日本環境アレルギー学会

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会則

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日本環境アレルギー学会会則

日本環境アレルギー学会会則

制定 平成05. 7.24
改訂 平成15. 7.13
改訂 平成28. 7.10
改訂 令和06. 5.27

第一章 総則

  1. 第一条
    本会は日本環境アレルギー学会(JAPANESE SOCIETY OF ENVIRONMENTAL ALLERGY)と称する。

    第二条
    本会はわが国における環境に起因するアレルギー疾患の調査、基礎的並びに臨床的研究、予防、治療の進歩、発展に寄与することを日的とする。

    第三条
    本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

    (1)年一回以上の学術集会(以下学会と称する)および学会総会(以下総会と称する)の開催
    (2)会誌の発行
    (3)その他、本会の事業目的を達成するに必要な事項

    第四条
    本会の主たる事務所を前橋市昭和町3-39-22 群馬大学大学院保健学研究科内に置く。

第二章 会員

  1. 第五条
    本会の趣旨に賛同し、所定の手続きを終えた者は、本会の会員となる。

    第六条
    本会に入会しようとする者は、評議員の推薦状及び所定の事項(所属、職、地位、専門、住所、氏名等)を記入して事務局へ申し込むものとする。

    第七条
    会員は別に定めた会費を納入し、定期総会、集会に出席し会誌の配布をうけ、またその業績を本会の集会及び会誌に発表することができる。

    第八条
    会員で理由なく2年以上会費未納の場合は退会と見なすことがある。
    退会を希望する者はその旨本会に通知する。その義務を怠り、又は本会の名誉を著しく毀損した時は、理事会の議により会員の資格を失うことがある。

    第九条
    本会に名誉会員、顧問、及び賛助会員を置く事ができる。

第三章 役員

  1. 第十条
    本会に次の役員を置く。
      会 長     1名
      理事長     1名
      常務理事   若干名
      理 事    若干名
      評議員    若干名
      監 事     2名

    第十一条
    会長は本会を代表し総会及び学術集会の運営に当り評議員会、及び総会の議長となる。会長の選考は理事会で推薦し、評議員会の議を経て総会で決定する。 その任期は前期総会終了時に始まり、当期総会終了時に終る。

    第十二条
    (1) 常務理事は日常の業務を執行する。理事は会長を補佐し本会の総務、財務、編集等の業務を分担する。 評議員は評議員会を組織し本会に関わる諸事を協議、決定し総会の承認を得る。監事は会務の監査を行う。
    (2) 理事及び評議員の任期は3年、互選によって選出することとする。また再任を妨げない。
    (3) 理事長は理事会の議長となる。その任期は3年とし再任を妨げない。
    (4) 理事会、評議員会は半数以上の出席(委任状を含む)を必要とする。 議決は出席者の過半数により決める。
    役員は別記役員選考規定により選出される。

第四章 財務

  1. 第十三条
    本会の経費は次の収入による.
    (1)会  費
    (2)賛助会費
    (3)寄 付 金
    (4)その他の収入

    第十四条
    会費は年額5,000円とする。

    第十五条
    本会の会計年度は毎年4 月1 日に始まり翌年3 月31 日に終わる。

    第十六条
    本会の予算及び決済は監事の監査を受けた後、理事会、評議員会の議を経て承認をうける。

第五章 集会

  1. 第十七条
    会長は年一回以上、総会及び学会を招集する。

付則

  1. 本会則は平成5年7 月24 日より施行する。
  2. 本会則の改正は理事会、評議員会にはかり総会の承認を求める事とする。

名誉会員内規

  1. 日本環境アレルギー学会会則第九条に基つき環境アレルギー学ならびに学会の発展に著しく貢献した会員で、満75歳以上に達した者は、名誉会員に推薦される資格がある。
  2. 名誉会員は、理事3名以上による推薦を要し、理事会、評議員会の承諾を得て推挙されるものとする。
  3. 名誉会員に推挙された者は、評議員、理事の役職から除外される。
  4. 名誉会員は評議員会に出席して意見を述べることはできるが、議決に加わることはできない。
  5. 名誉会員は、会費はこれを徴収しない。