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入会案内


日本小児看護学会会則


第1章  総 則
第1条 本会は、日本小児看護学会(Japanese Society of Child Health Nursing-JSCHN)と称する。
第2条 本会に事務局を置く。

第2章 目的および事業
第3条 本会は、小児看護に関する実践、教育及び研究の発展と向上に努め、それらを通して子どもの健康増進に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を遂行するため次の事業を行う。
一、学術集会の開催
二、会誌等の発行
三、小児看護に関する実践、研究および教育についての情報交換
四、その他、本会の目的達成に必要な活動

第3章  会 員
第5条 本会の会員は次のとおりとする。
一、会員
二、賛助会員
三、名誉会員
第6条 会員とは、本会の目的に賛同し、小児看護の実践,教育及び研究に携わっている者で、理事会の承認を得た個人をいう。
2 会員は、総会に出席し議決権を行使することができる。
3 会員は、学術集会に参加し、会誌に投稿し、かつ会誌等の配布を受けることができる。
第7条 賛助会員とは、本会の目的に賛同し、本会の目的達成に協力するために入会を希望し、理事会の承認を得た個人または法人、団体をいう。
2 賛助会員は、オブザーバーとして総会に参加することができる。
3 賛助会員は、会誌等の配布を受けることができる。
第8条 本会に入会を希望する者は、日本小児看護学会入会申込書を事務局に提出するものとする。
第9条 本会に入会を認められた者は、所定の年会費を納入しなければならない。
2 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
第10条 本会に名誉会員を置くことができる。
2 名誉会員は、本会の発展に寄与したものの中から、理事長が理事会および評議員会の議を経て総会に推薦するものとする。
3 名誉会員は、総会に出席し意見を述べることができる。
4 名誉会員は、会費の納入を必要としない。
5 名誉会員は、学会誌等の配布を受けることができる。
第11条 会員は、次の理由によりその資格を喪失する。
一、退会
二、会費の滞納(2年間)
三、死亡
四、除名
2 退会を希望する会員は、理事会へ退会届を提出しなければならない。
3 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあった会員は、評議員会の議を経て会長が除名することができる。

 

 

4章 役員・評議員・学術集会会長
第12条 本会は次の役員を置く。
一、理事長    1名  
二、副理事長  1名  
三、理事(理事長・副理事長を含む)8名  
四、その他、理事長指名の理事 2名以内
五、監事   2名  
2 役員に欠員が生じた場合には、理事・監事選挙における次点を持って補充する。
第13条 役員の選出は次のとおりとする。
一、理事長及び副理事長は、理事会で理事の中から選出し、総会の承認を得る。
二、理事は、評議員会で評議員の中から選出し総会の承
認を得る。
三、監事は、評議員会で評議員の中から選出し総会の承認を得る。
四、理事長は、本会の運営の円滑を図るために、会員の中から2名以内の理事を指名し、総会の承認を得る。但し、理事長指名の理事の任期は、理事長の在任期間とする。
第14条 理事長、副理事長、理事、および監事の任期は3年とし、再任は妨げない。但し、引き続き6年を越えて在任することができない。
第15条 役員は次の職務を行う。
一、理事長は、会を代表し会務を統括する。
二、副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときはこれを代行する。
三、理事は、理事長を補佐し、また理事会を組織し会務を執行する。
四、監事は、本会の会計、資産を監査する。
第16条 本会に評議員会を置く。
第17条 評議員は、会員の中から選出し、評議員の定数、選出方法は別に定める。但し、任期中の欠員は補充しない。
第18条 評議員の任期は3年とし、再任は妨げない。ただし引き続き6年を越えて在任することはできない。
第19条 評議員は、評議員会を組織しこの会則に定める事項のほか理事の諮問に応じ、本会の運営に関する重要事項を審議する。
第20条 本会に学術集会会長を置く。
第21条 学術集会会長は、評議員会で会員の中から選出し、総会の承認を得る。
第22条 学術集会会長の任期は、1年とする。
第23条 学術集会会長は、学術集会を主宰する。

第5章  会 議
第24条  本会に次の会議を置く。
一、理事会
二、評議員会
三、総会
四、地方会
第25条 理事会は、理事長が招集しその議長となる。
2  理事会は、毎年3回以上開催する。但し、理事の3分の1以上から請求があったときは、理事長は臨時に理事会を開催しなければならない。
3  理事会は、理事の過半数の出席がなければ議事を開き議決することができない。

 

第26条  評議員会は、理事長が招集しその議長となる。
2  評議員会は、本会の運営に関する重要事項を審議するため毎年1回開催する。ただし、評議員の3分の1以上から請求があったとき、および理事会が必要と認めたときは、理事長は臨時に評議員会を開催しなければならない。
3  評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ議事を開き議決することができない。
4 評議員会の議事については議事録を作成しなければならない。
5 議事録の承認は、議長及び評議員会で選出された議事録署名人2名以上が、署名押印をしなければならない。
第27条 総会は、理事長が招集し学術集会会長が議長となる。
2 総会は毎年1回開催する。ただし、会員の5分の1以上から請求があったとき、および理事会が必要と認めたときは、理事長は臨時に総会を開催しなければならない。
3 総会は、会員の10分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。但し、委任状をもって出席とみなすことができる。
第28条 総会は、この会則に定める事項のほか次の事項を議決する。
1)事業計画および収支予算
2)事業報告および収支決算
第29条 総会における議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 総会の議事については議事録を作成しなければならない。
3 議事録の承認は、議長及び総会において選出された議事録署名人2名以上が、署名押印をしなければならない。
第30条 本会の目的に則して、地方活動を行うために、地方会を置くことができる。

第6章 学 術 集 会
第31条 学術集会は、毎年1回開催する。
第32条 学術集会会長は、学術集会の運営および演題の選定などについて審議するため、企画委員を委嘱し、委員会を組織する。

第7章 委 員 会
第33条 本会に、運営および事業を推進のために必要に応じ委員会を置くことができる。
2 委員会の設置および委員の委嘱は、理事会の議を経て理事長が行う。

第8章 会 計
第34条 本会の資産は次にあげるもので構成する。
1)設立当時の財産目録に記載された財産
2)会費
3)本会事業に伴う収入
4)その他
第35条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日で終わる。

第9章 会 則 の 変 更
第36条 本会の会則を変更する場合は、理事会および評議員会の議を経て総会の承認を必要とする。
2 前項の承認は、第29条の規定にかかわらず出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

第10章 雑 則
第37条 この会則に定めるものの他、本会の運営に必要な事項は別に定める。

附則 この会則は、1991年8月24日から施行する。
附則 この会則の改正は、1994年7月9日から施行する。
附則 この会則の改正は、1997年7月12日から施行する。
附則 この会則の改正は、1999年4月1日から施行する。
附則 この会則の改正は、2003年7月26日から施行する。
附則 この会則の改正は、2006年7月29日から施行する。
附則 この会則の改正は、2008年7月26日から施行する。
附則 この会則の改正は、2009年7月18日から施行する。

日本小児看護学会会則実施細則

第1条 この実施細則は、日本小児看護学会会則第37条に基づき、日本小児看護学会の運営に必要な事項を定める。
第2条 理事長及び副理事長の選出は、理事会において理事の互選により行う。
第3条 理事の選出は、評議員会において、3名連記無記名投票によって行う。
第4条 監事の選出は、評議員会において、単記無記名投票によって行う。
第5条 本会の会員の会費は、年額8,000円とする。
  2 本会の賛助会員の会費は、年額1口10,000円とする。
第6条 学術集会企画委員会は、次の事項を審議する。
    1)学術集会の形式
    2)演題の選定および座長の選出
    3)その他の学術集会の運営に関すること
  2 学術集会企画委員会は、次の委員をもって組織する。
    一、学術集会会長
    二、理事  1名
    三、評議員 1名
    四、学術集会会長が必要と認めた会員
  3 学術集会企画委員長は学術集会会長とする。
  4 学術集会企画委員の任期は1年とし再任を妨げない。
第7条 本会の運営および事業を推進するために、総務、編集、広報、健やか親子21推進事業、学術交流推進活動、倫理、業務検討などの各委員会を設置する。
  2 委員会の設置および解散は、理事会の議による。
  3 委員会は、理事会で選出された次の委員をもって組織する。
    一、理事  1名
    二、評議員 1名以上
    三、会員  適当数
  4 委員会の委員長は、理事会で選出された担当理事をもってあてる。
  5 委員長および委員の任期は3年とし再任を妨げない。

 

附則 この実施細則は、1997年7月12日から施行する。
附則 この実施細則の改正は、1999年4月1日から施行する。
附則 この実施細則の改正は、2001年7月から施行する。

附則 この実施細則の改正は、2006年7月29日から施行する。

日本小児看護学会評議員選出に関する規程

第1条  理事会は、会員から6名の選挙管理委員を委嘱する。
  2  選挙管理委員は選挙管理委員会(以下「委員会」とする)を組織する。
  3  委員会に委員長を置き、委員長は選挙管理委員の互選によって定める。
  4  選挙管理委員は、選挙権および被選挙権を有する。
(評議員)
第2条  評議員は、地区別に選出するものとする。地区別の区分については、北海道・東北、関東、東京、甲信越・北陸・東海、近畿、中国・四国、九州・沖縄の7地区とし、その定数は次のように定める。
     一、会員40名に1人とする。
     二、会員40名以内の場合は1人とする。
     三、会員40名を越える場合、端数を増すごとに1人を加える。
(評議員の選挙)
第3条  入会年度を含めて2年以上を経過し、選挙人名簿作成時現在、その年度の会費を納入した会員は選挙権を有する。
第4条     入会年度を含めて5年以上を経過し、第3条に該当する会員は、被選挙権を有する。
第5条  選挙人名簿および被選挙人名簿は、理事会で作成し、委員会の承認を得て被選挙人名簿を選挙人に配布する。
  2  前項名簿は、地区別に作成する。
第6条  選挙期日は、委員会で決定し、本学会誌その他の方法で会員に告示する。
第7条     選挙は無記名投票により行う。
第8条     投票は、選挙人1人につき、各所属地区の定数を連記する。
第9条     開票は委員会が行う。
第10条     開票は、本学会誌その他に告示した日までの消印で委員会に到着したものについて行う。
第11条     次の投票は無効とする。
     一、正規の投票用紙および封筒を用いないもの
            二、外封筒に記名のないもの
            三、被選挙権を有しない者を記名したもの
     四、その他、選挙の規程に反するもの
第12条  選挙において有効投票を多数得たものから順に当選人とする。
  2  同数の有効投票を得た者については、会員歴の長いものを当選人とする。会員歴が同年の場合は、抽選により当選人を決定する。
  3  当選人が決まった時は、委員会は当選人に当選の旨を通知し、その承諾を得て総会に報告し、本学会誌に発表する。
  4  当選人が辞退したときは、次点のものから順に繰り上げて当選人とし、その承諾を得る。

 

附則   この規程は、1999年4月1日から施行する。
附則   この規程の改正は、2004年7月16日から施行する。

附則   この規程の改正は、2006年7月29日から施行する。

日本小児看護学会選挙管理委員会内規

第1条 日本小児看護学会の規程により、3年毎に会員を対象に公正な選挙を行い、評議員を定め、評議員の中から理事を選任する。
(選挙方法)
第2条 投票は郵送によるものとする。
  2 郵送用封筒は次のように定める。
一、郵送用封筒には、投票用紙入り封筒1枚と返送用封筒1枚が含まれる。
    二、投票用紙入り封筒は無記名封印する。
    三、返送用の封筒には選挙人住所・氏名欄を印刷する。
(業務)
第3条  選挙管理委員会(以下「委員会」)は、被選挙人および選挙人が会員であることを確認する。
2 被選挙人・選挙人の5年間および2年間の会費が納入されていることを確認する。
3 被選挙人・選挙人の当該年度の会費が、選挙人名簿作成時現在までに納入されていることを確認する。
第4条 委員会は投票用紙の発送および回収を行う。
  2 返送先は学会事務局とする。
  3 投票には締め切り日を設ける。
第5条  開票作業は、選挙人名簿と照合しながら委員6名で行う。
第6条  次の投票は無効とする。
    一、返送用封筒に氏名のないもの
    二、定数を越えて○をつけているもの
第7条  委員会は、選出された評議員の中から8名の理事と2名の監事を選出する任にあたる。
  2 最下位で同票の場合は、会員歴の長い者を当選とする。
3 会員歴が同年の場合は、評議員選挙の得票数の多い者とする。
第8条  委員会は、最終結果を理事長に書面で報告する。

 

附則  この内規は、1996年3月14日から施行する。
附則  この内規の改正は、1999年4月1日から施行する。
附則  この内規の改正は、2000年10月13日から施行する。
附則  この内規の改正は、2004年7月16日から施行する。

附則  この内規の改正は、2006年7月29日から施行する。

日本小児看護学会研究奨励賞制度に関する内規

(目的)
第1条 優れた研究を表彰するに際し、研究奨励賞制度を設ける。

(審査対象論文)
第2条 前年度に日本小児看護学会誌に掲載された優れた論文(原著、研究報告)とする。

(受賞)
第3条 本賞の受賞論文数は、毎年度、原則として一編とする。

(推薦)
第4条 学術交流推進活動委員会によって候補論文5編が推薦される。

(選考)
第5条 毎年一回、理事長が委嘱した研究奨励賞選考委員で本賞の候補論文を選考する。

(決定)
第6条 前条により選出された候補論文については、理事会の議を経て受賞を決定する。

(表彰)
第7条 受賞論文の執筆者には、日本小児看護学会総会において、理事長より賞状と副賞を授与される。

 

附則 
この規定は、平成21年7月18日より施行する。
この規定を一部改正し、平成21年8月17日より施行する。

 

日本小児看護学会研究助成実施要綱

助成の趣旨
 子どもたちの健康増進に寄与するため、小児看護の実践・教育に関する調査・研究について、日本小児看護学会会員の実践家を対象に研究助成を行ない、わが国における小児看護の発展を図ることを目的とする。

1.助成対象テーマ
小児看護の実践・教育に関する以下のテーマ
1) 小児看護活動に関する研究
2) 小児看護の業務等に関する研究
3) 新しい実践の取り組みに関する研究
4) 次のような研究は助成対象とならない。
・ 営利を目的とした研究、営利につながる可能性の大きい研究
・ 他の機関から助成を受けている研究(予定を含む)

2.助成対象者
日本小児看護学会会員で、当該年度(助成を受けようとする年度)の会費を納入した者。
個人、グループは問わない。

3.募集方法
研究助成は一般公募とする。

4.研究助成金
1件10万円程度 年間2件(助成額合計20万円)
但し、各年度の助成額の範囲は毎年理事会で検討、決定する。

5.助成期間
研究者への助成期間は、原則として1年間とする。

6.申請方法
日本小児看護学会指定の研究助成金交付申込書(様式1)に必要事項を記入し、本会事務局に申請する。返信用はがき(申請者名・住所記入)を必ず同封する。

7.選考方法
理事会において選考委員会を設置する。選考については非公開とする。
選考委員会で選考し、理事会で最終決定を行う。
応募数および採択数2件に満たない場合の再公募は実施しない。

8.選考基準
以下の点を考慮し、総合的に勘案して選考する。
1) 日本小児看護学会の助成趣旨である「わが国における小児看護の発展」に貢献し、本学会が助成するにふさわしい研究であること。
2) 社会的要請度が高く、研究成果の社会的意義が大きいもの。
3) 研究テーマや方法に独創性や先見性があり、今後の発展性が期待できるもの。
4) 研究目的が明確で、研究計画・研究手法が十分に検討され、研究成果が期待されるもの。
5) 倫理的配慮がなされていること。(施設の倫理審査委員会を経ている場合には、その記載があること。)
6) 具体的な計画と適正に見積もられた予算にもとづく研究であること。

9.採否の通知
応募者選考結果は申請者全員に文書で通知する。
尚、採否の理由に関しては、公表しない。

10.助成対象者の義務
研究助成期間の2月28日(必着締切)までに、「研究終了報告書」(様式2)、「出納帳」(様式3)、領収書を添付した「領収書添付用紙」(様式5)、通帳のコピー、必要に応じて会計報告に関するその他の書類(様式6~9)を本学会学術交流推進活動委員会に提出する。
研究成果は研究助成の交付期間終了後2年以内に、日本小児看護学会の学会誌または学術集会において発表する。
尚、本研究に関しての公表に際しては、日本小児看護学会の助成を受けたことを明示するとともに、刊行物に掲載した場合はその別刷2部を本学会に提出する。

11.研究助成金の使途
研究助成金の交付対象となる経費は、研究計画の遂行およびとりまとめに必要な経費(会議費,資料やデータ収集のための旅費・交通費,郵送・通信費,消耗品費,印刷費,雑費,謝金,その他)とする。

12.研究助成金の交付期間
助成年度:該当年の4月~翌年3月

 

附則 この実施要綱は2009年7月18日より施行する。
本研究助成は2011年度から実施される。