「医師でない者の病院内研修」に関する質疑

日本救急医学会 救命救急センター長会議(2003年11月21日)


2003/11/21
18:00-19:15
全国救命救急センター長会議

於:東京国際フォーラム ホールD5

厚生労働省医政局指導課課長補佐 佐藤陽次郎氏への質問

(歯科医の救急研修ガイドライン‥厚生労働省も作成に関与‥の提示あとで)

 質問:こういったガイドラインと、法律の条文とでは、どちらが強いのか? 例えば、救命士の病院実習ガイドラインが以前に出ていて、その中で救命士のいわゆる特定 行為を、病院の救急外来やICUなどで、指導医の監視の下に行える事になっている。しか し、救急救命士法では、救命士が特定行為を行える場所は限定されていて、救急車内若しく は救急車収容までとなっている。それに違反した場合の罰則も明記されている。これを厳密 に解釈すると、病院内での救命士の特定行為は違法という事になるが、病院実習の場面で、 国の示したガイドラインに則って行えば、違法ではないのか?
 露骨な言い方だが、我々指導医が、病院実習の場で、救命士に病院内で特定行為をさせて も、国のガイドラインに従っていれば、仮に告発されても絶対に罪に問われる事はないの か?

回答(佐藤):国が作ったガイドラインに従って行っている研修が違法とされる事など有り得な い。 救命士が救急車内で救命処置が出来るようになるためにこそ、病院内での実習が必要なので ある。それが病院実習の目的である。


高知シンポジウム:歯科医師の医科研修問題