サイトマップ    
産業衛生技術部会
   トップページ>部会規程

    日本産業衛生学会産業衛生技術部会規程 (平成17年4月〜)

■ 第1章 総則

(産業衛生技術部会の設置および規程)
第1条
学会定款第36条により、社団法人日本産業衛生学会内に産業衛生技術部会(以下本部会という)を設置し、この規程により運営する。なお、本部会の英語名をOccupational Hygiene & Ergonomicsとする。

(本部会の目的)
第2条
本部会は、産業衛生分野における諸技術の向上、発展をはかることにより、産業衛生学の進歩に資することを目的とする。

(本部会の事業)
第3条
本部会は前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
1. 産業衛生技術に関する研究集会の開催
2. 産業衛生技術に関する調査研究
3. 産業衛生技術に関する教育研修
4. 産業衛生技術に関する資料の収集、編纂
5. その他本部会の目的達成に必要な事業
■ 第2章 構成および組織

(部会員)
第4条
部会員は日本産業衛生学会会員のうち、本部会の目的に賛同する者で、所定の参加手続きを終えた者とする。

(幹事会)
第5条
本部会を運営するため、幹事会をおく。
2.幹事会は次の幹事により構成する。
  学会理事 1名以上
  部会員 若干名
3.幹事の選任は、地方会長が部会員に諮って推薦し、理事長が委嘱する。
4.幹事の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。

(部会長、副部会長)
第6条
部会長は幹事の推薦、副部会長は部会長の指名とし、理事長が委嘱する。
■ 第3章 職務

(部会長、副部会長の職務)
第7条
部会長は部会を代表し、部会の会務を統括する。
2.副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(幹事の職務)
第8条
幹事は、部会の会務を分担する。
■ 第4章 会議および報告等

(部会総会)
第9条
部会総会は、部会長が招集し、毎年1回開催する。
2.部会総会の議長は、部会長とする。

(幹事会)
第10条
幹事会は、毎年2回以上開催する。
2.幹事会の議長は、部会長とする。

(事業計画の提出)
第11条
部会長は、部会の事業計画案を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(報告および意見具申)
第12条
部会長は、年度ごとに部会の事業、会計について理事会に報告する。
2.部会長は、部会の審議事項をとりまとめ、理事会に報告するとともに、必要な意見具申を行なう。
■ 第5章 会計

(本部会の経費)
第13条
本部会の経費は、学会からの交付金ならびに研究集会の参加費等をもってこれにあてる。

(会計年度)
第14条
本部会の会計年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。
■ 第6章 事務局、規程の改正

(事務局)
第15条
本部会の事務局は、日本産業衛生学会事務局内におく。

(規程の改正)
第16条
本規程の改正は、部会総会の議を経たのち、理事会に提出し、その承認を得なければならない。

■ 付則
1.この規程は、平成14年2月23日から施行する。
2.本規程の一部を変更し、平成17年4月24日より施行する。
3.第15条の規定に関わらず、当分の間、事務局を財団法人労働科学研究所におく。


▲このページのトップへ        

Copyright (C) Occupational Hygiene & Ergonomics All Rights Reserved.