心肺蘇生法を学び広める市民の会

会則

(2001年 7月 6日現在)

目 次

第1章 総則第1条〜第2条
第2章 目的及び事業第3条〜第4条
第3章 会員第5条〜第8条
第4章 役員第9条〜第12条
第5章 総会第13条〜第17条
第6章 理事会第18条〜第19条
第7章 会計第20条〜第22条
第8章 事務局ならびにブロック事務局、地方事務局第23条〜第25条
附則第26条

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、心肺蘇生法を学び広める市民の会(以下、「本会」)と称する。

(事務所)
第2条 本会は、事務局を愛媛県温泉郡重信町大字見奈良879番地3に置く。


第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、広く市民に対して、命や健康を守るための知識・技術を学ぶ機会を提供し、また心肺蘇生法に関する技術や機器等についての研究、出版などの事業を通じて、市民の健康と安全、危機管理などの向上に寄与することを目的とする。

(事業の種類)
第4条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)市民のための心肺蘇生法講習会の開催、また他団体の講習会の支援事業

(2)心肺蘇生法普及に関与する人々の間の交流・情報共有の推進

(3)心肺蘇生法に関する技術や機器等についての研究・開発

(4)心肺蘇生法普及を目的とした出版活動

(5)その他、本会の目的を達成するために必要な事業


第3章 会員

(種別)
第5条 本会の会員は、本会の目的に賛同して入会する個人及び団体である
  2 会員として入会しようとするものは、入会申込書により本会に申し込み、理事会の承認を得なければならない。

(入会金及び会費)
第6条 会員は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第7条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
    (1)退会届の提出をしたとき。
    (2)本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき。
    (3)総会の議決の時点で前年度の会費(入会金を含む)を納入していない会員は、総会の議決に関して投票権を失 う。また再登録の資格を失うものとする。
    (4)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(退会)
第8条 会員は、退会届を本会に提出して、任意に退会することができる。


第4章 役員

(種別及び定数)
第9条 本会に次の役員を置く。
    (1)理事 5人以上
    (2)監事 1人以上
  2 理事のうち、1人を会長、2人を副会長とする。

(選任等)
第10条 理事及び監事は、理事会において選任し、総会にて承認する。
   2 会長及び副会長は、理事の互選とする。
   3 監事は、理事を兼ねることができない。

(職務)
第11条 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
   2 副会長ならびに幹事は、会長と共に理事会を構成し、本会の会務を審議決定する。
   3 監事は、次に掲げる職務を行う。
     (1)理事の業務執行の状況を監査すること。
     (2)本会の財産の状況を監査すること。

(任期等)
第12条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。


第5章 総会

(種類)
第13条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第14条 総会は、正会員をもって構成する。

(議決)
第15条 総会は、以下の事項について議決する。
     (1)会則の変更
     (2)事業計画及び収支予算並びにその変更
     (3)事業報告及び収支決算
     (4)役員の選任又は解任
     (5)入会金及び会費の額
     (6)その他運営に関する重要事項

(開催)
第16条 通常総会は、毎年1回開催する。
   2 臨時総会は、理事会が必要と認めた時開催する。
   3 総会は、10名以上の会員の出席により成立し、議長は会長が選任する。
   4 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。

(議事録)
第17条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
     (1)日時及び場所
     (2)会員総数、出席者数
     (3)審議事項
     (4)議事の経過概要及び結果
     (5)その他必要事項

   2 議事録には、議長及び総会にて選任された会員2人以上が署名、押印する。


第6章 理事会

第18条 理事会は、会長、幹事をもって構成し、次の事項を議決する。
     (1)総会に付議すべき事項
     (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
     (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(招集)
第19条 理事会は、必要に応じ会長が招集する。
   2 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。


第7章 会計

(事業計画及び予算)
第20条 本会の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経て決定する。

(事業年度)
第21条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(決算)
第22条 本会の収支決算は、事業年度終了後、会長が作成し、総会にて報告する。


第8章 事務局ならびにブロック事務局、地方事務局

(事務局)
第23条 本会の事務局を置く。その場所は会長が定める。

(ブロック事務局)
第24条 全国を以下の10ブロックに分け、それぞれにブロック事務局を置く。各ブロック事務局に責任者(ブロック長)およびその補佐(副ブロック長)を置く。前者は1名とし、後者については人数は問わない。

北海道ブロック 北海道全域
東北ブロック  青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島
北関東ブロック 栃木・群馬・茨城
南関東ブロック 東京・神奈川・埼玉・千葉
甲信越ブロック 山梨・長野・新潟
中部ブロック  静岡・愛知・岐阜・富山・石川・福井・三重
近畿ブロック  京都・大阪・滋賀・兵庫・奈良・和歌山
中国ブロック  岡山・広島・山口・鳥取・島根
四国ブロック  愛媛・香川・高知・徳島
九州ブロック  福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

(地方事務局)
第25条 ブロック事務局の活動を補完するために、都道府県ごと、または区あるいは市町村単位に地方事務局を置くことができる。各地方事務局に責任者(世話人代表)およびその補佐(世話人)を置く。前者は1名とし、後者については人数は問わない。


付則

第26条(発 効)

本会則は平成13年 7月 6日をもって発効する。

■心肺蘇生法を学び広める市民の会・ホームページ