当科におけるインフルエンザ様疾患の集計基準

 (1)外来診察医師が電子手帳に病名をインフルエンザと入力した場合

 (2)咽頭うがい液、咽頭ぬぐい液、鼻汁でウイルス分離検査を実施した場合

 (3)退院サマリーにインフルエンザの病名が入っている場合

 (4)ディレクチジェンFlu A、及びインフルエンザOIA迅速診断が実施された場合

ウイルス分離検査は大阪府立公衆衛生研究所で実施していただいています。