日本看護診断学会会則


          日本看護診断学会会則

           第1章 総 則

第1 条(名称)
 1.本会は,日本看護診断学会と称する.
 2.本会の英語名は,
  Japan Society of Nursing Diagnosis,
  略称JSNDと称する.

第2 条(事務局)
 本会の事務局は理事長の指名するところに置き,理事会の承認を得る.

           第2章 目的および事業

第3 条(目的)
 本会は,適切な看護を行うために看護診断ならびに介入・成果に関する
研究・開発・検証・普及を行うと共に会員相互の交流を推進する.また,
看護診断に関する国際的な情報交換や交流を行うことによって,看護の
進歩向上に貢献することを目的とする.

第4 条(事業)
 本学会の目的を達成するために,次の事業を行う.
 1.定期学術大会,課題研究会,講演会等の開催.
 2.学会機関誌,学会ニュースレターおよび学術図書の刊行.
 3.国内外の関連諸学会,職能団体との連絡ならびに協力.
 4.看護診断ならびに介入・成果に関連する国際学術団体との交流およ
  び連携.
 5.看護診断に関する研究の推進.
 6.研究の助成.
 7.その他本学会の目的達成に必要な事項.

           第3章 会 員

第5 条(会員の種別)
 本学会の会員は次の通りとする.

 1.正会員
   本学会の目的に賛同し,本学会の対象とする領域または関連のある
  領域において専門の学識,技能または経験を有する個人.
 2.賛助会員
   本学会の目的に賛同し,本学会の対象とする領域または関連のある
  領域において活動する個人または団体で,本学会の目的を遂行するた
  めに積極的に事業を後援することを表明したもの.
 3.名誉会員
  1)本学会の活動に特別な功績のあった者で,理事会の議決を経て,
   理事長が総会に推薦するものとする.
  2)名誉会員は評議員会に出席し,意見を述べることができる.
  3)名誉会員の推薦に関しては,別に定める.

第6 条(会員の入会)
 1.本学会の会員になろうとする者は,日本看護診断学会入会申込書を
  本学会事務局に提出し,理事会の承認を得たのち,所定の入会金およ
  び会費を納入しなければならない.
 2.前項の申し込みがあったときは,理事会において会員資格の認定を
  行い,速やかにその結果を通知しなければならない.

第7 条(入会金および会費)
 1.本学会に入会を認められた者は所定の入会金を納入しなければなら
  ない.入会金は 5000 円とする.
 2.本学会の会員は所定の年会費を納入しなければならない.
  年会費は 7000 円とする.
 3.既納の入会金および会費は,入会を理事会が認めた後は,いかなる
  理由があってもこれを返還しない.
 4.いったん退会した会員が再び入会を申し込む場合は,入会金を免除
  する.

第8 条(会員の退会)
 1.本学会の会員で退会しようとする者は,所定の退会届を本学会事務
  局に提出し,理事会の承認を得なければならない.
 2.次の各号に該当する会員および賛助会員は退会とする.
  @退会届が提出され,受理されたとき
  A死亡,失踪宣告または賛助会員が解散したとき
  B会費を2年間滞納したとき

第9 条(会員の除名)
 会員が本学会の名誉を著しく傷つけ,または本学会の目的に反する行為
 があった時は,理事会の議決を経て除名することができる.

           第4章 役 員

第10 条(役員の種類)
 本学会に次の役員を置く.
  理事長      1名
  副理事長     2名以内
  理事       理事定数は別に定める.
  評議員      評議員定数は別に定める.
  監事       2名
  幹事       若干名
  学術大会会長   1名

第11 条(理事長)
 1.理事長は本学会を代表し,会務を統括する.
 2.理事長は理事会で理事の中から互選し,評議員会の議を経て,総会
  の承認を得て決定する.
 3.理事長の任期は3年とし,再任を妨げない.ただし,引き続き6年
  を越えて在任することはできない.

第12 条(副理事長)
 1.副理事長は理事長を補佐し,理事長に事故あるときはその業務を代
  行する.
 2.副理事長は理事の中から理事長が指名し,理事会の承認により決定
  する.
 3.副理事長の任期は指名した理事長の在任期間とする.

第13 条(理事)
 1.理事は理事会を組織し,本学会の年間事業計画ならびにこれに
  伴う予算計画を含む運営について協議し,議決する.
 2.理事は評議員の中から選出する.
 3.理事の任期は3年とし,再任を妨げない.ただし,引き続き
  6年を越えて在任することはできない.
 4.辞任等により欠員が生じた場合に,補欠として選任された理事
  の任期は,前任者の任期の残任期間と同一とする.

第14 条(評議員)
 1.評議員は評議員会を組織し,本学会の運営に関する事項を審議
  する.また,理事の選出ならびに理事会の議決事項の実施につい
  て審議し承認する.
 2.評議員は正会員の中から選出する.
 3.評議員の任期は3年とし,再任を妨げない.ただし,引き続き6年
  を越えて在任することはできない.
 4.辞任等により欠員が生じた場合に,補欠として選任された評議員
  の任期は,前任者の任期の残任期間と同一とする.

第15 条(監事)
 1.監事は会務および会計資産を監査し,理事会に報告する.
 2.監事は評議員の中から選出する.
 3.監事の任期は3年とし,再任を妨げない.ただし,引き続き
  6年を越えて在任することはできない.
 4.辞任等により欠員が生じた場合に,補欠として選任された監事の
  任期は,前任者の任期の残任期間と同一とする.

第16 条(幹事)
 1.幹事は本学会の事業運営に必要な会務を分掌する.
 2.幹事は会員の中から理事長が指名し,理事会の承認を得る.
 3.幹事の任期は指名した理事長の在任期間とする.

第17 条(学術大会会長)
 1.学術大会会長は定期学術大会を主宰する.
 2.学術大会会長は理事長が推薦し,理事会および評議員会の承認を
  経て,総会で決定 する.
 3.学術大会が終了し,担当業務の終結は監事の監査により確認を受
  け理事会に報告したのち,次期大会長に引き継ぐことで任期を終了
  する.

           第5章 会 議

第18 条(会議の種類)
 本学会の運営のために,次の会議を開催する.
 1.総会(年1回以上)
 2.理事会(年2回以上)
 3.評議員会(年1回以上)
 4.幹事会(必要に応じて開催)

第19 条(総会)
 1.総会は理事長が招集する.議長は理事長が推薦し,総会の承認を
  得る.
 2.総会は年1回以上開催する.
 3.総会は正会員の10分の1以上の出席がなければ議事を開き議決
  することができない.ただし,議事について書面または電磁的方法
  (電子メール)をもってあらかじめ意志を表示した者は出席者とみ
  なす.
 4.総会は本学会の目的が定める事項のほか,次の事項を議決する.
  1)事業計画および収支予算
  2)事業報告および収支決算
  3)その他理事会が必要と認めた事項
 5.やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は,あらか
  じめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法(電子メール)
  をもって表決し,または他の正会員を代理人として表決を委任するこ
  とができる.
 6.総会における議事は出席正会員の過半数をもって決し,可否同数
  のときは議長の決するところによる.
 7.総会の議事録ならびに議決は学会機関誌または学会ニュースレター
  に掲載し,会員 に通知する.
 8.正会員の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会を
  開催する請求があ ったときは,理事長は遅滞なく臨時総会を開催し
  なければならない.

第20 条(理事会)
 1.理事会は理事長が招集し,議長となる.
 2.理事会は年2回以上開催する.
 3.理事会は理事の過半数の出席がなければ議事を開き議決すること
  ができない.
 4.理事会における議事は出席理事の過半数をもって決し,可否同数
  のときは議長の決 するところによる.
 5.理事会の議事録ならびに議決は学会機関誌に掲載し,会員に通知
  する.
 6.理事の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会を
  開催する請求があ ったときは,理事長は遅滞なく臨時理事会を開催
  しなければならない.

第21 条(評議員会)
 1.評議員会は理事長が招集し,議長となる.
 2.評議員会は年1回以上開催する.
 3.評議員会は評議員の委任状を含め過半数の出席をもって議事を開
  き議決することができる.
 4.評議員会における議事は出席評議員の過半数をもって決し,可否
  同数のときは議長 の決するところによる.
 5.評議員会の議事録ならびに議決は学会機関誌に掲載し,会員に通知
  する.
 6.評議員の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して評議員会
  を開催する請求があったとき,および理事会が必要と認めたときは,
  理事長は遅滞なく臨時評議員会を開催しなければならない.

第22 条(委員会)
 1.本学会の事業実務を円滑に推進するために,以下の委員会を置く.
  委員長は理事会が推薦し,理事長が委嘱する.
  1)看護診断用語検討委員会
  2)編集委員会
  3)研究推進委員会
  4)研究助成選考委員会
  5)広報委員会
  6)国際交流委員会
  7)規約委員会
  8)学術活動委員会
  9)利益相反委員会
  10)その他,理事会が必要と認めた委員会
 2.委員会が活動するために必要な経費は予算計画にもとづいて学会が
  支出する.

第23 条(幹事会)
 1.幹事会は理事長が招集し,議長となる.
 2.幹事会は,理事長,副理事長,庶務担当理事,会計担当理事,幹事
  で構成し,必要に応じて他の者を入れることができる.

           第6章 資産および会計

第24 条(資産の内わけ)
 本学会の資産は次の通りとする.
 1.入会金および年会費
 2.事業に伴う収入
 3.資産から生じる収入
 4.寄付金品
 5.その他の収入

第25 条(基本財産と運用財産)
 1.本学会の資産を分けて,基本財産および運用財産の2種とする.
 2.基本財産は入会金および将来基本財産に編入される資金で構成
  する.
 3.運用財産は基本財産以外の資産とする.
 4.寄付金品であって,寄付者の指定のあるものはその指定に従う.

第26 条(資産の管理)
 本学会の資産は理事長が責任をもって管理する.

第27 条(基本財産の運用)
 基本財産は消費または担保に供してはならない.ただし,本学会の
事業遂行上やむを得ない理由があるときには理事会で議決し,評議員
会の承認を経て,その一部に限って処分 または担保に供することがで
きる.

第28 条(運用財産の運用)
 本学会の事業遂行に要する費用は,会費,事業に伴う収入,および
資産から生じる収入等の運用財産をもって支弁するものとし,毎年度
の事業計画およびこれに伴う収支予算は 理事会で議決し,評議員会
および総会の承認を受けなければならない.

第29 条(報告の義務)
 本学会の収支決算は毎会計年度終了後速やかに理事長が作成し,監事
の意見を付して理事会および評議員会の承認を経て,会員に報告しなけ
ればならない.

第 30 条(事業年度)
 本学会の事業年度は4月1日に始まり,翌年3月 31 日に終わる.

           第7章 会則の変更ならびに学会の解散

第31 条(会則の変更)
 本会則を変更しようとするときは理事会に提案し,その議決を経て,
評議員会および総会の承認を受けなければならない.

第32 条(学会の解散)
 本学会の解散は理事会および評議員会において3分の2以上の賛成を
もって議決し,かつ正会員総数の過半数の投票による3分の2以上の賛
成を得なければならない.

第33 条(解散に伴う財産の処分)
 本学会の解散に伴う残余財産は,理事会および評議員会において各々
の3分の2以上の賛成を得て,本学会の目的に類似する公益法人に寄付
するものとする.

           第8章 補 則

第34 条(細則)
 本会則の施行についての細則は理事会の議決を経て別に定める.


            付  則

 1.この会則は 1994 年 8 月 5 日より施行する.
 2.1999 年 7 月 17 日一部改正実施する.
 3.2000 年 6 月 17 日一部改正実施する.
 4.2001 年 6 月 21 日一部改正実施する.
 5.2002 年 7 月 19 日一部改正実施する.
 6.2005 年 7 月 2 日一部改正実施する.
 7.2006 年 6 月 24 日一部改正実施する.
 8.2008 年 7 月 5 日一部改正実施する.
 9.2012 年 7 月 14 日一部改正実施する.
 10.2014 年 7 月 12 日一部改正実施する.
 11.2017年7月15日一部改正実施する.
 12. 2020年12月14日一部改正実施する.
 13. 2022年 9 月 15 日一部改正実施する.