平成19年4月1日より、「特定不妊治療助成事業」の対象者範囲の拡大とともに、「特定妊治療助成事業の実施医療機関における設備・人員等の指定要件に関する指針」において、施設要件に「日本産科婦人科学会における個別調査票(治療から妊娠まで、及び妊娠から出産後まで)の登録に協力する医療機関であること」が明記され、助成金申請にオンライン個別登録によって交付される『症例登録番号』の記入が必要となりました。 個別登録は24時間、随時データを入力することが可能です。 この個別登録により、患者さんが円滑に「特定不妊治療助成事業」を申請できるとともに、医療施設の要件が満たされることになります。 本来、厚生労働省の特定不妊治療費助成事業と日本産科婦人科学会の症例登録事業は異なるものですが、厚生労働省の特定不妊治療費助成事業の症例登録は、日本産科婦人科学会による症例登録システムと協力し、利用する形となっております。 |