日本医学図書館協会

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JMLAの紹介:定款(全文)


紹介

会長のあいさつ

目的・事業

会員種別


役員

委員会

地区会・評議員会・名誉顧問・会友

組織・構成

定款(全文)

中央事務局

特定非営利活動法人 日本医学図書館協会 定款

定款(平成23年12月2日改訂)(PDF)


 第1章 総則
 第2章 目的及び事業
 第3章 会員
 第4章 役員等
 第5章 地区会、部会
 第6章 評議員及び評議員会
 第7章 総会
 第8章 理事会
 第9章 資産及び会計
 第10章 名誉顧問及び会友
 第11章 中央事務局等
 第12章 定款の変更、解散及び合併
 第13章 公告
 第14章 雑則
 附則

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、特定非営利活動法人日本医学図書館協会と称し、英文名称をThe Japan Medical Library Associationとする。

(事務所等)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都千代田区に置き、必要に応じ支部を置くことができる。


第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、保健・医療その他関連領域の図書館事業の振興及び情報の流通に関する調査、研究並びに開発を推進することによって、図書館を利用する者がより広く、高度の知識を習得できるようにし、もって保健・医療その他関連領域の進歩発展に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) 情報化社会の発展を図る活動
(4) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 保健・医療関連図書館(以下「図書館」という。)に関する調査、研究及び開発
(2) 機関誌及び刊行物の発行
(3) ホームページによる広報
(4) 図書館及びその所蔵資料に関する情報の収集、提供、相互利用
(5) 図書館に関する教育普及及び図書館にかかわる者の認定資格事業
(6) 国内外の関連機関、団体との交流、協力提携及び共同事業の推進
(7) その他目的を達成するために必要な事業


第3章 会員
(種別)
第6条 本会の会員は次の5種とし、維持会員以外の会員(以下「構成員」という。)をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員A 本会の目的に賛同して入会した大学・学部の図書館
(2) 正会員B 本会の目的に賛同して入会した病院、研究所等の図書館
(3) 正会員個人 本会の目的に賛同して入会し、活動を推進する個人
(4) 協力会員 本会の事業に協力するために入会した公益団体
(5) 維持会員 本会の事業を賛助するために入会した個人及び団体

(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
会員として入会しようとする者は、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
会長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退会)
第9条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
会員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、退会したものとみなす。
(1) 本人が死亡、若しくは失踪宣告を受けたとき、又は会員である団体が消滅したとき。
(2) 会費を2年以上滞納し、理事会において納入の意思がないものと判断したとき。

(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第11条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。


第4章 役員等
(種別及び定数)
第12条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 理 事 9名以上14名以内
(3) 監 事 1名以上3名以内

(選任等)
第13条 会長及び理事は、総会において選任する。
理事の互選により、専務理事1名を選任する。
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員及びその配偶者並びに3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることができない。
法第20条各号のいずれかに該当する者は、本会の役員になることができない。
監事は、総会で選任する。
監事は、理事又は本会の職員を兼ねることができない。
役員の選任方法に関する細則は、理事会の議を経て会長が別に定める。

(職務)
第14条 会長は、本会を代表し、その会務を統括する。
専務理事は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
理事は、理事会の構成員として、法令、定款及び総会又は理事会の議決に基づき、会務を執行する。
監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務執行の状況を監査すること。
(2) 本会の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、会務又は財産に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実を発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会の招集をすること。
(5) 理事の職務執行状況又は本会の財産状況について、理事に意見を述べること。

(任期等)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事は理事会において理事総数の3分の2以上の議決により、監事は総会において出席者総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
役員には、その職務を執行するために要した費用を支弁することができる。
前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(総務会等)
第19条 本会の日常業務を円滑に執行処理するため、理事会の下に総務会を置く。
総務会は、専務理事のほか会長が指名する若干名の理事をもって構成する。
前2項に関し必要な事項は、理事会の議を経て、会長が別に定める。

(委員会等)
第20条 理事会は、担当する会務の執行に必要な委員会を置く。
理事会が必要と認めたとき、その他に臨時委員会を置くことができる。


第5章 地区会、部会
(地区会)
第21条 本会は、事業遂行のため、地区会を置く。
地区会は、構成員をもって構成する。
前2項に関し必要な事項は、理事会の議を経て会長が別に定める。

(部会)
第22条 本会は、事業遂行のため、特定主題についての活動を行う部会を置くことができる。
部会は、構成員をもって構成する。
前2項に関し必要な事項は、理事会の議を経て、会長が別に定める。


第6章 評議員及び評議員会
(評議員及び評議員会)
第23条 本会に、評議員を置く。
評議員数は、9名以上11名以内とする。
評議員会は、評議員をもって構成する。
評議員会は、会務に関する事項について、会長の諮問に応じて審議する。
前項に関し必要な事項は、会長が別に定める。


第7章 総会
(種別)
第24条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
前項の総会をもって、法が規定する社員総会とする。

(構成)
第25条 総会は、構成員をもって構成する。

(権能)
第26条 総会は、次に掲げる事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 事業計画及び予算並びにその変更
(6) 役員の選任、解任及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第55条においても同じ。) その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) 会員の除名
(10) その他運営に関する重要事項

(開催)
第27条 通常総会は、毎年1回開催する。
臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 構成員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第14条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
第28条 前条第2項第3号の場合を除き、総会は、会長が招集する。
会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない
総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも30日前までに通知しなければならない。

(運営方法)
第29条 総会の運営方法に関する細則は、この定款に定めるもののほか、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

(議長)
第30条 総会の議長は、出席した構成員のうちから会長が指名する。

(定足数)
第31条 総会は、構成員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第32条 総会における決議事項は、第28条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
総会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決等)
第33条 やむを得ない理由のため総会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。また、他の構成員を代理人として表決を委任することができる。
前項の規定により表決した構成員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
議決すべき事項について、特別の利害関係を有する構成員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第34条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 構成員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印した上、この議事録を本会の事務所において5年間備え置くこととする。


第8章 理事会
(構成)
第35条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第36条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項について議決する。
(1) 総会に付すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他、本会の運営に関する必要な事項

(開催)
第37条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して招集の請求があったとき。

(招集)
第38条 理事会は、会長が招集する。
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び協議事項を記載した書面をもって、少なくとも30日前までに通知しなければならない。
会長は、前条第2号の規定により請求があったときは、その日から10日以内に理事会を招集しなければならない。

(運営方法)
第39条 理事会の運営方法に関する細則は、理事会の議を経て会長が別に定める。

(議長)
第40条 理事会の議長は、出席した理事のうちから会長が指名する。

(定足数)
第41条 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第42条 理事会における決議事項は、第38条第2項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
理事会の議事は、この定款に定めるもののほか、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決等)
第43条 やむを得ない理由のため会議に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
前項の規定により表決した理事は、前2条及び第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
議決すべき事項について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第44条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 構成員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長及びその理事会において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印した上、この議事録を本会の事務所において5年間備え置く。


第9章 資産及び会計
(資産の構成)
第45条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入

(資産の区分)
第46条 本会の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。

(資産の管理)
第47条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、会長が別に定める。

(会計の原則)
第48条 本会の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)
第49条 本会の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。

(事業計画及び予算)
第50条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならないものとし、次の総会に報告することとする。

(予備費の設定及び使用)
第51条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算の中に予備費を設けることができるものとする。
予備費を使用するときは、総務会の議決を経なければならない。ただし、次の理事会及び総会に報告することとする。

(予算の追加及び更正)
第52条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第53条 本会の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第54条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

(臨機の措置)
第55条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他、新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。


第10章 名誉顧問及び会友
(名誉顧問及び会友)
第56条 本会に、名誉顧問及び会友を置くことができる。
名誉顧問及び会友に関する細則は、理事会の議を経て、会長が別に定める。


第11章 中央事務局等
(中央事務局)
第57条 本会に、事務を処理するため中央事務局を設け、事務局長及びその他必要な職員を置くことができる。
事務局長は、理事会の議決を経て会長が任免し、職員は会長が任免する。
事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議を経て会長が別に定める。


第12章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第58条 本会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した構成員の過半数の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第59条 本会は、次に掲げる事由により解散するものとする。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 構成員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による認証の取消し
前項第1号の事由により本会が解散するときは、構成員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第60条 本会が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に規定する法人のうちから総会において選定したものに譲渡するものとする。

(合併)
第61条 本会が合併しようとするときは、総会において構成員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。


第13章 公告
(方法)
第62条 本会の公告は、本会の掲示場に掲示するとともに官報に掲載して行うものとする。


第14章 雑則
(細則)
第63条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定めることができる。


附 則
この定款は、本会の成立の日から施行する。
本会の設立当初の役員は、次に掲げるものとする。
会 長 清水 英佑
専務理事 殿ア 正明
理 事 茂幾 周治 高野 史子 北川 正路
吉江 吉夫 平 紀子 奈良岡 功
土佐 智義 磯野 威
監 事 新井 勉 星 和夫

本会の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成16年5月31日までとする。
本会の設立当初の事業計画及び収支予算は、第42条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
本会の設立当初の事業年度は、第46条の規定にかかわらず、成立の日から平成16年3月31日までとする。
本会の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。ただし、初年度は短期間につき免除する。
正会員A
(団体)
入会金
100,000円
年会費
80,000円
正会員B
(団体)
入会金
50,000円
年会費
40,000円
正会員C
(団体)
入会金
100,000円
年会費 1口
100,000円
正会員D
(個人)
入会金
3,000円
年会費
10,000円
協力会員
(団体)
入会金
100,000円
年会費
80,000円
維持会員
(個人)
入会金
な し
年会費 1口
5,000円 (1口以上)
維持会員
(団体)
入会金
な し
年会費 1口
100,000円 (1口以上)

附 則
この定款は、平成23年2月10日から施行する。

附 則
この定款は、平成23年12月2日から施行する。



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