日本腹部救急医学会会則 |
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| 第1章 総則 第1条(名称) 本会は、日本腹部救急医学会(Japanese Society for Abdominal Emergency Medicine)と称する. 第2条(事務所) 本会は、主たる事務所を札幌市中央区に置く. 第3条(目的) 本会は、腹部救急医学および関連する分野の進歩発展ならびに普及をはかることを目的とする. 第4条(事業) 本会は、前項の目的を達成するために次の事業を行う. 1)年一回以上の総会、学術集会などの開催. 2)機関誌または準機関誌および会報、学術図書などの刊行. 3)内外関連学術団体との連絡および協力. 4)その他の必要な事業. 第5条(公告の方法) 本会の公告は、学会ホームページに掲載する. 第2章 会員 第6条(会員の種別) 本会の会員は、正会員、名誉会員、特別会員、賛助会員、準会員および一般会員とする. 第7条(正会員) 正会員は、本会の目的に賛同する医師、または理事会の推薦を得た医学研究者とする. 第8条(名誉会員) 名誉会員は、本会に特に功労のあった正会員とし、理事会の議を経て総会で推挙する. 第9条(特別会員) 特別会員は、本学問領域に特に功績のあった者とし、理事会の議を経て総会で推挙する. 第10条(賛助会員) 賛助会員は、本会の目的に賛同し、本会の維持発展に協力を希望する個人、法人または団体とし、理事会および総会にて推薦される. 第11条(準会員) 準会員は、初期研修医および理事会の推薦を得た医学研究者とする. 第12条(一般会員) 一般会員は、医師以外の医療従事者とする. 第13条(資格の喪失) 会員は、次の理由によってその資格を喪失する. 1)退会 2)後見開始または保佐開始 3)死亡または失踪宣告もしくは本会の解散 4)除名 5)会費の2年間滞納 第14条(会員資格の喪失に伴う権利および義務) 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる. ただし、既に発生した未履行の義務は、これを免れることができない. 第15条(処分) 会員が次の各号の一つに該当するときは、総評議員数の4分の3以上の賛成による総会の議決に基づいて、理事長がこれを除名することができる. 1)本会の会員としての義務に違反したとき 2)本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があったとき 2.前項の規定により会員を除名する場合は、理事会の議を経て当該会員に除名の決議を行う総会の1週間前までに通知するとともに、当該会員が希望すれば、同会において弁明の機会を与えなければならない. 第16条(資格、権利、義務、入退会) 会員のその他の資格、権利、義務、入退会などは、別に定める細則による. 第3章 役員および評議員 第17条(役員) 本会に次の役員をおく. 1)理事長 1名 2)理事 若干名 3)監事 若干名 第18条(役員の選出) 理事長は、理事会にて選出される. 2. 理事および監事は、別に定める細則により選出され、総会での承認を受ける. 第19条(役員の職務) 理事長は、本会を代表し、本会の会務の運営統轄にあたる. 2. 理事は、理事会を組織し、会務の審議および本会の運営にあたる. 3. 監事は、会計監査、その他の会務の監査にあたる. 第20条(評議員) 評議員は、正会員のおよそ10%とする. 2.評議員は、本会運営上必要な事項について審議する. 3.評議員は、評議員選考委員会で選出され、理事会の承認を得る. 4.評議員の資格は、施行細則による. 5.評議員は、無報酬とする. 第4章 会議 第21条(理事会) 理事長は、必要に応じて理事会を召集する. 2.理事長は、理事の1/2以上または監事の請求がある時は、理事会を召集しなければならない. 3.理事会は、理事の3分の2以上が出席しなければ議事を開き議決することができない.ただし、当該議事につき書面にてあらかじめ理事長に委任した者は、これを出席者と認める. 4.理事会は、総会の権限に属さない本会にかかわるすべての事項を議決し、遂行する. 第22条(総会) 総会は、評議員をもって構成する. 2.理事長は、年一回以上の総会を召集し、理事会の決定事項を報告する. 3.理事長は、評議員の1/2以上または監事の請求がある時は、総会を召集しなければならない. 4.総会の議長は、原則として理事長がつとめる. 5.総会の成立には、委任状を含めて評議員の1/2以上の出席を要し、議事の決定は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる. 6.次の事項は、総会の承認を要する. 1)事業計画および収支予算 2)事業報告および収支決算 3)会則の変更 4)本会の解散 5)その他、理事会において必要と認めた事項 第23条(学術集会) 学術集会は、定例集会のほか、時宜に応じてこれを開催することができる. 2.学術集会の会務は、次に掲げる者をもって運営する. 1)会長 1名 2)次期会長 1名 3)次々期会長 1名 4)次々々期会長 1名 3.会長、次期会長および次々期会長には、それぞれ次期会長、次々期会長および次々々期会長であった者が、理事会および総会の承認を経て、学術集会が終了した日の翌日をもって就任する. 4.次々々期会長は、理事会の決議によって評議員の中から選任し、総会の承認を受ける. 5.会長は、学術集会を開催するとともに、その会務を統括し、次期会長、次々期会長および次々々期会長は、会長を補佐する. 6.会長、次期会長、次々期会長および次々々期会長の任期は、翌会計年度に開催される学術集会が終了する日までとし、再任はできない. 第24条(委員会) 本会は、その業務を行うため必要とする委員会をおくことができる. 2.委員は、理事会の議を経て理事長がこれを委嘱する. 第5章 資産および会計 第25条(資産の構成) 本会の経費は、会費、寄付金、その他をもってこれにあてる. 第26条(資産の管理) 本会の資産は、理事長が管理し、その保管方法は、理事会の議決による. 第27条(経費の支弁) 本会の事業遂行に要する経費は、資産をもって支弁する. 第28条(事業計画および収支予算) 本会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎年理事長が編成し、理事会の議決および総会の承認を受けなければならない. 第29条(収支決算) 本会の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書および正味財産増減計算書ならびに会員の異動状況書とともに、監事の意見を受け、理事会および総会の承認を受けなければならない. 第30条(会計年度) 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする. 第6章 基金 第31条(基金の総額) 本会の基金の総額は、金300万円とする. 第32条(基金の拠出者の権利に関する規定) 拠出された基金は、本会が解散するまで返還しない. 第33条(基金の返還手続き) 基金の拠出者に返還する基金の総額は、評議員会での決議を経た後、理事会が決定したところに従って返還する. 第7章 会則の変更および解散 第34条(会則の変更) 本会の会則は、理事会および総会の出席者の過半数の同意を得なければ変更することができない. 第35条(解散) 本会の解散は、理事会および総会において、それぞれ3/4以上の同意を得なければならない. 2.本会の解散に伴う残余の財産の処分は、理事会および総会の議決を得て行う. 第8章 補則 第36条(書類および帳簿の備付等) 本会の事務所に、次の書類および帳簿を備えなければならない.ただし、他の法令により、これらに代わる書類および帳簿を備えたときは、この限りでない. 1) 会則 2) 会員の名簿 3) 役員およびその他の職員の名簿および履歴書 4) 財産目録 5) 資産台帳および負債台帳 6) 収入支出に関する帳簿および証拠書類 7) 理事会および総会の議事に関する書類 8) 官公署往復書類 9) 収支予算書および事業計画書 10) 収支計算書および事業報告書 11) 貸借対照表 12) 損益計算書 13) 正味財産増減計算書 14) その他、必要な書類および帳簿 第37条(会則の疑義) 本会則の解釈について疑義が生じた場合は、理事会の判断による. 第38条(規定外事項) この会則に規定のない事項は、別に定める施行細則によるものとする. 第9章 附則 本会則は、平成3年1月1日から施行する. 会則一部改訂 平成 5年9月 3日 会則一部改訂 平成 6年3月11日 会則一部改訂 平成 9年3月14日 会則一部改訂 平成11年9月17日 会則一部改訂 平成21年5月15日 会則一部改訂 平成23年8月13日 |
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日本腹部救急医学会細則 |
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第1条 (正会員に関する細則)
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日本腹部救急医学会編集委員会内規 (名称) |
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| 第1条 本委員会は日本腹部救急医学会編集委員会と称する. (業務) 第2条 本委員会は日本腹部救急医学会の発行する機関誌、準機関誌または会報などの編集、発行を行い、これに必要な事項を検討する. (構成) 第3条 本委員会は委員長、副委員長、その他の委員若干名をもって構成される. 2.本委員会構成員中に担当理事1名をおく. 3.本委員会の委員は日本腹部救急医学会評議員の中から委嘱される. 4.委員長、副委員長および担当理事は日本腹部救急医学会理事会の議を経て、理事長が委嘱する. 5.委員長、副委員長および担当理事を除く他の委員は委員長が推薦し、理事会の承認を得て理事長が委嘱する. 6.委員の任期は2年とし、再任を妨げない. 7.委員長が必要と認める時は、委員以外の者の出席を求めることができる. (運営) 第4条 委員長は毎年2回の定例委員会を召集する. 2.委員長は必要に応じて臨時委員会を召集することができる. 3.委員長は審議状況あるいは決議の結果を担当理事へ報告する. 4.担当理事は前項による報告を受けた時はこれを理事会に報告し、必要に応じて評議員会および総会に報告する. 5.副委員長は委員長を補佐し、必要に応じて委員長の任務を代行する. (内規の変更) 第5条 本内規は理事会の承認を得て、変更することができる. 付則 本内規は平成4年3月 7日より施行する. 内規一部改訂 平成5年9月 3日 内規一部改訂 平成6年9月 7日 内規一部改訂 平成7年3月15日 |
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日本腹部救急医学会在り方委員会内規 |
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| (名称) |
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日本腹部救急医学会規約委員会内規 |
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(名称) 第1条 本委員会は日本腹部救急医学会規約委員会と称する. (業務) 第2条 本委員会は日本腹部救急医学会における会則、施行細則、内規等の規約を検討し、必要に応じて、規約の作成あるいは改訂に関する立案を行う. (構成) 第3条 本委員会は委員長、副委員長各1名、その他の委員若干名をもって構成される. 2.本委員会構成員中に担当理事1名をおく. 3.本委員会の委員は日本腹部救急医学会評議員の中から委嘱される. 4.委員長、副委員長および担当理事は日本腹部救急医学会理事会の議を経て、理事長が委嘱する. 5.委員長、副委員長および担当理事を除く他の委員は、委員長が推薦し、理事会の承認を得て理事長が委嘱する. 6.委員の任期は2年とし、再任を妨げない. 7.委員長が必要と認める時は、委員以外の者の出席を求めることができる. (運営) 第4条 委員長は毎年2回の定例委員会を召集する. 2.委員長は必要に応じて臨時委員会を召集することができる. 3.委員長は審議状況あるいは決議の結果を担当理事へ報告する. 4.担当理事は前項による報告を受けた時はこれを理事会に報告し、必要に応じて評議員会および総会に報告する. 5.副委員長は委員長を補佐し、必要に応じて委員長の職務を代行する. 6.本委員会は3分の2以上の委員の出席をもって成立する. 7.委員は委任状の提出をもって出席に替えることができる. 8.本委員会の決議は、出席委員の過半数の同意により成立する. (内規の変更) 第5条 本内規は理事会の承認を得て、変更することができる. 付則 本内規は平成4年3月 7日より施行する. 内規一部改訂 平成5年9月 3日 内規一部改訂 平成6年9月 7日 内規一部改訂 平成7年3月15日 |
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日本腹部救急医学会財務委員会内規 |
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(名称) 第1条 本委員会は日本腹部救急医学会財務委員会と称する. (業務) 第2条 本委員会は日本腹部救急医学会の健全な財務運営を行うため、決算書の作成、予算案の編成、その他の財務に関する事項を検討する. (構成) 第3条 本委員会は委員長、副委員長、その他の委員若干名をもって構成される. 2.本委員会の構成員中に担当理事1名をおく. 3.本委員会の委員は日本腹部救急医学会評議員の中から委嘱される. 4.委員長、副委員長および担当理事は理事会の議を経て理事長が委嘱する. 5.委員長、副委員長および担当理事を除く他の委員は委員長が推薦し、理事会の承認を経て理事長が委嘱する. 6.委員の任期は2年とし、再任を妨げないが、連続して2期までとする. 7.委員長が必要と認める時は、委員以外の者の出席を求めることができる. (運営) 第4条 委員長は毎年2回の定例委員会を召集する. 2.委員長は必要に応じて臨時委員会を召集することができる. 3.委員長は前年度決算書および当該年度予算案を作成し、担当理事に報告する. 4.担当理事は前項による報告を受けたときはこれを理事会、評議員会および総会に報告し承認を得る. 5.担当理事は作成された決算書については監事の監査を受ねばならない. 6.委員長は審議状況あるいは本内規第4条3に記載した事項以外の決議の結果は担当理事へ報告する. 7.担当理事は前項による報告を受けたときはこれを理事会に報告し、必要に応じて評議員会および総会に報告する. 8.副委員長は委員長を補佐し、必要に応じて委員長の任務を代行する. (内規の変更) 第5条 本内規は理事会の承認を得て、変更することができる. 付則 本内規は平成4年3月 7日より施行する. 内規一部改訂 平成5年9月 3日 内規一部改訂 平成6年9月 7日 内規一部改訂 平成7年3月15日 |
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日本腹部救急医学会評議員選考委員会内
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(名称) 第1条 本委員会はは日本腹部救急医学会評議員選考委員会と称する. (業務) 第2条 本委員会は日本腹部救急医学会における適正な評議員選考を行うため、必要事項を検討し、適宜、評議員の選考を行う. (構成) 第3条 本委員会は委員長、副委員長、その他の委員若干名をもって構成される. 2.本委員会構成員中に担当理事1名をおく. 3.本委員会の委員は日本腹部救急医学会評議員の中から委嘱される. 4.委員長、副委員長および担当理事は日本腹部救急医学会理事会の議を経て、理事長が委嘱する. 5.委員長、副委員長および担当理事を除く他の委員は委員長が推薦し、理事会の承認を得て理事長が委嘱する. 6.委員の任期は2年とし、再任を妨げない. 7.委員長が必要と認める時は、委員以外の者の出席を求めることができる. (運営) 第4条 委員長は毎年2回の定例委員会を召集する. 2.委員長は必要に応じて臨時委員会を召集することができる. 3.委員長は審議状況あるいは決議の結果を担当理事へ報告する. 4.担当理事は前項による報告を受けた時はこれを理事会に報告し、必要に応じて評議員会および総会に報告する. 5.副委員長は委員長を補佐し、必要に応じて委員長の職務を代行する. 6.本委員会は3分の2以上の委員の出席をもって成立する. 7.委員は委任状の提出をもって出席に替えることができる. 8.本委員会の決議は、出席委員の過半数の同意により成立する. (内規の変更) 第5条 本内規は理事会の承認を得て、変更することができる. 付則 本内規は平成4年3月 7日より施行する. 内規一部改訂 平成5年9月 3日 内規一部改訂 平成6年9月 7日 内規一部改訂 平成7年3月15日 |
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日本腹部救急医学会保険診療検討委員会内規 |
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(名称) 第1条 本委員会は日本腹部救急医学会保険診療検討委員会と称する. (業務) 第2条 本委員会は腹部救急診療における、適正な保険診療報酬に関する検討を行う. (構成) 第3条 本委員会は委員長、副委員長各1名、その他の委員若干名をもって構成される. 2.本委員会構成員中に担当理事1名をおく. 3.本委員会の委員は日本腹部救急医学会評議員の中から委嘱される. 4.委員長、副委員長および担当理事は日本腹部救急医学会理事会の議を経て、理事長が委嘱する. 5.委員長、副委員長および担当理事を除く他の委員は、委員長が推薦し、理事会の承認を得て理事長が委嘱する. 6.委員の任期は2年とし、再任を妨げない. 7.委員長が必要と認める時は、委員以外の者の出席を求めることができる. (運営) 第4条 委員長は毎年2回の定例委員会を召集する. 2.委員長は必要に応じて臨時委員会を召集することができる. 3.委員長は審議状況あるいは決議の結果を担当理事へ報告する. 4.担当理事は前項による報告を受けた時はこれを理事会に報告し、必要に応じて評議員会および総会に報告する. 5.副委員長は委員長を補佐し、必要に応じて委員長の職務を代行する. 6.本委員会は2分の1以上の委員の出席をもって成立する. 7.委員は委任状の提出をもって出席に替えることができる. 8.本委員会の決議は、出席委員の過半数の同意により成立する. (内規の変更) 第5条 本内規は理事会の承認を得て、変更することができる. 付則 本内規は平成9年3月13日より施行する. |
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日本腹部救急医学会理事詮衡委員会内規 |
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(名称) 第1条 本委員会は日本腹部救急医学会理事詮衡委員会と称する. (業務) 第2条 本委員会は日本腹部救急医学会理事選出規約(以下理事選出規約)による適正な日本腹部救急医学会理事の選出を行うため、必要事項を検討し、理事候補者を詮衡する. (構成) 第3条 本委員会の構成は日本腹部救急医学会理事選出規約による. 2.委員長、副委員長およびその他の委員の任命は理事選出規約による. 3.委員長、副委員長および委員の任期は理事選出規約による. 4.委員長が必要と認める時は、委員以外の者の出席を求めることができる. (運営) 第4条 委員長は必要に応じて委員会を召集する. 2.委員会は公示された一定期限内に所定の手続きを経た者を詮衡対象者とする. 3.委員長は審議の状況あるいは決議事項を理事長および理事会に報告する. 4.副委員長は委員長を補佐し、必要に応じて委員長の任務を代行する. 5.本委員会は3分の2以上の委員の出席をもって成立する.委任状はこれを認めない. 6.詮衡委員会の決議は出席委員の過半数の同意により成立する. (内規の変更) 第5条 本内規は理事会の承認を得て変更することが出来る. (補則) 第6条 第4条2項の所定の手続きとは、評議員については理事長の推薦状または事務局幹事の発行した評議員歴証明書および定められた事項を記載した理事詮衡申請書を委員長に提出することする. 前任理事については理事詮衡申請書の提出のみとする. 2. 本委員会の委員は詮衡対象者となれない. 付則 本内規は平成6年3月11日より施行する. |
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日本腹部救急医学会理事選出規約
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| 第1条 理事の選出にあたっては理事候補者詮衡委員会(以下詮衡委員会)を設けて候補者を詮衡し、理事候補者は理事会の議を経て評議員会の信任により理事に選出される.
第2条 選考委員会は委員長、副委員長およびその他の委員若干名をもって構成する. 第3条 詮衡委員会の委員長および副委員長は非改選理事とし、その他の委員は非改選理事および評議員とする. 第4条 任期満了による理事改選のとき、その他理事選出の要あるときは理事長は理事会の議を経て詮衡委員会委員長、副委員長およびその他の委員を任命する.任期は当該理事選出の時までとする. 第5条 委員長は詮衡委員会の審議状況および詮衡の結果を理事長に報告する. 第6条 選出される理事の数は理事会で決定する. 第7条 詮衡委員会の詮衡対象となり得る者は前任理事の他、理事長の推薦を受けた評議員および評議員歴が連続して5年以上ある評議員とし、これら有資格者のうち所定の手続きを経た者を詮衡対象者とする. 第8条 詮衡委員会における審議の過程は理事長に報告する以外は非公開とする. 第9条 本規約は理事会および評議員会の議を経て変更することができる. (補則) 1. 本規約第7条の規定にもかかわらず第1回の任期満了による理事選出のときに限り、前任理事を候補者とする. 2. 本規約第7条における所定の手続きは理事詮衡委員会内規に定めるものとする. 3. 本規約は平成6年3月11日から施行する. 理事選出規約一部改訂 平成9年3月13日 |
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