| 21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)の推進について http://www.kenkounippon21.gr.jp/kenkounippon21/about/tsuuchibun/115.html この中に「国民が主体的に取り組む健康づくり運動を総合的に推進していくこととしたところである。」との一文がある。全ての地方自治体の長は、その地域の人々に「健康日本21」の目標を周知し、全ての大人はそのことを理解して、少なくとも子ども達に明るい未来を贈る「義務」「責任」がある。 |
| その中で「健康日本21」の目標として次のように、多数の人間の集まる全ての場所での喫煙は「原則禁止である」と明記されている。 この意味は重い!! 「・・・(3)非喫煙者の保護 受動喫煙からの非喫煙者の保護という趣旨を徹底し、また「たばこのない社会」という社会通念を確立するために、不特定多数の集合する公共空間(公共の場所及び歩行中を含む)や職場では原則禁煙を目指す。家庭内における受動喫煙の危険性についても、普及啓発を図る。」 http://www.kenkounippon21.gr.jp/kenkounippon21/about/kakuron/4_tabako/taisaku.html この文章からだけでも、私たち日本国民は、少なくとも「子どもたちを受動喫煙の害から守る」義務を課せられていることが明白である。 |
| しかも、健康増進法第25条には、 http://nosmoke.hp.infoseek.co.jp/card/kenkouzousinhou.shtml |
| 健康増進法 (2002年7月26日可決成立。8月2日公布。2003年5月1日施行。) 第五章第二節 受動喫煙の防止 第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 と明記されている。 |
| すなわち 子どもは「歩く禁煙マーク」である。 このように考えるなら、子どもの利用する施設は、学校、教育機関と同様に、全て「敷地内全面禁煙」があたりまえである。 |
| しかし現状では、子どもの集まる施設がそうした対策を施されているのは稀である。 以下その実例を告発していく。その施設の所在地の首長には、法律を率先して遵守し、子どもたちを守る責務があるはずである。 |
| 子どもの施設での受動喫煙の害 |
また、実に腹立たしいことに、「喫煙所」「喫煙室」「喫煙席」に子ども連れが稀ならず見られる。法の趣旨を正しく理解するなら、「喫煙所」「喫煙室」「喫煙席」は子ども連れで入場禁止である。 日本人の良識を信じたい。 2004年11月28日記、原田正平 |