関西胸部外科学会
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関西胸部外科学会 会則

第1章  総則
第1条 (名 称)
(1) 本会は、関西胸部外科学会と称し、英文ではKansai Thoracic Surgical Association と表示する。
(2) 本会をもって日本胸部外科学会関西地方会に充てる。
   
第2条 (事 務 所 等)
本会は、事務所を東京都文京区後楽2-3-27 テラル後楽ビル1階 特定非営利活動法人 日本胸部外科学会内におく。
   
第2章  目的及び事業
第3条 (目 的)
本会は、胸部外科学の学術研究に関する事業を通じて、関西地区における胸部外科の進歩ならびに普及に貢献し、学術文化と医療福祉の発展に寄与するとともに、会員の親睦をはかることを目的とする。
   
第4条 (事 業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 学術集会、講演会及び研究発表会等による胸部外科学に関する学術研究事業
(2) 関係学術団体との連絡および提携ならびに調整
(3) その他目的を達成するために必要な事業
   
第3章  会員
第5条 (種 別)
本会の会員は、日本胸部外科学会会員または胸部外科に従事もしくは関与する医師および医学研究者であって、かつ、原則として関西地区に居住する者とし、次の4種とする。
(1)一般会員   日本胸部外科学会会員
(2)特別会員   本会の発展に対して特別の業績のあった者であって、理事会および評議員会の議を経て代表理事が推薦した者

(1) 年齢が3月末日に満 65 歳以上であり、通算16年以上、評議員であったこと
(2) 前号の基準にかかわらず、理事会において、特別会員候補者とすることがふさわしいと認められたこと
(3)名誉会員   胸部外科学の進歩に多大の寄与をした者であって、理事会および評議員会の議を経て代表理事が推薦した者

(1) 年齢が3月末日に満65歳以上であり、代表理事又は副代表理事であったこと
(2) 年齢が3月末日に満65歳以上であり、会長であったこと若しくは通算6年にわたって役員であったこと
(3) ただし、補充によって選任された役員の 1年未満の任期は、切り上げて1年と算定する。
(4) 前号の基準にかかわらず、理事会において、名誉会員とすることがふさわしいと認められたこと
(4)準会員   日本胸部外科学会非会員であるものの、本会の目的に賛同して入会した者
   
第6条 (入 会)
準会員の入会については、特に条件を定めない。
(1). 準会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により、 代表理事に申し込むものとし、申し込みは正当な理由が無い限り、入会 を認めなければならない。
(2) 代表理事は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付 した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。
(3) 特別会員及び名誉会員は、理事会の議決を経て、本人の承認をもって代表理事が推戴するものとする。
   
第7条
(会 費)
準会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
   
第8条 (会員の資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 日本胸部外科学会に退会届の提出をしたとき
(2) 準会員においては関西胸部外科学会に退会届を提出したとき
(3) 本人が死亡、又は失踪宣告を受けたとき
(4) 継続して2年以上会費を滞納したとき(準会員)
(5) 除名
   
第9条 (退 会)
退会を希望する準会員は、理由を付して退会届を代表理事に提出して、任意に退会することが出来る。
   
第10条 (除 名)
会員が次の各号の一に該当する場合には、評議員会の議決により、これを除名することが出来る。この場合、その会員に対し、それぞれの議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この会則に違反したとき
(2) 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為をしたとき。
   
第11条 (年会費)
本会の年会費は、次の3種とする。
(1)一般会員費   日本胸部外科学会一般会員会費として一括徴収する
(2)準会員費   年額 3,000円
(2)評議員会費   年額 3,000円
   
第12条 (拠出金品の不返還)
既に納入した会費及びその他の金品は、返還しない。
   
第4章  役員等
第13条 (種別及び定数)
本会に、次の役員をおく。(1)〜(6)の役員で常任役員会を構成する。                
(1)代表理事   1名
(2)副代表理事   1名
(3)会長   1名
(4)次年度会長   1名
(5)次次年度会長   1名
(6)前会長   1名
(7)理 事   23名以内
(8)監 事   2名または3名
   
第14条 (選任等)
(1) 会長は、前年度の次年度会長をもってこれにあてる。
(2) 次年度会長は、前年度の次次年度会長をもってこれにあてる。
(3) 次次年度会長は、理事会で評議員の中から選出し、評議員会の承認を受ける。
(4) 代表理事は、常任役員会が理事経験者から候補者を推薦し、理事会で選任する。
(5) 代表理事は、理事より副代表理事を指名する。
(6) 監事は、評議員会において評議員の中から選任する。
(7) 代表理事、副代表理事、会長、次年度会長、前会長は理事の数には含めないため、理事数制限(23名以内)には影響しない。ただし議決権は理事と同様とする。
   
第15条 (職 務)
(1) 代表理事は、日本胸部外科学会との連絡を密にするとともに、関西胸部外科学会の代表として本会の業務を統括し、本学会を代表する。
(2) 会長は、本学術集会の業務を統括する。
(3) 次年度会長は、会長を補佐する。
(4) 理事は、理事会を構成し、この会則に定められた事項のほか、本会評議員会の権限に属する事項以外の事項を議決し、執行する。
(5) 監事は、本会の会計および会務を監査する。
(6) 会長に事故があったとき、または欠けたときは、理事会の議決によって選任された会長代行あるいは代表理事が、その職務を代行する。
   
第16条 (任 期 等)
(1) 会長、次年度会長、次次年度会長、前会長の任期は1年とし、定期総会終了の翌日に始まり、次期定期総会終了の日に終わる。
(2) 代表理事、副代表理事の任期は2年とし、定期総会終了の翌日に始まり、次々期定期総会終了の日に終わる。再任は1回までとする。
(3) 会長、次年度会長を除く他の役員の任期は2年とし、定期総会終了の翌日に始まり、次々期定期総会終了の日に終わる。
(4) 理事の再任を妨げない。ただし、通算6年を超えて再任されることはできない。
(5) 監事の任期は、2年とする。ただし再任はできない。
(6) 会長、次年度会長、代表理事を除く他の役員が65歳に達したときは、その任期は、本条第2項の規定にかかわらず、次期定期総会終了の日に終わる。
(7) 代表理事は、65才に達したときは、その再任は認められない。
(8) 補欠または増員によって選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
(9) 役員は、その任期終了後であっても、後任者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。
(10) 役員は、本会の役員としてふさわしくない行為があったとき、または特別な事情があるときは、その任期中であっても、理事会および評議員会の議決により、これを解任することができる。
   
第17条 (評 議 員)
この会に300人以下の評議員を置く。
(1) 日本胸部外科学会評議員で本会の評議員になろうとする者は、所定の申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(2) 日本胸部外科学会専門医会員であり、胸部外科領域の診療・研究に一定期間以上(心臓外科領域10 年以上、呼吸器外科領域10 年以上、食道外科領域5 年以上)従事している者であって本会の評議員会員になろうとする者は、本会の評議員会員の推薦理由書とともに、所定の申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(3) 理事会は地域・領域を考慮して評議員資格を審査する。評議員は評議員会を構成し、理事会の諮問に応じ、本会の運営に関する重要事項を審議し、助言をすることができる。
(4) 正当な理由なく評議員会、または総会に3回以上連続して出席しなかった評議員は、評議員の資格を喪失する。
(5) 評議員に任期は定めないが、4月1日に満65歳に達したときは、その任期は次期定期総会終了の日に終わる。
(6) 評議員会費は年額3,000円とする。
(7) 正当な理由なく3年以上評議員会費を滞納した評議員は、評議員会員の資格を喪失する。
   
第18条 (幹 事)
本会の事務を処理するために、若干名の幹事をおく。
(1)幹事は、会長がこれを任命する。
   
第5章  会議
第19条 (種 別)
1. 本会の会議は、理事会(常任役員会を含む)、評議員会の2種とする。
2. 評議員会は、通常評議員会および臨時評議員会とする。
3. 理事会は通常理事会および臨時理事会とする。
4. 常任役員会は、本会の運営について、理事会に付議する事項を検討する。

常任理事会メンバーは、代表理事、副代表理事、前会長、会長、次年度会長、次次年度会長に数名を加えて、地域性(東海・北陸、近畿、中国・四国の3地域)と専門分野(心臓、呼吸器・食道の2分野)を勘案し構成する。

常任役員会は年数回代表理事が開催する:原則日本外科学会定期学術集会、日本胸部外科学会定期学術集会および本学術集会時に開催する。

   
第20条 (構 成)
1. 理事会は、理事・監事をもって構成する。
2. 評議員会は、評議員をもって構成する。ただし、特別会員、名誉会員は評議員会に出席して意見を述べることが出来る。
   
第21条 (機 能)
1. 評議員会は以下の事項について議決する。
  (1) 会則の変更
  (2) 事業報告及び収支決算
  (3) 事業計画
  (4) その他本会の運営に関する重要な事項
2. 理事会は、この会則に別に定める事項のほか、次の事項について議決する。
  (1) 評議員会に付議すべき事項
  (2) 評議員会の議決した事項の執行に関する事項
  (3) その他評議員会の議決を必要としない会務の執行に関する事項
3. 常任役員会は、本会の運営について、理事会に付議すべき事項を検討する。
4. 評議員会は、この会則に別に定める事項を審議し、次の事項について議決する。
(1)理事会の議決を要しない会務の執行に関する事項
   
第22条 (開 催)
理事会は、毎年1回、代表理事が招集する。
1. 理事会は次に掲げる場合に開催する。
  (1)通常理事会は、毎年1回、代表理事が招集する。
  (2)臨時理事会は、次に掲げる場合に、ただちに開催する。

@代表理事が必要と認めた時。

A理事総数の3分の1以上から会議の目的とする事項を示した書面により招集の請求があったとき。

2. 評議員会は次に掲げる場合に開催する。
  (1)通常評議員会は、毎年1回、代表理事が招集し、定期学術集会の前に、その開催地において開催する。 次期定期総会の開催地および開催時期は、通常評議員会において決定する。名誉会員および特別会員は、評議員会に出席して、意見を述べることができる。
  (2)臨時評議員会は、理事会が議決したとき、または評議員の3分の1以上から会議の目的とする事項を示した書面により招集の請求があったときは、議決した日または請求があった日から14日以内に、臨時評議員会を開催する。
   
第23条 (議 長)
  理事会、評議員会の議長は代表理事とする。
臨時評議会の議長は、出席者の互選によって選任する。
   
第24条 (定 足 数)
  理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ、開会することができない。ただし、当該議事について、文書によってあらかじめ意志を表示した者は、これを出席者とみなす。
評議員会は、評議員総数の過半数が出席しなければ、開会することができない。ただし、当該議事について、文書によってあらかじめ意志を表示した者は、これを出席者とみなす。
   
第25条 (議 決)
すべての会議の議事は、この会則に別に定められた場合を除き、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
   
第26条 (議 事 録)
すべての会議の議事は、議長が作成し、議長および出席理事2名が署名押印して、これを保管する。
   
第27条 (資 産)
本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会 費
(2)助成金
(3)事業に伴う収入
(4)資産から生ずる果実
(5)寄付金品
(6)その他の収入
   
第28条 (経 費)
その他の収入
   
第29条 (予 算)
本会の収支予算は、毎会計年度開始前に代表理事が編成し、理事会の決議を経、かつ、評議員会の承認を受けなければならない。
   
第30条 (決 算)
本会の収支決算は、毎会計年度終了後に代表理事が作成し、理事会の決議を経、かつ、評議員会の承認を受けなければならない。
   
第31条 (会 計 年 度)
本会の会計年度は、日本胸部外科学会本会の会計年度と同一とする。
   
第32条 (会則の変更)
この会則は、理事会において、おのおの3分の2以上の議決を経、かつ、評議員会の承認を受けなければ変更することができない。
   
第33条 (解 散)
本会は、理事会において、おのおの4分の3以上の議決を経、かつ、評議員会の承認を受けなければ、解散することができない。
   
第34条 (処 分)
本会の解散後の残余財産は、理事会において、おのおの4分の3以上の議決を経、かつ、評議員会の承認を受けて、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
   
第35条 (委 任)
この会則を施行するために必要とされる細則は、理事会および評議員会の議決を経て、別に定める。
   
補 則
関西地区とは、北陸、東海、近畿、中国、四国の各地区とし以下の府県からなる。 北陸地区:富山、石川、福井
東海地区:静岡、岐阜、愛知、三重
近畿地区:滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山
中国地区:岡山、広島、山口、鳥取、島根
四国地区:香川、徳島、愛媛、高知
   
付 則 1.この規則は昭和46年6月26日から施行する。
2.従来の日本胸部外科学会関西地方会に属した権利義務の一切は、本会が継承する。
3.この規則は、昭和60年6月22日から改正する。
4.この会則は、平成3年6月7日から改正する。
5.この会則は、平成4年6月6日から改正する。
6.この会則は、平成6年6月19日から改正する。
7.この会則は、平成13年6月1日から改正する。
8.この会則は、平成13年6月28日から改正する。
9.この会則は、平成15年6月13日から改正する。
10.この会則は、平成23年6月30日から改正する。
11.この会則は、平成28年6月16日から改正する。
12.この会則は、平成31年6月13日から改正する。
13.この会則は、令和2年8月3日から改正する。
14.この会則は、令和3年6月18日から改正する。 
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