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高周波利用設備許可申請について
日時: 2018/05/23 14:19:26
名前: 芳賀日赤 廣瀬 

今回病院機能評価で,消化器外科等で使用しています、アムコ社製
【エルベ】高周波手術装置:VIO3の件で、機器の説明書をホームページで探していたところ、出力50Wを超える電気メスは高周波利用設備許可申請が必要だと判明しました。届出を行っている施設があれば、届出は事務部門が行っているか教えていただけると助かります。罰則規定があり、正直驚いた事案です。


電波法第110条(罰則規定)
次に該当するものは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する
法第100条の規定による許可がないのに,同条同項の設備を運用したもの





高周波利用設備許可申請とは


医療用電気メス(出力 50W を越えるもの,APC は含まれません)は設置する前に許可を受ける必要があります.その根拠は下記に述べる通りですが,申請は原則として電気メスを使用する当該医 療機関が自ら行うのが原則で,納入業者が行わなければならないものではありません.但し申請書 類に技術的用語等が含まれるため医療機関の委任により代行して申請を行うことは可能です.


1. 根拠となる法律
電波法第100条(高周波利用設備)
左に掲げる設備を設置しようとする者は,当該設備につき,総務大臣の許可を得なければならな い.
第1項第2号:
−略−10キロヘルツ以上の高周波電流を利用するものの内,総務省令で定めるもの

電波法施行規則第45条(通信設備以外の許可を要する設備)
法第100条第1項第2号の規定による許可を要する高周波電流を利用する設備を次の通り定め る.
第1号:
医療用設備(高周波のエネルギーを発生させて,そのエネルギーを医療のために用いるものであって50ワットを越える高周波出力を使用するものをいう)

電波法第110条(罰則規定)
次に該当するものは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する
法第100条の規定による許可がないのに,同条同項の設備を運用したもの
メンテ

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Re: 高周波利用設備許可申請について ( No.1 )
日時: 2018/05/29 14:08:56
名前: 名一 蜂須賀 

廣瀬様

お世話になっております。
名古屋第一赤十字病院の蜂須賀と言います。

静岡の田形様からもお電話いただき当院の事務部門の管財課に問い合わせてみました。

当院では電気メス含め高周波を利用する機器について、購入時に管財課からメーカーに申請が必要かどうかを確認をし、必要であれば管轄の通信局(当院であれば東海総合通信局)に所定の申請を行っているとのことです。

自分もこのような申請が必要とは知らず(周りに確認しても、記憶の中でもこの案件に対して当課で話題に上った覚えがありませんでしたし)今回大変勉強させていただきました。

拙い回答ではございますが返信させていただきます。

今後ともよろしくお願い申し上げます。
失礼します。

メンテ
Re: 高周波利用設備許可申請について ( No.2 )
日時: 2018/05/29 18:21:50
名前: 廣瀬 猛 

名一 蜂須賀 様

返信ありがとうございます。
アムコ社のホームページで高周波手術装置出力50Wを超える電気メスは高周波利用設備許可申請が必要だと判明した事案でした。
この件で、メーカーに直接問い合わせたところ、申請が必要との
返答。販売代理店の機械を販売した営業員に確認したところ
申請しなければならないことを知りませんでした。
この件で製造メーカー販売代理店には、取り急ぎ口頭で厳重注意を行いました。
申請していないと、施設管理者か医療機器安全管理責任者が罰せられる可能性も出てきますから怖いですね。
技士会でも情報共有が必要ですね。
こちらこそ、よろしくお願いします。
メンテ
Re: 高周波利用設備許可申請について ( No.3 )
日時: 2018/06/08 13:11:15
名前: 広尾3110 

芳賀日赤 廣瀬 様
名一 蜂須賀 様

 医療センターの齋藤です。
 当センターも、管財課の購入が確認され次第、総務管理課が管轄官庁に届け出をしているとの確認が取れました。
 放射線科では日常のことでも、当方では全く把握しておりませんでした。貴重な情報をありがとうございました。
メンテ
高周波利用設備許可申請ではなく変更許可申請です。 ( No.4 )
日時: 2018/06/12 14:50:19
名前: 静岡のジャパネット田形 

芳賀赤十字病院 廣瀬様 お世話になります。

当院、先週書類を作成し東海総合通信局へ郵送しました。
先ほど通信局の担当者から連絡あり、書類が違うと言われました。??? 当院はすでにMRIやリニアック等で通信局に書類を申請しており、今回は高周波利用設許可申請書ではなく高周波利用設備変更許可申請書になるそうで・・・変更許可申請書の最後に
『 平成  年  月  日付け、海高第 ○○ 号をもって許可を受けた高周波利用設備を変更したいので、電波法第100条第5項において準用する同法第17条の規定により、別紙の書類を添えて申請します。』
日付けと○○号は前回登録の書類を見て記載してくれと言われました。取りあえず変更許可申請書類押印のため又本社に送ることになりました。あーめんどくさでした。参考になればと思い書き込みました。
メンテ

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