日本体力医学会における動物の権利に関する宣言
日本体力医学会は,パリ(ユネスコ本部)において1978年に公表され,その後1989年同地にて改正された“動物の権利の世界宣言”を遵守する.
- 1)すべての動物は,生物学的均衡の枠内で,等しく生存の権利をもつ.
- 2)すべての動物は,尊重される権利をもつ.
- 3)いかなる動物も虐待または残虐行為の対象とされることはない.
- 4)動物を犠牲にすることが必要な場合には,即座に,苦痛を与えることなく,不安を生じない方法で死に至らしめなければならない.
- 5)死亡した動物は品位をもって扱われなければならない.
- 6)野生動物は自然な環境の中で自由に生き,その中で繁殖する権利をもつ.
- 7)人間が自分の支配下においている動物は,扶養され,注意深く世話をされる権利をもつ.
- 8)前項の動物は,正当な理由がなく,遺棄され,死に至らしめられてはならない.
- 9)動物の飼育・利用の形態がいかなるものであれ,その種に固有の生理と行動を尊重しなければならない.
- 10)肉体的・心理的苦痛を伴なう動物実験は,動物の権利を侵害する.
- 11)必要なく動物の死を伴う行為はすべて,ならびにそのような行為へと至る決定はすべて,生命に対する冒涜を構成する.
- 12)動物の法人格とその権利は,法律によって認められるべきである.
- 13)動物の権利と愛護の立場から啓発と公教育によって幼いうちから動物を観察し,理解し,尊重するよう,人間を導くべきである.
日本体力医学会
2013年7月19日
2013年7月19日