オートプシー・イメージング学会定款
第1章 総則
| 第1条 | 本会は、オートプシー・イメージング学会(略称:Ai学会、英文名称:Japanese Society of Autopsy Imaging)と称する。 |
| 第2条 | 本会は、事務局を独立行政法人放射線医学総合研究所重粒子医科学センター・Ai情報研究推進室におく。 |
| 2 | 事務局員は理事で構成される。 |
| 3 | 事務局の組織および運営に関する必要事項は、理事会の議決を経て決定する。 |
第2章 目的および事業
| 第3条 | オートプシー・イメージングとは、死体の画像診断であり、剖検等、遺体に関する他の情報とも併せ、医学的および社会的な死亡時患者情報の充実を図るための、新しい検査概念である。本会は、わが国におけるオートプシー・イメージングの普及および学術研究の発展を図り、もって国民の医療と福祉に寄与することを目的とする。 |
| 第4条 | 本会は、わが国におけるオートプシー・イメージングの普及および学術研究の発展を図り、もって国民の医療と福祉に寄与することを目的とする。 |
| 第5条 | 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 |
| (1)学術大会等の開催 |
| (2)オートプシー・イメージング情報の集積および発信 |
| (3)オートプシー・イメージング実施施設の認定事業 |
| (4)内外の関連学術団体との連携および協力 |
| (5)その他の本会の目的を達成するために必要な事業 |
第3章 会員
| 第6条 | 本会の会員は、次の通りとする。 |
| (1)正会員 本会の目的に賛同して入会し活動を推進する医療関係者 |
| (2)一般会員 医療関係者以外の学会入会者 |
| (3)機関会員 本会の目的に賛同して入会した団体 |
| 第7条 | 会員は、所定の入会金および会費を納入するものとする。その額については細則で定める。
|
| 細則: | 1)入会金は2、000円とする。年会費は無料とする。 |
| 2)学会参加費はその都度、大会会長が決定する。 |
| 3)入会金等の変更は理事会が決定し、総会で報告する。 |
| 2 |
既に納入した入会金、会費およびその他の拠出金品は、これを返還しない。 |
| 第8条 | 入会および退会手続きについては細則で定める。 |
| 細則: | 1)入会手続きは事務局が行い、入会金を納入した時点で会員となる。 |
| 2)事務局は5年毎に正会員(5年間に1回以上大会に参加した正会員を除く)に対し入会継続の意思確認を行い、入会継続の意思確認が困難な場合は退会と見なす。 |
| 3)事務局は会員状況を理事会と総会に報告する。 |
第4章 役員
| 第9条 | この会に次の役員を置く。 |
| (1)理事長1名ならびに副理事長1名 |
| (2)理事 15名以内とする |
| 細則: | 1.理事13名のうち、10名は選挙によって選出し、3名は理事長の指名による。 |
| 2.構成員として、多様な学会関係者からなることが望ましい。 |
| (3)監事 若干名 |
| (4)大会会長 1名 |
| (5)次期大会会長 1名 |
| 2 大会会長と次期大会会長を除く、役員の任期は3年とし、再任を妨げない。 |
| 3 役員は無給とするが、費用を支弁することができる。 |
| 第10条 | 理事長ならびに副理事長は、総会で選任された理事の互選により定める。 |
| 2 | 理事長に事故があるときは、副理事長がその職務を代行する。 |
| 3 | 理事長は本会の運営・業務全体を統括する。副理事長は理事長を補佐するとともに、理事会ならびに総会の議事録を作成し、理事長承認のもと会員に周知する。
|
| 第11条 | 理事は学会歴1年以上の正会員を候補者とし、総会で会員の選挙によって選任し、承認する。理事が定員に満たない場合、理事長は欠員の理事を指名することができる。選出方法は細則で定める |
| 細則: | 1)理事候補者のなかで、理事を希望する者は総会の3か月前にAi学会理事としての抱負を事務局に提出するものとする。 |
| 2)理事選に関する詳細は理事会で決定する。 |
| 2 | 理事は、理事会の構成員として、定款および理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。本会の業務については細則で定める。 |
| 細則: | 1)理事が行う本会の業務として、本会の管理維持に関する総務、学術研究、施設認定、内外の学術団体との交流等がある。 |
| 3 | 欠員補充・役員の解任等については細則で定める。 |
| 細則: | 1)理事に欠員が出た場合、その残任期間は理事長推薦理事を充てる。 |
| 2)役員の解任は理事会の2/3以上の賛成で行うことができる。 |
| 第12条 | 監事は総会で選任する。監事は理事を兼任できない。 |
| 細則: | 1)監事は総会における立候補者の中から多数の支持を得た者を選任する。 |
| 2 | 監事は、本会の業務執行ならびに財産の状況を監査すること、ならびに本会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、理事会に意見を述べ、総会に報告すること |
| 第13条 | 大会会長および次期大会会長は、理事会の推薦に基づき総会で選任する。 |
| 2 | 大会会長は、本会の学術大会を主催する。 |
| 3 | 次期大会会長は大会会長を補佐し、かつ、大会会長に事故があるときはその職務を代行する。 |
| 4 | 大会会長および次期大会会長の任期はそれぞれ1年とし、学術大会終了の翌日より、次回の学術大会終了の日までとする。 |
第5章 会議
| 第14条 | 会議は、総会および理事会の2種とし、総会は通常総会および臨時総会とする。
|
| 2 | 総会は、正会員と一般会員をもって構成する。 |
| 3 | 理事会は、役員をもって構成する。 |
| 第15条 | 通常総会は、毎年1回開催する。 |
| 2 | 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 |
| (1)理事長または理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき |
| (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき |
第16条 | 総会は正会員の10分の1以上出席しなければ議事を開くことができない。ただし、委任状を提出した者は出席者とみなす。 |
| 2 | 理事長は総会の議長となる。 |
| 3 | 総会の決議は出席者の過半数の同意をもって決する。可否同数の場合は、議長の裁定による。 |
| 第17条 | 理事会は、年一回以上開催するものとする。 |
| 2 | 理事長は理事会を開催する。また、4人以上の理事が招集の請求を行った場合にも開催することができる。
|
| 3 | 理事会は理事の3分の1の出席をもって成立する。ただし、委任状を提出した者は出席者とみなす。 |
| 4 | 理事会の議決は出席者の過半数の同意をもって決する。 |
| 5 | 理事会専用メーリングリストをもって理事会の開催に代えることができる。所定の期間内に理事会メーリングリストに電子メールを送信した理事は、理事会の出席者とみなす。 |
| 第18条 | 次の事業は理事会の議決を得た上、総会に提出し、その承認を受けなければならない。 |
| (1)事業計画および収支予算についての事項 |
| (2)事業報告並びに収支決算についての事項 |
| (3)財産目録 |
| (4)その他理事会において必要とみとめた事項 |
| 第19条 | 本会の資産の管理方法は、理事会の議決を経て、別に定める。 |
第6章 認定施設
| 第20条 | 本会の目的を達成するため、本会は、オートプシーイメージングを施行した施設を認定する。 |
| 2 | 認定施設は、本会事務局にオートプシー・イメージングを施行した症例を登録するように努めなければならない。 |
| 第21条 | 認定施設は、次の2種とする。 |
| 認定施設A:オートプシー・イメージングが倫理委員会の承認を得た上で実施している施設。 |
| 認定施設B:オートプシー・イメージング施行経験を持つ施設。 |
第7章 その他
| 第22条 | 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり次年3月31日に終了する。 |
| 第23条 | この定款の改定は、理事会の議決を経、総会の過半数の承認を得て改定することができる。 |
附 則
| 1 | この定款は、平成21年度から施行する。ただし、初年度は理事会にて成立後より発行する。 |