第2節 社会福祉施設等の復旧
第3節 水道施設の復旧
第2章 がれきの処理
第3章 被災者の生活再建等の支援
第1章 地震予知情報等の伝達
第2章 厚生省地震災害警戒本部の設置等
第3章 地震防災応急対策に係る措置等
附則
(別紙1)
(別紙2)
1 設置
2 構成
3 本部員会議
4 幹事
5 事務局
6 防災担当職員
7 その他
2. 幹事
3. 事務局員
4. 防災担当職員
1 設置
2 構成
3 職務
現地副本部長は,現地本部長を補佐し,本部長に事故があるときは,その職務を代理する。
現地参与は,現地本部長の諮問に応じ,現地対策本部の業務の運営に関し,意見を述べる。
4 雑則
第36条 指定行政機関の長は、防災基本計画に基づき、その所掌事務に関し、防災業務計画を作成し、及び毎年防災業務計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。
2 指定行政機関の長は、前項の規定により防災業務計画を作成し、又は修正したいときは、すみやかにこれを内閣総理大臣に報告し、並びに都道府県知事及び関係指定公共機関に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。
3 (略)
(3)被災地域外での医療活動
(中略)
第12節 自発的支援の受入れ
第3章 災害復旧・復興
第4編 東海地震の地震防災対策強化地域に
係る地震防災強化計画
厚生省災害対策連絡調整会議設置規程
厚生省災害対策本部組織規程準則
(別紙3)厚生省災害対策本部構成員(別紙2関係)
(別紙4)厚生省現地対策本部組織規程準則
(参照1)災害対策基本法(昭和36年法律第233号)(抄)
(参照2)防災基本計画(平成7年7月18日中央防災会議決定)(抄)