目 次
第1章 総則 | 第1条〜第2条 |
第2章 目的及び事業 | 第3条〜第4条 |
第3章 会員 | 第5条〜第8条 |
第4章 役員 | 第9条〜第12条 |
第5章 総会 | 第13条〜第17条 |
第6章 理事会 | 第18条〜第19条 |
第7章 会計 | 第20条〜第22条 |
第8章 事務局ならびにブロック事務局、地方事務局 | 第23条〜第25条 |
附則 | 第26条 |
(事務所)
(目的)
(事業の種類)
(1)市民のための心肺蘇生法講習会の開催、また他団体の講習会の支援事業
(2)心肺蘇生法普及に関与する人々の間の交流・情報共有の推進
(3)心肺蘇生法に関する技術や機器等についての研究・開発
(4)心肺蘇生法普及を目的とした出版活動
(5)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
(入会金及び会費)
(会員の資格の喪失)
(退会)
(選任等)
(職務)
(任期等)
(構成)
(議決)
(開催)
(議事録)
2 議事録には、議長及び総会にて選任された会員2人以上が署名、押印する。
(招集)
(事業年度)
(決算)
(ブロック事務局)
(地方事務局)
本会則は平成13年 7月 6日をもって発効する。
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、心肺蘇生法を学び広める市民の会(以下、「本会」)と称する。
第2条 本会は、事務局を愛媛県温泉郡重信町大字見奈良879番地3に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 本会は、広く市民に対して、命や健康を守るための知識・技術を学ぶ機会を提供し、また心肺蘇生法に関する技術や機器等についての研究、出版などの事業を通じて、市民の健康と安全、危機管理などの向上に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。第3章 会員
(種別)
第5条 本会の会員は、本会の目的に賛同して入会する個人及び団体である
2 会員として入会しようとするものは、入会申込書により本会に申し込み、理事会の承認を得なければならない。
第6条 会員は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
第7条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき。
(3)総会の議決の時点で前年度の会費(入会金を含む)を納入していない会員は、総会の議決に関して投票権を失
う。また再登録の資格を失うものとする。
(4)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第8条 会員は、退会届を本会に提出して、任意に退会することができる。第4章 役員
(種別及び定数)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1)理事 5人以上
(2)監事 1人以上
2 理事のうち、1人を会長、2人を副会長とする。
第10条 理事及び監事は、理事会において選任し、総会にて承認する。
2 会長及び副会長は、理事の互選とする。
3 監事は、理事を兼ねることができない。
第11条 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長ならびに幹事は、会長と共に理事会を構成し、本会の会務を審議決定する。
3 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)本会の財産の状況を監査すること。
第12条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
第5章 総会
(種類)
第13条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
第14条 総会は、正会員をもって構成する。
第15条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則の変更
(2)事業計画及び収支予算並びにその変更
(3)事業報告及び収支決算
(4)役員の選任又は解任
(5)入会金及び会費の額
(6)その他運営に関する重要事項
第16条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めた時開催する。
3 総会は、10名以上の会員の出席により成立し、議長は会長が選任する。
4 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
第17条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1)日時及び場所
(2)会員総数、出席者数
(3)審議事項
(4)議事の経過概要及び結果
(5)その他必要事項第6章 理事会
第18条 理事会は、会長、幹事をもって構成し、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第19条 理事会は、必要に応じ会長が招集する。
2 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。第7章 会計
(事業計画及び予算)
第20条 本会の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経て決定する。
第21条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第22条 本会の収支決算は、事業年度終了後、会長が作成し、総会にて報告する。第8章 事務局ならびにブロック事務局、地方事務局
(事務局)
第23条 本会の事務局を置く。その場所は会長が定める。
第24条 全国を以下の10ブロックに分け、それぞれにブロック事務局を置く。各ブロック事務局に責任者(ブロック長)およびその補佐(副ブロック長)を置く。前者は1名とし、後者については人数は問わない。
東北ブロック 青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島
北関東ブロック 栃木・群馬・茨城
南関東ブロック 東京・神奈川・埼玉・千葉
甲信越ブロック 山梨・長野・新潟
中部ブロック 静岡・愛知・岐阜・富山・石川・福井・三重
近畿ブロック 京都・大阪・滋賀・兵庫・奈良・和歌山
中国ブロック 岡山・広島・山口・鳥取・島根
四国ブロック 愛媛・香川・高知・徳島
九州ブロック 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄
第25条 ブロック事務局の活動を補完するために、都道府県ごと、または区あるいは市町村単位に地方事務局を置くことができる。各地方事務局に責任者(世話人代表)およびその補佐(世話人)を置く。前者は1名とし、後者については人数は問わない。付則
第26条(発 効)