日本体力医学会における人権に関する宣言
日本体力医学会は,2005年国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)において採択された世界人権宣言を理解し,賛同し,これを遵守することを宣言する.
- 1)すべての人間は,生まれながらにして自由であり,かつ尊厳と権利とについて平等である.人間は,理性と良心とを授けられており,互いに同胞の精神を以って行動する.
- 2)全て人は,人種,皮膚の色,性,言語,宗教,政治上その他の意見,国民的もしくは社会的出身,財産,門地その他の地位またはこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく,この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる.
- 3)すべての人は,生命,自由および身体の安全に対する権利を有する.
- 4)すべての人は,いかなる場所においても,法の下において,人として認められる権利を有する.
- 5)すべての人は,この宣言に違反するいかなる差別に対しても,また,そのような差別を助長するいかなる行為に対しても,平等な保護を受ける権利を有する.
- 6)何人も,自己の私事,家族,家庭もしくは通信に対して,ほしいままに干渉され,または名誉および信用に対して攻撃を受けることはない.人はすべて,このような干渉または攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する.
日本体力医学会
2013年7月19日
2013年7月19日