会是・会則
- 会是
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日本内経医学会の発足に当たって
島田隆司
『内経』1号(日本内経医学会、1988)
『内経』といわれる『素問』・『霊枢』にどんな親近感を持つ?と聞かれることがある。答え、一体となるときも有るし、遥かに離れた世界と思うこともある。二千年というのは結構重い年月である。先人達は営々とこの重さを背負い、歩み続けて来られた。私達もこれを引き継ごうとしている。幸いなことに、原塾の四年間があった。中国との歴史始まって以来の「内経学術交流」も行えるようになった。そしてさらに日本内経医学会の同志がいる。
源が明らかになれば、正しい意味でこれを現代に生かす方法が生まれてくる。昨年来日された凌先生の言われた「使古為今用」は既に現実的な意味を持ってきている。
日本内経医学会が我が国の鍼灸医学にどのような役割を果たせるか、そしてそのことを通じて大きく言えば人類の健康にどんな貢献をすることが出来るか、それはかかってこの学会を構成する一人一人の意志にある。
謙虚に、真しに、この事業を推し進めて行きましょう。 - 会則(PDF)
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- 第1条 名称
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本会は、日本内経医学会と称する。
- 第2条 事務所
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本会の事務局は東京都新宿区中町30とする。
- 第3条 目的
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本会は、『素問』『霊枢』など鍼灸医学古典の学術を究めるため、過去の研究成果を継承し、新たな知見を吸収して、より発展、深化させ、優れた人材を育てて後世に伝えることを目的とする。
- 第4条 事業
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本会は、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。
(1)出版:会誌『季刊内経』、『素問』『霊枢』などの教材、会員の研究成果を出版する
(2)講座:『素問』及び『霊枢』の講座を常設する。小学の講座も常設が望ましい
(3)学術交流:国内外の研究施設、研究会との親睦と協力に努める
(4)年中行事:会員相互の研鑽と親睦を図る - 第5条 会員
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本会の会員は、次の2種類とする。
(1)会の目的に賛同し入会した者
(2)その他、運営委員会が認めた者 - 第6条 入会
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会員として入会しようとする者は、書面または口頭で会長に入会の意思を表明し、承認を得るものとする。
- 第7条 会費
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1.会員ごとに年額11,000円とし、原則として前年度3月末日までに納入するものとする。
2.会費は、活動年度に入退会した場合でも、分割しないものとする。
3.会費を徴収した結果、剰余が出た時は、翌年に繰り越すものとする。
4.会費は、原則として金融機関口座にて預け入れて管理することとする。 - 第8条 退会
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1.会員は、書面または口頭で会長に退会の意思を伝えることにより、いつでも任意に退会することができる。
2.下記に定める事由に該当した場合には、運営委員会は議決を経て、会員を強制的に退会させることができる。
①本会会則に違反したとき。
②公序良俗に違反し、反社会的な行動を行ったとき。
③2年以上連絡が取れないとき。
④上記のほか、会の運営上好ましくない者。 - 第9条 役員
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1.本会に会長を1名置く。
2.会長は運営委員から選出する。
3.会長は、本会を代表し、その事業を総括する。
4.会長は必要に応じて、副会長を運営委員から選出する。
5.副会長は会長を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。
6.上記の役員は、やむを得ない場合は欠員となることを妨げない。その際は他の運営委員がその職務を代行する。 - 第10条 顧問
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1.運営委員会は、議決を経て顧問を委嘱することができる。
2.委嘱期間は、年度末までとし、再任を妨げない。
3.顧問は会員であって、運営委員の全会一致の議決により承認される。会長の要請があった場合に運営委員会に出席し意見を述べることができる。
4.顧問に議決権はないものとする。
5.顧問は年会費を免除される。 - 第11条 運営委員
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1.本会に運営委員若干名を置く。
2.運営委員は会員の中から選出する。
3.運営委員は、他の運営委員による推薦後、運営委員会の承認を得るものとする。
4.運営委員は各事業を分任し、かつその他会の運営に関することを審議決定する。
5.運営委員は以下の事柄によって解任される。
(1)本人の希望。
(2)運営委員による議決。
(3)その他、会長が認めた場合。 - 第12条 運営委員会
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1.本会に運営委員による運営委員会を置く。
2.運営委員会は、年2回開催される。但し、会長または運営委員が必要とした際には臨時に招集される。
3.運営委員会は、運営委員の過半数の出席によって成立する。
4.運営委員会は以下の事柄について、出席者の全会一致の賛成によって議決する。
(1)会則の変更。
(2)事業の変更。
(3)事業及び会計報告。
(4)運営委員・役員の選任。
(5)分科会の設立と補助金。
(6)その他会の運営に関する重要項目について、運営委員が提案したもの。
5.運営委員・役員・顧問の解任については、出席者数の3分の2以上の賛成により議決される。
6.出席できない場合は、書面により表決することができる。 - 第13条 委員会
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本会の事業を分掌させるため以下の委員会を常設する。
(1)総務委員会
(2)学術委員会
(3)教育委員会
(4)組織委員会
(5)広報委員会
(6)編集委員会
(7)渉外委員会
(8)財務委員会
(1)総務委員会:事務局を構成し、各委員会間の調整、運営委員会の資料・記録作成、書籍の販売及び発送を行う。
(2)学術委員会:学術に関する情報収集、出版事業、投稿論文や研究奨励の審査等を行う。
(3)教育委員会:講座やイベントの企画・運営、他の学術団体との学術交流、分科会の管理等を行う。
(4)組織委員会:会員名簿の作成・管理、会員への事務連絡等を行う。
(5)広報委員会:本会の広報及び会員向け資料の作成、ホームページの運営管理、会員の拡充のための活動等を行う。
(6)編集委員会:会誌の企画・編集・作成・発送等を行う。
(7)渉外委員会:鍼灸や古典に関連する学術団体、業界団体、各種業者との交流及び情報収集を行う。
(8)財務委員会:会費の徴収、財務管理を行う。 - 第14条 事務局
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1.本会の事業計画を円満に遂行させ、事務を処理するため、総務委員会の下に事務局を置く。
2.事務局には、事務局長を置くことができる。
3.事務局は次の業務を行う。
(1)書類、備品の管理。
(2)運営委員会招集の連絡。
(3)学会諸事業の管理。
(4)その他、会長が指示した業務。 - 第15条 分科会
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1.分科会は1名以上の運営委員と会員で構成される。
2.分科会の設立には、運営委員会の議決を必要とする。
3.分科会は、本会の目的に則った活動を行い、1年に1度以上成果を会誌に載せることを義務とする。
4.分科会の活動にあたって、必要経費が生じた場合は、運営委員会に提出し、精査された後、経費の一部または全額の補助を受けることができる。
5.活動期間は原則として年度単位とし、次年度に継続する場合は、運営委員会の承認を得るものとする。 - 第16条 会計
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1.会の運営費は、会費及び講座受講料その他の収入をもってこれにあてる。
2.会の事業年度及び会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
3.年度の会計は、会長によって運営委員会に報告され、承認を得るものとする。 - 第17条 免責規定
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本会及び会員は、本会の活動に伴い生じた事故等に際して発生した損害について、一切の責任を負わない。
- 第18条 解散
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本会は、運営委員会の全会一致の議決により解散するものとする。
- 第19条 変更
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この会則は、運営委員会による議決によって変更される。
- 附則
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1 この会則は、令和3年4月1日から施行する。