Overview
茨城県における細胞検査士の皆様に、学会や各種研修会などの学術的な情報や、渉外・広報活動に関連する情報をいち早くお届けします。
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第1条 この会は、茨城県臨床細胞学会細胞検査士会と称し、略称を茨城県細胞検査士会とする。
第2条 この会は、茨城県における細胞検査士の知識向上と臨床細胞学の進歩と普及を図ることを目的とする。
第3条 この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
第4条 この会は、本会に所属するすべての細胞検査士によって構成する。
第5条 この会に以下の役員を置く。
第6条 役員は、茨城県細胞検査士会総会において選出する。
第7条 会長、副会長は、この会の役員の互選による。
第8条 会長は、この会を主宰する。副会長は、会長を補佐し、会長不在のときはその職務を代行する。
第9条 役員会は、会長、副会長、幹事をもって構成する。
第10条 役員の任期は、2年間とし再選を妨げない。
第11条 この会に顧問を若干名置くことができる。
第12条 この会は、毎年1回茨城県細胞検査士会総会を開催する。この総会は、会長が招集し議長となるが、会員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。ただし、委任状をもって出席とみなす。
第13条 前条の総会における議事は、役員ならびに会員の過半数の同意をもって決し、可否 同数のときは議長の決するところによる。
第14条 この細則の変更は、役員会の議決を経て茨城県細胞検査士会総会の承認を得なければならない。
第15条 本会会則第31条による技師会費3,000円のうち1,000円をこの会の運営費とするが毎年2月に決算し余剰金は本会に返還しなければならない。
第16条 組織運営のために発生した旅費および諸経費等の費用に対して、次項基準のもと活動請求書を提出の上、請求することとする。
附 則 この細則は、平成27年4月1日より施行する。
平成28年4月1日 一部改定
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