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Q |
私は臨床検査技師ですが、超
音波検査しか施行しておりません。これでは受験資格がありませんか |
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A |
移行措置受験のかたは別として、臨床検査技師のかたは、「検査実施
件数60以上のうち、理学的あるいは機能的診断法を20件以上含むものとする」となっておりますので、超音波検査のみでは経験要件を満たしません。 |
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Q |
経験要件は主たる勤務先1施
設で行ったものでなければなりませんか? |
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A |
それぞれの施設に日本血管外科学会・日本脈管学会・日本静脈学会の
3学会いずれかに在籍する医師がいる場合に限り勤務年数は複数の施設の合計でよく、また経験要件も複数の施設での経験で構いません。よって一部の経験のみ
別施設で行っても、報告書の添付とその施設の(3学会いずれかに在籍する)指導的医師の証明があれば構いません。 |
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Q |
心電図は「血管の検査」とし
ての経験要件にはなりませんか? |
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A |
なりません。なお経験要件の例にあげられている「トレッドミル運動
負荷検査」も、あくまで跛行診断等の目的に行ったもので、虚血性心疾患診断のための運動負荷心電図検査は「血管の検査」とはみなされません。 |
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Q |
トレッドミル運動負荷を跛行
の検査と運動療法の両方の目的に行った場合、検査に入りますか治療に入りますか? |
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A |
どちらに扱っても構い
ません。 |
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Q |
私は臨床放射線技師ですが、当院のCTAやMR検査伝
票、あるいは報告書には医師名はあっても、検査技師名がないので、経験の証明にならないのですが? |
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A |
患者ID(ないしカル
テ番号)、検査日時、検査名が入った報告書、あるいは検査伝票等のコ
ピーで構いません。あなたが施行したことは経験票の医師の捺印で証明されたと判断します。ただ、同一施設で同一日に同一患者に施行した検査は一人の技師が
施行したと判断しますのでこの経験要件を他のかたが経験要件として再使用することはできません。介助は1名まで可能です。 |
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Q |
血管診療技師(CVT)認定試験 経験票記入上の注意 |
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A |
症例リスト記入の際の注意事項
(CVT2010.pdf)をご覧ください. |