Mw2 下肢障害
(検索用語句: 足が不自由 )
下肢の機能は立位の維持、歩行、階段の昇降、走行、さらに座ることである。
サブタイプ
下肢障害 1級 両脚の機能全廃
1級の下肢障害は下肢機能が全く失われた状態である。機能障害の場合には腰や腹部の筋力も弱くなっている場合が多く、装具によって筋骨格系を支持したとしても切断よりも能力障害が大きくなる傾向がある。
下肢障害 1級 両脚を大腿半分以上で欠損
1級の下肢障害は下肢機能が全く失われた状態である。義足と両側のクラッチ杖を用いれば立位の維持とわずかな歩行は可能である。たたみ上などでは短い義足を用いればそれだけ立位維持や歩行の安定性が増す。しかし、実用的な移動には車椅子を使用することが多い
下肢障害 2級 両脚の機能の著しい障害
両脚の機能の著しい障害。下肢の感覚が失われている場合も多く、歩行等の運動調節がより困難であり、個別に評価する必要がある。
下肢障害 2級 両脚を下腿2分の1以上で欠損
両脚を下腿2分の1以上で欠くもの。義足と1本杖を用いれば起立維持や歩行が可能となる。
下肢障害 3級 片下腿の半分欠損または片脚の機能全廃
片脚の下腿の2分の1を欠く、または、片脚の機能全廃。片脚の欠損の場合には義足を装着して訓練すれば、ほぼ健常者と同様の能力を発揮できるが、歩行には1本杖、階段昇降には手すりが必要となる場合がある。
下肢障害 3級 両脚をかかとを残して欠損
両脚をかかとを残して欠くもの。両脚に欠損がある場合には起立もできないが、義足を装着して訓練すれば、起立や歩行、階段昇降、さらには走ったりスポーツも制限があるものの可能となる。
下肢障害 3級 両脚を足首から欠損
両脚を足首から欠くもの。両脚に欠損がある場合には起立もできないが、義足を装着して訓練すれば、起立や歩行、階段昇降、さらには走ったりスポーツも制限があるものの可能となる。
下肢障害 4級 人工骨頭や人工関節使用の場合
人工骨頭や人工関節使用の場合。人工骨頭や人工関節使用の場合は適切なものであれば術後半年以内には健常者と同様にまで回復するが、磨耗を少なくし耐用年数を延ばすために、これらの関節を酷使することは避けたほうがよい場合もある。
下肢障害 4級 片脚の下腿の半分の欠損
片脚の下腿の2分の1を欠く。欠損の場合は、義足を用いれば通常の活動には支障がない。
下肢障害 4級 片脚の機能の著しい障害
片脚の機能の著しい障害。片脚の機能の著しい障害では立位の維持が30分以上はできず、歩行も1kmが限度であるが、装具を用いれば改善が可能である。
下肢障害 4級 両足先の欠損または両足指の機能全廃
両足の足先を欠く、または、両足の指機能全廃。
下肢障害 5級 人工骨頭や人工関節を使用していない場合
片足を足首から欠く、片足の足関節機能の全廃、片脚の股や膝の機能の著しい障害、など、人工骨頭や人工関節使用以外の場合。欠損の場合は、義足を用いれば通常の活動には支障がない。片脚の機能の著しい障害では立位や歩行にわずかな程度の限度があるが、装具を用いれば改善が可能である。
下肢障害 5級 足関節に人工骨頭や人工関節使用の場合
人工骨頭や人工関節使用の場合。人工骨頭や人工関節使用の場合は適切なものであれば健常者と同様であるが、磨耗を少なくし耐用年数を延ばすために、これらの関節を酷使することは避けたほうがよい場合もある。
下肢障害 6級 片足の足関節の著しい障害
片足の足関節の著しい障害。足関節の著しい障害では歩行時に動揺があるが、装具を用いれば改善が可能である。
下肢障害 6級 片足の足先の欠損
片足の足先を欠くもの。欠損の場合には義足を用いればほとんど問題はない。
情報源
ステップ省略
下肢障害
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