Ibaraki Society of Clinical Cytology
Overview
茨城県における細胞診断に関わる皆様に、学会や各種研修会などの学術的な情報や、渉外・広報活動に関連する情報をいち早くお届けします。
当会に入会をご希望の方はこちらより登録をお願いします。
第1条 本会は日本臨床細胞学会茨城県支部と称する。
第2条 本会の事務局は,茨城県つくば市天王台1-1-1 筑波大学医学医療系診断病理研究室に置く。
第3条 本会は茨城県における臨床細胞学の発展と普及を図ることを目的とする。
第4条 本会はその目的を達成するため次の事業を行う。
第 5 条 日本臨床細胞学会会員で茨城県内に主な職場を有するか,または在住し入会手続きをおえた者を会員とする。
ただし,本会以外の日本臨床細胞学会会員および非会員でも本会の学術集会のみに出席するものを当日会員とする。
第6条 会員は本会が開催する総会および学術集会に出席し,発言または業績を発表することができる。
第7条 会員は毎年3月末日までに事務局に会費を前納する義務がある。
第8条 本会の趣旨に賛同し,本会を賛助する目的で特別会費を納入する個人または法人を賛助会員とする。
第9条 会員は退会するとき,転居したとき,主な職場を変更したときは事務局に通知しなければならない。
第10条 2年以上引き続き会費を滞納し,理由無くして督促に応じない場合、その他会員としての名誉を著しく傷つけた場合は、
理事会の議決を経て退会せしめることができる。
第11条 本会に下記の役員をおく。
第12条 会長は本会に属する日本臨床細胞学会理事,評議員および細胞診専門医より互選する。
第13条 理事は本会に属する日本臨床細胞学会細胞診専門医および細胞検査士より,総会において選任する。役員の選任方法は別に定める。
第14条 会長は本会を主宰し,代表する。
第15条 会長は必要に応じて理事会を招集することができる。
第16条 支部長は学術集会を含む支部活動状況について日本臨床細胞学会地域連絡委員会に年1回文書で報告する。
第17条 役員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。
第18条 本会は毎年1回総会ならびに学術集会を開催する。
第19条 学術集会は茨城県臨床細胞学会学術集会と呼称する。
第20条 総会および学術集会は会長が招集し主催する。
総会は学術集会開催時に開催し,会長が議長となる。
第21条 総会は会員現在数の過半数の者が出席しなければ議事を審議し,議決することはできない。ただし,委任状をもって出席とみなす。
第22条 総会の議事は会員である出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
第23条 本学会に対して功労のあった技師会員に対して功労賞を授与する。功労賞候補者は次に該当するものとし,理事会が選出する。
功労賞候補者は次に該当するものとし,理事会が選出する。
第24条 本学会の発展に多大な寄与のあった会員に対して特別功労賞を授与する。
特別功労賞候補者は次に該当するものとし,理事会が選出する。
第25条 本会の経費は会費,特別会費および寄付金をもってあてる。
第26条 本会の会費の額は別に定める。
第27条 本会の会計は事務局において担当管理する。
第28条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年の3月31日に終わる。
本会の決算は毎年,会計監査を経て総会の承認を得なければならない。
第29条 会則の変更は理事会の議を経て総会の承認を得なければならない。
第30条 本会の年会費は次のとおりとする。
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