第1章 総 則
第1条 本会は、日本小児看護学会(Japanese Society of
Child Health Nursing-JSCHN)と称する。
第2条 本会に事務局を置く。
第2章 目的および事業
第3条 本会は、小児看護に関する実践、教育及び研究の発展と向上に努め、それらを通して子どもの健康増進に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を遂行するため次の事業を行う。
一、学術集会の開催
二、会誌等の発行
三、小児看護に関する実践、研究および教育についての情報交換
四、その他、本会の目的達成に必要な活動
第3章 会 員
第5条 本会の会員は次のとおりとする。
一、会員
二、賛助会員
三、名誉会員
第6条 会員とは、本会の目的に賛同し、小児看護の実践,教育及び研究に携わっている者で、理事会の承認を得た個人をいう。
2 会員は、総会に出席し議決権を行使することができる。
3 会員は、学術集会に参加し、会誌に投稿し、かつ会誌等の配布を受けることができる。
第7条 賛助会員とは、本会の目的に賛同し、本会の目的達成に協力するために入会を希望し、理事会の承認を得た個人または法人、団体をいう。
2 賛助会員は、オブザーバーとして総会に参加することができる。
3 賛助会員は、会誌等の配布を受けることができる。
第8条 本会に入会を希望する者は、日本小児看護学会入会申込書を事務局に提出するものとする。
第9条 本会に入会を認められた者は、所定の年会費を納入しなければならない。
2 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
第10条 本会に名誉会員を置くことができる。
2 名誉会員は、本会の発展に寄与したものの中から、理事長が理事会および評議員会の議を経て総会に推薦するものとする。
3 名誉会員は、総会に出席し意見を述べることができる。
4 名誉会員は、会費の納入を必要としない。
5 名誉会員は、学会誌等の配布を受けることができる。
第11条 会員は、次の理由によりその資格を喪失する。
一、退会
二、会費の滞納(2年間)
三、死亡
四、除名
2 退会を希望する会員は、理事会へ退会届を提出しなければならない。
3 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあった会員は、評議員会の議を経て会長が除名することができる。
4章 役員・評議員・学術集会会長
第12条 本会は次の役員を置く。
一、理事長 1名
二、副理事長 1名
三、理事(理事長・副理事長を含む)8名
四、その他、理事長指名の理事 2名以内
五、監事 2名
2 役員に欠員が生じた場合には、理事・監事選挙における次点を持って補充する。
第13条 役員の選出は次のとおりとする。
一、理事長及び副理事長は、理事会で理事の中から選出し、総会の承認を得る。
二、理事は、評議員会で評議員の中から選出し総会の承
認を得る。
三、監事は、評議員会で評議員の中から選出し総会の承認を得る。
四、理事長は、本会の運営の円滑を図るために、会員の中から2名以内の理事を指名し、総会の承認を得る。但し、理事長指名の理事の任期は、理事長の在任期間とする。
第14条 理事長、副理事長、理事、および監事の任期は3年とし、再任は妨げない。但し、引き続き6年を越えて在任することができない。
第15条 役員は次の職務を行う。
一、理事長は、会を代表し会務を統括する。
二、副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときはこれを代行する。
三、理事は、理事長を補佐し、また理事会を組織し会務を執行する。
四、監事は、本会の会計、資産を監査する。
第16条 本会に評議員会を置く。
第17条 評議員は、会員の中から選出し、評議員の定数、選出方法は別に定める。但し、任期中の欠員は補充しない。
第18条 評議員の任期は3年とし、再任は妨げない。ただし引き続き6年を越えて在任することはできない。
第19条 評議員は、評議員会を組織しこの会則に定める事項のほか理事の諮問に応じ、本会の運営に関する重要事項を審議する。
第20条 本会に学術集会会長を置く。
第21条 学術集会会長は、評議員会で会員の中から選出し、総会の承認を得る。
第22条 学術集会会長の任期は、1年とする。
第23条 学術集会会長は、学術集会を主宰する。
第5章 会 議
第24条 本会に次の会議を置く。
一、理事会
二、評議員会
三、総会
四、地方会
第25条 理事会は、理事長が招集しその議長となる。
2 理事会は、毎年3回以上開催する。但し、理事の3分の1以上から請求があったときは、理事長は臨時に理事会を開催しなければならない。
3 理事会は、理事の過半数の出席がなければ議事を開き議決することができない。
第26条 評議員会は、理事長が招集しその議長となる。
2 評議員会は、本会の運営に関する重要事項を審議するため毎年1回開催する。ただし、評議員の3分の1以上から請求があったとき、および理事会が必要と認めたときは、理事長は臨時に評議員会を開催しなければならない。
3 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ議事を開き議決することができない。
4 評議員会の議事については議事録を作成しなければならない。
5 議事録の承認は、議長及び評議員会で選出された議事録署名人2名以上が、署名押印をしなければならない。
第27条 総会は、理事長が招集し学術集会会長が議長となる。
2 総会は毎年1回開催する。ただし、会員の5分の1以上から請求があったとき、および理事会が必要と認めたときは、理事長は臨時に総会を開催しなければならない。
3 総会は、会員の10分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。但し、委任状をもって出席とみなすことができる。
第28条 総会は、この会則に定める事項のほか次の事項を議決する。
1)事業計画および収支予算
2)事業報告および収支決算
第29条 総会における議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 総会の議事については議事録を作成しなければならない。
3 議事録の承認は、議長及び総会において選出された議事録署名人2名以上が、署名押印をしなければならない。
第30条 本会の目的に則して、地方活動を行うために、地方会を置くことができる。
第6章 学 術 集 会
第31条 学術集会は、毎年1回開催する。
第32条 学術集会会長は、学術集会の運営および演題の選定などについて審議するため、企画委員を委嘱し、委員会を組織する。
第7章 委 員 会
第33条 本会に、運営および事業を推進のために必要に応じ委員会を置くことができる。
2 委員会の設置および委員の委嘱は、理事会の議を経て理事長が行う。
第8章 会 計
第34条 本会の資産は次にあげるもので構成する。
1)設立当時の財産目録に記載された財産
2)会費
3)本会事業に伴う収入
4)その他
第35条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日で終わる。
第9章 会 則 の 変 更
第36条 本会の会則を変更する場合は、理事会および評議員会の議を経て総会の承認を必要とする。
2 前項の承認は、第29条の規定にかかわらず出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
第10章 雑 則
第37条 この会則に定めるものの他、本会の運営に必要な事項は別に定める。
附則 この会則は、1991年8月24日から施行する。
附則 この会則の改正は、1994年7月9日から施行する。
附則 この会則の改正は、1997年7月12日から施行する。
附則 この会則の改正は、1999年4月1日から施行する。
附則 この会則の改正は、2003年7月26日から施行する。
附則 この会則の改正は、2006年7月29日から施行する。
附則 この会則の改正は、2008年7月26日から施行する。
附則 この会則の改正は、2009年7月18日から施行する。