■ 青森県タバコ問題懇談会のご案内 と 入会のお誘い(入会申込み書はこのページの一番下にあります)
青森県タバコ問題懇談会は、タバコの害から県民の健康を守るために、医療、教育関係者、保健・行政関係者、一般市民など様々な分野の有志が参加して1998年に発足しました。(旧名・青森県喫煙問題懇談会)
2003年5月には健康増進法が施行され、2005年にはWHOタバコ規制枠組み条約(FCTC)が発効し、『健康あおもり21』には未成年者と妊婦の喫煙率0%および成人喫煙率半減目標も掲げられ、ほとんどの学校で敷地内禁煙が実施されるなど、タバコ問題をめぐる社会の潮流は大きく変化してきました。しかし、県民の喫煙率は依然として高く、未成年や若い女性の喫煙も深刻で、最短命県から抜け出すためにもタバコ対策は急務です。また、県内には葉タバコ農家の転作対策などの社会的な問題も残されています。
タバコ問題に関心がある多くの方が、それぞれの立場で互いに協力し連携しながら、緩やかなネットワークのもとで幅広い活動を進めていくことにより、一人では、あるいは一つの団体だけではなかなか動かせないタバコ問題という大きな壁を、少しずつ突き崩していけるのではないかと期待しています。
学校や医療との連携も重視しながら、協力して『明るく楽しい禁煙活動』を一緒に展開していきたいと思いますので、皆さまのご参加を心よりお待ちしております。(2004年作成・2014・2017年一部改訂)
■ 会則および活動目標(2016年5月改訂)
□ 参考 「タバコ問題」とは
- 第1条 名称
- 1.この会は、「青森県タバコ問題懇談会」と称する。
- 2.英語表記は Aomori Anti-tobacco Association (AAA) とする。
- 第2条 目的
- タバコの害から青森県民の健康と命を守り、タバコのない無煙社会を実現していくために、青森県を中心にして禁煙の普及と未成年の喫煙防止活動を行っていくことを目的とする。
- 第3条 活動
- 青森県におけるタバコ問題の解決のために必要な諸活動を行う。
- 1)タバコの害やタバコ問題に関する知識を県民に広く啓発・普及させる。
- 2)学校・家庭・社会における喫煙予防教育を行い、未成年の喫煙予防および成人喫煙率の低下をはかる。
- 3)講演会・シンポジウム、指導者講習会、街頭キャンペーン等を開催する。
- 4)タバコ問題解決のために必要な社会活動を行う。
- 5)県内各地域において会員が連携・協力しながら禁煙活動を展開する。
- 6)禁煙支援・治療を実施する医療機関を増やし、全医療機関の禁煙化を目指す。
- 7)学校関係者、一般市民やマスコミなどに対する窓口になり、講師派遣や情報提供などを行う。
- 8)ホームページを開設し、タバコ問題について積極的に情報発信していく。http://aaa.umin.jp/
- 9)メーリングリストを開設し、会員間の情報交換や会の活動についての連絡を行う。
※ 現在はメーリングリストからグループウェア(サイボウズLive)に移行しています- 10)年間の活動計画は、世話人会および総会において協議し決定する。
- 第4条 会員
- 1.本会の活動目的に賛同し、青森県に在住する、あるいは何らかの形で青森県に関わったことのある
医療・保健・教育関係者、一般市民および法人は、入会を希望すれば会員になることができる。- 2.本会の会員は、次の2種とする。
- 1)正会員 一般の個人会員
- 2)団体会員 本会の事業を賛助するために入会した企業および団体
- 3.ただし、下記の場合、世話人会で不適格と判断したときには入会を認めないことがある。
- 1)タバコ産業関係者
- 2)タバコ産業およびその関連機関から研究費・補助金などを受け取ったことがある場合
- 第5条 会費
- 1)正会員 年会費 2,000円 ただし、学生および正会員の家族は会費無料とする。
- 2)団体会員 一口 10,000円
- 第6条 総会
- 年1回総会を開催し、必要な案件について議決を行う。
- 第7条 会計
- 1.年間の予算・決算を総会において決定する。
- 2.本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
- 第8条 役員および世話人会
- 1.本会の運営のために世話人を選出し、世話人会を適宜開催する。
- 1)代表世話人 代表世話人は会を代表し、これを総括する。
- 2)世話人 世話人会に出席し、会の運営を検討する。
- 3)世話人および代表世話人は、世話人会において選出する。代表世話人を複数名選出することができる。
- 2.顧問 本会活動の学術的指導のために顧問をおくことができる。
- 3.名誉会長 名誉会長をおくことができる。
- 第9条 任期
- 世話人および代表世話人の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 第10条 事務局
- 本会の事務局を、青森県保険医協会事務局におく。
- 第11条 雑則
- この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は世話人会で別に定める。
- 第12条 会則の変更
- 会則の変更は世話人会出席者の過半数の賛成によって発議し、総会の承認を得なければならない。
- 第13条 支部活動
- 青森市、弘前市、八戸市に支部を置き、地域における禁煙活動を行う。
- 改訂履歴
- 1 この会則は、平成17年6月18日に発効した。
- 2 平成19年6月17日に、第8条「顧問および名誉会長」の項を追加した。
- 3 平成22年5月30日に、第5条「会費」に学生および家族会員の会費の項を追加した。
- 4 平成28年5月29日に、第5条「会費」で正会員の年会費を千円から二千円に変更し、第13条「支部活動」を追加した。
- 紙巻きタバコの喫煙だけでなく、ガムタバコ、噛みタバコなどの問題を含む
- 防煙・禁煙・分煙だけでなく、タバコをめぐるあらゆる問題を総合的に捉える
- 「タバコ問題」(中久木 2004)
- ・人前で喫煙しない、させない環境づくり(受動喫煙の防止・分煙)
- ・新たな喫煙者をつくらないための教育(防煙教育)
- ・喫煙習慣を断ちたい人への支援(断煙支援・禁煙支援)
- ・喫煙常習者へのタバコ問題の啓蒙
- ・これらを可能にする政治面、経済面、医療面、教育面等の社会環境
- 注)現在「分煙」の効果は否定され、死語にするべく各方面で禁煙運動が進められています。ここには2004年に再スタートした当時の説明をそのまま残してあります。(2009年5月28日追記)
■ 役 員
顧 問 中路 重之 弘前大学社会医学講座教授 弘前市 代表世話人 久芳 康朗 くば小児科クリニック 八戸市 鳴海 晃 ナルミ医院 弘前市 山崎 照光 生協さくら病院 青森市 世 話 人 安藤 晴美 青森県議会議員 弘前市 伊藤 圓子 八戸市議会議員 八戸市 伊藤 道雄 チャイルドラインあおもり 青森市 北川 直美 内科おひさまクリニック 青森市 小池 智彦 こいけ薬局 八戸市 古川 斉 青森県企業振興協同組合 青森市 今 薫 自営業 弘前市 佐原 若子 小嶋歯科医院 五所川原市 副島 薫 副島胃腸科内科 弘前市 冨田 絵里香 保健師 三沢市 富田 恵 保健師・元大学教員 弘前市 中畑 範彦 中畑歯科診療所 弘前市 蓮尾 豊 あおもり女性ヘルスケア研究所 弘前市 平沢 一臣 西寿会理事長・言語聴覚士 深浦町 前田 淳彦 マエダ調剤薬局 弘前市
■ 事務局
〒030-0823 青森市橋本三丁目15-5 青森県保険医会館内 青森県タバコ問題懇談会事務局
TEL : 017-722-5483 FAX : 017-774-1326 E-mail
■ 入会案内
医療・福祉、教育・保育・PTA、保健・行政、メディア、禁煙団体や一般の市民の方など、タバコ問題に関心がある方ならどなたでも参加できます(会則参照)。皆さまのご参加をお待ちしております。
入 会 申 込 書
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