_11 音声機能障害
(検索用語句:
聾唖
ろうあ
)
咽頭や発声筋等の音声を発する器官の障害(例えば、何らかの理由で発声筋を切除した場合や発声筋まひ、無咽頭など)。3級の音声機能障害者で単純に発声器官の障害による人の中には、咽頭の機能を代用する補助具や、手元のボードの操作により言語を発声させる機械の使用によって機能をかなり回復している例もある。
サブタイプ
- 音声機能障害 3級 発声機を使用している場合
3級の音声機能・言語機能の障害では、全く音声が発せないか、音声を言語に構成することができないため、意思疎通には音声言語を用いることができない。しかし、3級の音声機能障害者で単純に発声器官の障害による人の中には、咽頭の機能を代用する補助具や、手元のボードの操作により言語を発声させる機械の使用によって機能をかなり回復している例もある。
- 音声機能障害 4級 発声機を使用している場合
4級の音声機能・言語機能の障害では、障害者が発する言葉を家族や肉親などそれに慣れ親しんでいる人には問題なく理解が可能であるが、初めてそれを聞く人には理解できない。音声機能障害の場合には3級と同様に補助具の使用が有効である。