埼玉県細胞検査士会
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埼玉県細胞検査士会規約 |
第一章 総 則 第1条【名称】この会は、埼玉県細胞検査士会とよぶ。 第2条【事務所】この会は、事務所を置くことができる。設置場所は,細則に定める。 第3条【目的】この会は、細胞検査士の細胞診断学的知識および技術的質の向上をはかることを目的とする。 第4条【事業】この会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。 一 細胞診に関する精度管理、研究および情報の収集と提供 二 講習会、研究会、セミナーなどの計画、開催 三 細胞検査士養成事業への協力 四 医学、公衆衛生、公共、その他関連団体との連携、協力 五 会報等の発行 六 その他、会が必要と認める事業 第二章 会 員 第5条 この会の会員は、埼玉県臨床細胞学会に所属する細胞検査士で構成される。 第6条 この会は、名誉会員、賛助会員をおくことができる。 2)名誉会員は、会に顕著な功績のあった者で、理事会の推薦に基づき総会の承認を得た者とする。 第7条 会員は、定められた会費を納入しなければならない。 2)既納の会費、その他の拠出金品は、原則として返還しない。 第8条 会員は、退会又は移動のあった場合は、埼玉県臨床細胞学会の会員管理に準じて申請することとする。 2)会員の死亡、または会が解散した時は、会員資格を失う。 第三章 組 織 第9条【役員】この会に、役員を置く。 会長 1名 副会長 2名 理事 会員総数の10%以内(会長、副会長を含む) ただし、理事に埼玉県臨床検査技師会細胞検査研究班長、会会報編集委員長を含む。 監事 2名 第10条【部会】 この会を運営するために、必要な部会を置くことができる。 第11条【役員の選任】役員の選任を行うために、役員選任委員会を設ける。 2)役員選任委員会は、次期役員候補者の選考を行い、役員は総会の承認を得て選任される。 3)会長および副会長は、役員の互選により選出される。 第12条【役員の任務】会長は、会務を統括し、会を代表する。 2)副会長は、会長を補佐し、職務遂行が困難な場合は、その職務を代行する。 3)理事は、各々担当業務の遂行に当たり、部会を運営する。 4)監事は、おおむね民法第59条の職務に基づき、会務、会計の執行状況を監査し、総会、理事 会に報告し意見を述べる。 第13条【役員の任期】役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。 2)中途就任者の任期は、前任者の残任期間とする。 3)役員は、選出年度の3月31日をもって65歳に達しないものとする。 第14条【役員の解任】役員は、役員としてふさわしくない行為等があった場合、総会の決議により解任 することができる。 第15条【顧問】この会に、顧問を置くことができる。 2)顧問は、理事会の推薦を得て、会長が委嘱する。 第四章 会 議 第16条【会議】この会の会議は、総会(定期、臨時)、理事会(定期、臨時)とする。 2)会議は、会長が招集する。 第17条【総会】定期総会は、年1回開催する。 2)臨時総会は、急を要する事項が発生した時、監事からの要求があった時および会員の5分の1以上からの連署により、議題を明記して開催しなければならない。 3)総会は、会員の3分の1以上の出席(委任状を含む)が無ければ開催することが出来ない。 4)やむをえない理由のため、会議に出席できない会員は、他の構成員を代理人として委任することができる。この場合は出席とみなす。 第18条【理事会】理事会は、会長の要請により、年1回以上開催することとする。 2)監事は、理事会に出席するものとするが、議決には加わらない。 第19条【議長】総会の議長は、出席している会員の中から選出する。 2)理事会の議長は、会長もしくは副会長がこれにあたる。 第20条【議事】総会ならびに理事会の議決は、出席者の過半数の同意をもって成立し、可否同数の場合は議長が決定する。 第21条【審議事項】総会は、次の事項を審議し、承認あるいは議決を行う。 一 前年度の活動報告 二 前年度の決算報告 三 前年度の監査報告 四 次年度の事業計画案 五 次年度の予算案 六 その他の重要案件 七 役員の選任、任命と解任および承認 2)理事会は、総会の決定事項を具体化し、総会の委任範囲内で議決を行う。 第五章 会 計 第22条【財政】この会の財政は、会費、寄付金、事業収入および埼玉県臨床細胞学会補助金によりまかなわれる。 第23条【会費】会費は、年額1,000円とし、埼玉県臨床細胞学会技師会員年会費額に含まれ徴収され、その会計年度に納入するものとする。 2)新入会者は、埼玉県臨床細胞学会の入会手続きに従い、入会時にその年度の会費を納入する。 第24条【年度】この会の年度は、4月1日から3月31日までとする。 第六章 雑 則 第25条【懲戒】この会の会員として、名誉を著しく毀損した場合には、処分を行う事がある。処分は、理事会の議決を経て、会の承認を得て行う。 第26条【解散】この会の解散時の残余財産は、埼玉県臨床細胞学会に寄付するものとする。 ただし、埼玉県臨床細胞学会が存在しない場合には、県内の類似団体に寄付するものとする。 第27条【発行】この会の規約は、総会において出席者の過半数の賛成により成立する。 第28条【変更】この会の規約を変更する場合には、発議により、総会で出席者の過半数の賛成の承認を得なければならない。 第七章 細 則 第29条 本会の規約の施行細則については、理事会において決定する。 埼玉県細胞検査士会細則 事務所をさいたま市大宮区天沼町1−847 自治医科大学附属さいたま医療センター 病理部に置く。 この細則は、令和5年3月11日より施行する。 この細則は、令和5年4月11日より施行する。 顧問に関する細則 1.定年及び退任する理事のうち、引き続き本会の運営に必要と認められた者とする。 2.顧問は、理事会に出席し、本会の運営に関する助言を行うことができる。 3.顧問の選出は理事会で推薦され、会長が委嘱する。 4.顧問の任期は役員の選任時期と同じとし、再任を妨げない。 この細則は、令和5年3月11日より施行する。 付 則 この規約は、昭和61年1月1日から効力を発する。 この規約は、平成8年1月27日から一部改定する。 この規約は、平成9年2月1日から一部改定する。 この規約は、平成16年2月7日から一部改定する。 この規約は、平成19年1月27日から一部改定する。 この規約は、平成20年2月16日から一部改定する。 この規約は、平成21年2月28日から一部改定する。 この規約は、平成25年3月23日から一部改定する。 この規約は、平成27年3月7日から一部改定する。 この規約は、令和5年3月11日から一部改定する。 この規約は、令和5年4月11日から一部改定する。 |