医療職認定制度委員会規定
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2005年9月
2011年9月改訂 |
(目的) 第1条 日本渡航医学会では、トラベルメデイスンを日本国内に普及させることを目標の一つに掲げている。この目標を達成するためには、トラベルメデイスンに係わる人材の育成が欠かせないものとなっている。そこで本委員会では、医療職の認定制度を運営し、トラベルメデイスンの分野での人材育成を計ることを目的とする。 (構成) 第2条 委員会は委員長及び委員をもって構成する。 (1)委員長は日本渡航医学会理事長が指名する。 (2)委員は委員長が指名する日本渡航医学会評議員とする。 (3)委員長は必要があると認めた時に、評議員以外の会員を委員に指名できるものとする。 (開催) 第3条 委員会は不定期に開催するものとする。 (業務) 第4条 委員会は次の事項について審議する。 (1)医療職(医師、歯科医師、看護職、薬剤師など)の認定医療職研修会、認定試験の実施および 学会認定更新等に関すること。 (事務局) 第5条 委員会の事務局は医療職認定制度委員会が行う。 (規定の変更) 第6条 規定の変更は本委員会において行う。 附則 この規定は、平成17年9月1日より施行する。
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