| 佐賀空港での受動喫煙対策:ポスト健康増進法時代 | |
| 敷地内完全禁煙=☆☆☆☆☆、建物内完全分煙=☆☆☆☆ 建物内完全禁煙しかし屋外喫煙可=☆☆☆、不完全分煙(仕切有り)=★★ 不完全分煙(仕切無し)=★、対策無し=× |
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| 佐賀空港・・・★ 佐賀空港は国土交通省航空局長からの通達によるタバコ対策の基準を満たしていません。 この件に関して管轄の佐賀県企画部空港・交通課からも改善するように勧告されています。 しかし、それを実行していません。 建物内が禁煙でなく、タバコの煙が漏れるような職場で職員を働かせる行為は、厚生労働省の『職場における喫煙対策のためのガイドライン』にも違反しますし、健康増進法第25条にも違反しています。 空港内のテナントの職員や飲食店の職員、警備の人は、上記の警告を守らない佐賀空港の会社で働かされ続けていますので、タバコの発がん物質を吸わされ続けています。 これは「違法な行為」です。 国土交通省航空局長からの通達 http://www3.ocn.ne.jp/~muen/kenkozoshinho/kenkozoshinhougoki.htm 職場における喫煙対策のためのガイドライン http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/05/h0509-2.html 厚生労働省のHP http://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/houkoku/judou.html 掛園 浩のHP http://nosmoke.hp.infoseek.co.jp/kenkou_dental_office/ 佐賀県 企画部 空港・交通課への問合せ TEL 0952-25-7182 FAX 0952-25-7318 kuukou-koutsuu@pref.saga.lg.jp 情報提供(2003/11/30)・・・ 佐賀県 掛園 浩 |
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