ウインドウを閉じる
「職場における喫煙対策に関する指針」について
平成15年7月10日/勤 務 条 件 局
人事院は、本日、「職場における喫煙対策に関する指針(勤務条件局長通知)」を発出した。
http://www.jinji.go.jp/kisya/0307/kituen.htm
1 趣 旨
 公務職場における喫煙対策については、平成9年4月1日付け職員局長通知「職場おける喫煙対策に関する指針について」(以下(旧指針)という。)により、その推進に努めてきたところである。
 旧指針発出後、喫煙が健康に及ぼす影響についての医学的研究、社会一般の認識等が深まり、また、本年5月1日から施行された健康増進法(平成14年法律第103号)において、官公庁施設の管理者に対し、受動喫煙防止対策について努力義務が規定されたところである。
 このような状況を踏まえ、職員の健康の保持増進、快適な職場づくりの観点から、喫煙場所の設置や設備等について喫煙対策の一層の充実を図ることとし、旧指針を見直し、新たに「職場における喫煙対策に関する指針」(以下「新指針」という。)を策定し、発出した。
2 新指針の主な要点
(1) 原則
 受動喫煙防止対策には、全面禁煙(庁舎全体が禁煙)と空間分煙(庁舎内の特定の場所のみで喫煙)とがあるが、新指針は空間分煙を最低基準とし、可能な範囲で全面禁煙の方向で改善に努めることとする。
(2) 喫煙場所
庁舎内に喫煙室を設ける。それが困難なときは喫煙コーナーを設置する。
 可能な範囲で庁舎外に喫煙所を設置し、それだけで十分な場合は、庁舎内には喫煙場所は設けない。
(注)「喫煙室」は非喫煙場所と完全に仕切られている場所、「喫煙コーナー」は出入口等が仕切られていない場所をいう。
(3) 喫煙コーナーの位置
事務室及び会議室内の喫煙コーナーの設置は、認めないこととする。また、食堂は、勤務時間中は禁煙とする。
(4) 喫煙場所の設備
喫煙室と喫煙コーナーには、屋外への排気装置を設置する。空気清浄装置だけでは不十分である。
(5) 空気環境基準
職場の空気環境について、喫煙室等及びその周辺の浮遊粉じん濃度、一酸化炭素濃度の各基準値を明示し、併せて喫煙室等と非喫煙場所との境界において、喫煙室等に向かう風速を0.2m/s以上とすることとする。
(6) 禁煙タイム
旧指針では認められていた事務室等における喫煙タイムは、新指針では認めないこととする。
 「新指針」はこちら
 
受動喫煙防止、職場内一切ダメ…人事院が省庁に通知
読売新聞
[7月10日23時32分更新]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030710-00000213-yom-pol
 人事院は10日、職場内の喫煙を禁止する新たな喫煙対策の指針を策定し、中央省庁や国の出先機関に通知した。

 新指針は、公共の場での受動喫煙の防止を求めた健康増進法に基づくもので、喫煙は庁舎内で指定された場所のみとし、時間制で認めていた職場内の喫煙は一切禁止する。喫煙所も可能な限り庁舎外に設置すべきだとした。(読売新聞)
喫煙所は庁舎外にと人事院 受動喫煙対策で新指針
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030710-00000209-kyodo-soci
 人事院は10日、周囲を漂うたばこの煙を吸ってしまう「受動喫煙」を防ぐため、喫煙所はできるだけ庁舎外に設け、庁舎内に喫煙場所を造る場合は必ず排気装置を設置するとした指針をまとめ、各省庁に通知した。
 喫煙対策については、1997年に人事院が出した旧指針に基づき各省庁で取り組みが行われているが、今年5月1日に健康増進法が施行されたことから、喫煙場所や設備についてより厳しく見直すことにした。
 新指針では、できる範囲で全面禁煙に努め、庁舎内の特定の場所でだけ喫煙できる「空間分煙」を最低基準とした。
 喫煙場所とその周辺の空気の環境基準も初めて数値で提示し、3カ月に1回以上測定するよう要請。においや煙が廊下などに漏れないよう、喫煙場所に向かう気流の風速も毎秒0.2メートル以上とした。(共同通信)[7月10日18時39分更新]
<受動喫煙>防止徹底で指針を各省庁に通知 人事院
(毎日新聞)[7月10日23時11分更新]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030711-00000149-mai-soci
 人事院は10日、受動喫煙の防止徹底を図るため「職場における喫煙対策に関する指針」を各省庁に通知した。今年5月の健康増進法の施行を受け、原則分煙などとしていた97年4月の旧指針を見直し、最低基準を分煙とし、可能な範囲内での全面禁煙を促している。

 新しい指針は、庁舎内に非喫煙場所と完全に仕切られた「喫煙室」の設置を求め、これが困難な場合は「喫煙コーナー」を認めている。喫煙室や喫煙コーナーには、空気清浄装置だけでは不十分とし、屋外への排気装置の設置も求めた。

 また、新たに喫煙室やその周辺で一酸化炭素濃度などの空気環境基準を設けたほか、喫煙室と非喫煙場所の境界付近では、喫煙場所に向けて毎秒0・2メートル以上の風の流れを作り出し、においや煙が喫煙場所の外に漏れないようにすべきだと定めた。人事院は、今後各省庁の調査を行い、新指針が順守されているか確認する。【大平祥也】(
中央省庁を全面禁煙、喫煙は庁舎外で・政府指針
日本経済新聞2003/07/10
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20030710AT1C1000210072003.html
 政府は10日、中央省庁の庁舎を原則として全面禁煙にする方針を決めた。他人のたばこの煙を吸わされる受動喫煙の防止を義務づけた健康増進法が今年5月施行したのに伴う措置。人事院は「職場における喫煙対策に関する指針」をまとめ、喫煙所を敷地内の中庭など庁舎外に設置するよう各省庁に求めた。

 やむなく庁舎内に喫煙室を設ける場合は、屋外への排気装置を設置。喫煙室の煙やにおいが漏れないよう境界部分から喫煙室に向けて通風し、たばこを吸わない職員に配慮する。喫煙室や周辺の空気環境についても具体的な基準値を設け、3カ月に一度、基準を満たしているか測定する。「指針」は人事院が1997年にまとめたものの改訂版。旧指針は喫煙空間と禁煙空間を区分する分煙に主眼を置き、「喫煙タイム」の設定も容認していた。今回は全面禁煙の基本を明確にし、喫煙タイムも認めないなど喫煙者にとって一段と厳しい内容になった。健康増進法への対応では、関東私鉄10社がホームなどから灰皿を撤去して全面禁煙に踏み切るなど民間が先行している。  (22:16)
ウインドウを閉じる