけではなく、 実質的な道徳・政治理論でもあるが、 このことは誤解を招きやすい(以下で見るように、 コスモポリタニズムは内容があまりない)。

わしが最初にグローバルジャスティスについて考えたとき、 三つの考え方に分かれるように思えた。 それは、政治的リアリズム(political realism)、 諸国家の道徳(morality of states)、 コスモポリタニズムの三つである。 政治的リアリズムは懐疑論の一種と考えられたので、 実質的な道徳的立場としては、 国家主義(statism)とコスモポリタニズムの二分法になる。 といっても、そのいずれも単一の整合的な立場であるわけではない。

「諸国家の道徳」というのでわしが考えていたのは、 クリスチャン・ヴォルフやE. de Vattelといった18Cの国際法論者で、 国内の「個人・政府」という類推を国際レベルに当てはめた考え方。 この考え方には三つの要素がある。この発想は近代の国際思想 の歴史において影響力を持ってきたし、今でもそう。

  1. 権利と義務の主たる担い手は人ではなく国家。
  2. 国家は自然状態における諸個人に適用されるのと似た規範体系に従うことが 義務づけられる。
  3. 平等という価値は、国家が互いを等しい道徳的人格として扱うべしという 原則のうちに表明される。

しかし、この考え方(国家単位で国際政治を考える立場)を正当化しようとすると、 いろいろな立場に分かれる。 ある見解では、国際秩序の考慮こそが根本的だとされる。 別の見解では、自律的な政治的共同体としての国家の性格こそが基本だとされる。 さらに別の見解では、国家は、社会的・民族的なアイデンティティグループ を体現したものとみなされる。 これらはすべて「諸国家の道徳」の解釈だが、 基本的な単位を別の仕方で理解するので、異なる規範を生み出すような理論になる。

コスモポリタニズムに話を移す。 「コスモポリタン」は、 世界の政治秩序の図式についても言われるし、 個人の文化的アイデンティティの考え方についても言われる。 ここでは三つめの、「道徳的コスモポリタニズム」について論じる。 その核心は、トマス・ポッゲを引用すると、 「あらゆる人間は、道徳的配慮の究極的単位としてのグローバルな重要性を持つ (every human being has a global stature as the ultimate unit of moral concern.)」。 ポッゲの引用に捉えられているように、この見解は 個人主義的で、インクルーシブである。 しかし、さらに述べられるべきことがある。 たとえば、道徳的コスモポリタニズムが取り扱う問題は、 (1)道徳全体なのか、(2)社会制度や実践の道徳に限られるのか。 また、各人が「道徳的配慮の単位」であることは、 道徳的推論においてどういう意味を持つのか。 たとえば、(1)各人の利益や展望(prospects)は意思決定のさいに 等しく考慮に入れるべきだというのか、 (2)正当化の名宛人(addressee of justification)として 等しい地位を持つものとして各人は扱われるべきなのか。 どちらの点についても(2)がわしは正しいと思うが、 ここでは論じられない。

道徳的コスモポリタニズムは、 それが何を拒絶するかを考えたときはわかりやすい (が、次に見るように、それが何を積極的に主張するかを考えたときには わかりにくい)。 すなわち、コスモポリタニズムは正当化の対象を特定の集団に限定する いかなる見解にも反対する。また、選択の正当化を、 国家や社会集団のような集合的存在の非-派生的(non-derivative)利益についての考慮で 打ち切られることも認めない(つまり、個人の利益に還元されない立場は 認めない)。 もし諸国家の道徳が、国境によって正当化の範囲が制限されるというのであれば、 コスモポリタニズムとは明らかに相容れない。

道徳的コスモポリタニズムが何を要求するかについては非常に曖昧である。 たとえば、グローバルな政治的正義の内容についてはからっぽである。 主権的なグローバルな権威があるべきだという主張に賛成も反対もしていない。 なぜこんなに実践的に不確定なのか。

一つには、実証的な研究が足りないから、 万人を道徳的配慮の範囲に含めるという抽象的要求から結論が導き出せない ということがある。 しかし、より基本的なポイントは、 コスモポリタニズムは完全な道徳的構想(moral conception)ではないということだ。 その証拠に、功利主義も、グローバル化された契約論(globalized contractualism) も両方ともコスモポリタン理論と考えられている。 それだけでなく、個人の善についてどういう理解をすべきか、 異なる個人の展望(prospects)をどう集計すべきか、 また集計的な判断は非帰結主義的な制約によって制限されるべきかどうか、 などについて明確にコスモポリタン的な立場というのはない。

理論的に不確定なので、いろいろな規範的立場がコスモポリタンと呼ばれうる。 とくに、より進歩的なタイプの「諸国家の道徳」の実践的帰結と同じような 帰結を導くようなものも、コスモポリタンな理論でありうる。

コスモポリタニズムを二種類に分ける人々もいる。 サミュエル・シェフラー(Samuel Scheffler)は「極端(extreme)」 なものと、「穏健(moderate)」なもの、 サイモン・ケイニー(Simon Caney)は「過激(radical)」なものと、 「温和(mild)」なもの、デヴィッド・ミラー(David Miller)の 「強い(strong)」ものと「弱い(weak)」もの。 これらはコスモポリタニズム対国家主義(statism)という単純な二分法を 克服しようとするものであるが、 しかし、これでも区別としてはまだまだ荒削りすぎる。 根本的な問題は、わしらはさまざまな「行為の一見自明な理由」 (apparent reasons for action, cf. Scanlon's What We Owe to Each Other p. 65)に直面するわけだが、 その内容についてもっとよく理解しないといけないし、 それらの理由を統合するプロセスについても理解しないといけない。 おそらくその結果として生じるのは「穏健」あるいは「極端」なコスモポリタニズム ではなく、(まだよくわからんが)第三の理論であろう。

(「行為の一見自明な理由」とは、地域に対する愛着、さまざまなレベルの 社会組織への帰属から生じる行為の理由、グローバルな政治経済の構造 が人々の幸福にもたらす影響を考えることで生じる理由など。 いわばグローバルな問題に関する衝突する直観)

コスモポリタニズムと世界の貧困

もうちょっと具体的に考えてみよう。 さまざまな「行為の理由」が、 グローバル・ジャスティスの二つの側面--経済的なものと、政治的なもの--に ついて考えるさいにどういう影響を与えるのか考えてみよう。

まず、グローバルな貧困を救済する責任について考えてみよう。 1970年代から、哲学的には二つの大きな問題があった。

  1. 一つはピーター・シンガーのあの論文 (`Famine, Affluence, and Morality, 1972)から始まったもので、 「善行の理由(reasons of beneficence)」によって わしらは特定の関係を持たない貧しい人々を助けるためにどれだけのこと をするよう要求されるのか、という問題。
  2. もう一つは、善行の理由以外に、 今日の世界の貧困救済のために何かをする理由があるのか、 またあるとしたら、どういうことをしなければならないか、という問題。

一つ目の問題は難しくてまだ解決していない。 二つ目に関しては進歩があった。 ロールズの『諸国民の法』の議論を見てみよう。 彼の理論には謎がある。 ロールズによれば、厳密には、国際的な分配的正義なんてない。 彼は個々の国家をグローバルな規範秩序における基本的な行為者とみなしているが、 その個々の国家は、 なんらかの明確なグローバルな富の配分を達成し維持する義務はない。 グローバルな格差原理を充足させる義務がないというだけではなく、 「目標値」(target)や「充足値」(cut-off)を持たない ようないかなるグローバルな分配的要求を充足させる義務もない。

[Rawls: The question to ask about it (a global egalitarian principle) is whether the principle has a target and cutoff point. The duty of assistance (=Rawls' position) has both: it seeks to raise the world's poor until they are either free and equal citizens of a reasonably liberal society or members of a decent hierarchical society. That is its target. It also has by design a cutoff point, since for each burdened society the principle ceases to apply once the target is reached. The Law of Peoples, ch. 16]

が、ロールズは次の三つの立場を取っている。

  1. 豊かな国は、そうでない国を援助する義務がある。 また、状況によっては、国際間の富の移転が必要である。
  2. 人々は生存権という基本的人権を持ち、それを守れない政府は、 外部からの正当な干渉を受けることがありうる。
  3. 諸国民の法は不完全であり、公正な貿易の基準のような、 国際的協力を規制する原則によって補足される必要がある。

これらの立場は、 豊かな国々の市民が貧しい社会を援助することを目的とする政策を支持すべき 理由となる。 ロールズはこれらを「分配的正義の理由」とは理解しないが、 「善行の理由」と理解しているようでもない。謎なのは、 じゃあいったいこれらの理由はどういう理由なのかということだ。

(この、「正義」と「善行(人道)」という区別は強力に根っことしてあるんだな)

わしにはどう考えたらいいのかよくわからんのだが、 ロールズの言葉では、「諸国民の社会(the Society of Peoples)」 の公共的理性が持つ特別な特徴が説明の出発点になるんだろうと予想する。 しかし、ロールズの言葉遣いを離れるなら、 一番自然な説明の仕方は、国家間の領域においては、国内の領域とは 内容も基礎付けも異なる分配的原則があるということになる。 ミラーの言い方で言えば、グローバルジャスティスの原則は 非比較的(noncomparative--絶対的貧困などの一定の水準をクリアすれば、 貧富の格差は正義の問題にしないという意味か)なもので、 社会的正義の原則は比較的なもの(comparative)ということになる。 しかし、重要な問題は、なぜ国家間と国内では、こういう違いが出てくるのか ということだ。

上のような立場は、「正当化の範囲はグローバルなものでなければならない」 というコスモポリタン的要求を受け入れるかどうかでは決まらない。 むしろ、以下の規範的な考慮と、歴史的な考慮をどう考えるかによる。 規範的な考慮は、 国内の政治秩序は、国家間と違って強制という要素があり、 これが道徳的に重要な違いとなるという考えである。 マイケル・ブレイク(Michael Blake)とかRonald Dworkinが言っていることだが、 国家は強制力を与えられているので、社会の制度に関する正当化の条件が厳しい。 そこで、社会制度の正当化のさいに、 「分配における不平等はある限度に留められなければならない」 という条件が付く可能性がある。

歴史的な考慮とは、 慢性的な貧困状態に関する因果的な責任について どう考えるかである。一方では、ロールズのように、 貧困の原因の大部分は国家内にあり、 その改善については他国には通常何もできないとする人々がいる。 他方では、ポッゲのように、 グローバルな秩序が現存するグローバルな貧困を永続させ、 また悪化させかねないので、豊かな国はグローバルな秩序を改革し、 これまでの損害に対して補償する必要があると言う人々もいる。

歴史的問題と言ったが、 グローバルの秩序によって貧困が永続していると言ったさいに、 「危害」の概念が正しく適用されるのかとか、 国内と国家間のレベルでどのように道徳的責任を分けるのかとか、 哲学的な問題がないわけではない。 しかし、ここで重要なのは、 道徳的コスモポリタニズムを取るかどうかは、 歴史的な議論の解決には直結しないことである。 むしろ、その解決のためには、 国際経済に参加することと、国内の貧困と所得の不平等の関係をどう理解するか が重要であり、そこらへんのことは哲学者は経済思想家や開発経済学者から 学ばなければならない。

また、グローバルな分配的正義のコスモポリタン理論の詳細は、 歴史的考察に基づく必要がある。 一例を挙げよう。 最近まで、 グローバルな分配的正義の議論は、 最も重要なことは、 貧しい国によりたくさんの金を注ぎこむことだと言わんばかりの調子で話してきた。 たとえば、ODAの予算を増やすとか(ベイツ)、ヒモなしの助成金を貧しい国の政府に 与えるとか(ブライアン・バリー)。 しかし、これは明らかな間違いであった。 それは国内のアナロジーで考えてみればわかるはずであった。 ロールズ自身が、社会制度設計の目標は、それが普通に動いているかぎり、 受け入れ可能な分配を生み出すものを作ることだと言っており、 直接の所得の移転は、適切な社会的ミニマムを保証するために用いられる ものであるが、それは市場が失敗した状況のために用意されたもの。 同じように、 グローバルな分配的正義の理論も、ODAとかよりも、 より大きなインパクトを持つ国際社会の基本的構造 (経済的、政治的、法的制度と実践)を主たる関心事とすべきである。

グローバルな政治的正義

政治的正義の話は、分配的正義の話よりも古典的な問題。 なのにグローバル・ジャスティスの文脈では分配的正義の議論の方が 先に議論されているというのはおもしろい。

これは、グローバルな政治的正義においては、何を問題とすべきかが わかりにくいからだろう。国内だと、強制力を伴う政府があるので、 意思決定の権力をどのように配分すべきかという問題と、 国家権力にどのように制約を課すべきかという問題が、 政治的正義の原則の対象となる。

グローバルなレベルでは、それと類比すべきものがない。 主権的な行政権力もないし立法府もないし、有効な警察権力もない。 また、世界政府のようなものが設置されうるとか、それが望ましいとかいう 意見の一致もない。要するに、グローバルな政治的正義の議論の対象になる ものがないし、あったとしてもどうやって話を進めたらいいかわからない。

といっても、すでにグローバルあるいは地域的な公的意思決定のプロセス というのは結構発展しており、政府高官によるトランスナショナルなネットワーク (って何?)がグローバル・ガバナンスの役割を果たしてもいる。 たとえばTRIPS(知的所有権についての協定)とか農産物に関する協定とか。 が、 こうした枠組には、それによって影響を受ける人々に対するアカウンタビリティ が不十分である。

ここでコスモポリタン的な問いが重要になる。 国際的・トランスナショナルな制度は、 国家の制度に適用されるものと類比的な政治的制度の基準を満たすべきか。 たとえば、グローバルな制度は民主的であるべきか。 一部の人々にはこれは自明であるが、別の人々に言わせるとカテゴリーミステイク。 この問題は哲学的であると同時に制度的でもある。 哲学的な側面は、 国内のレベルで民主政体が望ましい理由を見出し、 それらの理由が、国家を超えたガバナンスに話が変わっても適用できるか を考えること。 制度的な側面は、 グローバルなレベルで現実的に達成できる政治的制度はどのようなものか考え、 それがどのように機能するかを理解すること。 たとえば、わしの考えでは、 自由主義社会における民主的制度を正当化する理由には 少なくとも以下の三つの点がある。

  1. それが市民の平等な公的地位を認めるものであること。
  2. それが市民の重要な利益が国家による侵害を受けた場合に、 個人がそれを保護する手続的な機会を提供するものであること。
  3. それが政治的選択に関する市民による有効な熟慮に役立つ政治的環境を 作り出すものであること。

これらの点がグローバルなレベルでも当てはまるかどうかは直ちに明らかでないし、 また、たとえ当てはまるにしても、制度設計に対する含意が同じかどうかわからん。 当てはまらなければ、グローバルな政治的正義の適切なモデルは、 わしらが知る民主主義のモデルではないことになるだろう。

いくつかの例外を除いて(note 30)、 哲学者はこうした問題をまじめに考えてこなかった。 研究レベルでも、政治レベルでもグローバル・ガバナンスの改善の議論は どんどん進んでいる。しかし、哲学的基礎が欠けている。 政治哲学者は早いうちにちゃんと議論に参加すべきだ。

結論

最初にこの発表を頼まれたとき、 「グローバル・ジャスティスの議論の現状」について話してくれと言われたが、 グローバル・ジャスティスには広い意味と狭い意味があるので困った。 広い意味では、 国家を越えた政治的活動において生じる規範的諸問題に対する包括的なラベル として使える。 狭い意味では、 正義のグローバルな要求として、 つまり主として政治的・経済的活動の制度的構造に適用される 特別な種類の「行為の理由」を指すものとして使える。 わしはここでは狭い意味を用いて論じた。 広い意味では、戦争の道徳性、主権の根拠、 国際的寛容の意味、人権論、人道的介入の許容性、 移民、自決、とかなんとかについても話すべきところだろう。

これらは正戦論を除けば哲学的にも議論の伝統がなくて議論するのがたいへん。 しかし、哲学者が議論しだすことが重要なのじゃ。 そうすることによって重要な議論であるということが認識されることになる。 今日の政治哲学者にとって、 グローバル・ジャスティスの諸問題の理論的理解よりも重要なことはない。


KODAMA Satoshi
Last modified: Mon Oct 17 23:36:10 JST 2005