救急医療における守秘義務の問題

救急医療メーリングリスト(eml)より


 このペ−ジは救急医療における守秘義務に関する、救急医療メーリングリスト(eml)での論議の一部をご紹介します。この論議をもとに、emlメンバー有志が日本救急医学会雑誌レターとして投稿した論考が別ペ−ジに収載されていますので、併せて御参照下さい。
 皆様のご意見を web担当者(越智元郎)までお寄せ下さい。

目 次

救急医療メーリングリスト(eml)より

(ご発言者の敬称は省略させていただきます)



Date: Thu, 15 Oct 98 19:54:52 +0900

From: "M.Takata"

Subject: [poison:02180] Re: 体液試料の任意提出



高田@能登%麻酔科医です。

こんな事でもないと、発言の機会がないので....



かつて、mhr-mlの方で、この話題を出しました。その時は死体から血液

を採取して良いか、採取した血液を警察に渡して良いか、の例でしたが、

臨床医の方々、法律家も、「ノー」の答えでした。



理由は、「死体損壊罪」「プライバシー権の侵害」に当たるそうです。

守秘義務とかの問題もあるでしょうが、患者から見ての人権侵害が問題

になりそうです。民事として、後日問題が起きる可能性があります。



損害賠償などのトラブルを避けたいならば、警察から協力を求められて

も「令状」がないと提供しない方がよい、というような結論でした。



どうしても必要なものなら、裁判所から令状を貰ってくれば、本人や家

族の承諾がなくても可能になるわけですから、そうしていただいた方が、

民事的なトラブルに巻き込まれなくて良いと思います。



では。

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高田宗明




Date: Fri, 16 Oct 98 10:26:07 +0900 From: Makoto UEKI Subject: [poison:02190] Re: 体液試料の任意提出 植木@MBCです。 At 10:31 98/10/15 +0900, you wrote: > ・上記の「任意提出」ですが、「提出」したのは病院だと思いますが、 >  「被疑者の自発的意志」での提出でしょうか、「病院側の自発的意 >   志」での提出でしょうか。 > > ・上の例から離れて、警察の要請があれば「被疑者」の体液試料など >  を「病院側の自発的意志」で警察に渡してもよいのでしょうか。 > 愛媛大学医学部救急医学 越智元郎 上記のご質問に対して以前、確かもう2年ほど前に、MLでも話題にな りました。 私は企業で依頼分析を行っている立場なので、情報公開については一定 の基準を持っています。 すなわち、 仮に警察による捜査によるものであっても 1.情報提示が任意の依頼であれば原則として応じない。   (衛生検査技師法の守秘義務による) 2.公開は顧客の同意により、また公開する内容については顧客を通じて   警察に提出する。(個人の覚せい剤事例で適用例あり) 3.証拠提出依頼が捜査令状に基づくものであれば直接対応する。   (サリン事件で適用例あり) 4.裁判に関わる情報公開の場合被告人・検察からの依頼には原則として   応じないが、担当裁判官からの出頭命令であれば応じる。   (個人の覚せい剤事例で適応例あり) また厚生省の麻薬課の担当官からは、企業が覚せい剤検査を行う場合、 「守秘義務を楯にとって捜査の進展を妨げるのは問題」という旨の事 を言われたことがありますが、この点については当該薬物5法の規定 により、協力する方向につながる規定を優先的に適用して判断してい ます。

Date: Fri, 16 Oct 98 11:50:08 +0900 From: Toshio NAKATANI Subject: [poison:02192] Re: 体液試料の任意提出 関西医科大学の中谷壽男です。 試料の提出について、いろんな方のご意見が聞けて大変参考になります。 以下のような場合はどうなのでしょうか。 中毒そのものからは少し話題がそれますが、臨床医は何度も突き当たる問題ですので よろしく。 採血した注射器に血液を少し残したまま、医療用のごみ箱に捨てる。 それを見ていた警察官がそのシリンジを拾って持って帰る。 この場合、  患者の余った血液を捨てること(には問題はないとは思いますが)  警察官がごみ箱から拾うこと  それが患者の血液であることの証明  等について、どのような問題が生じるのでしょうか?  また、故意に2、3mlの血液を余らせて捨てた場合などは如何でしょうか? =================================== 中谷壽男 関西医科大学救急医学科

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