トリアージ・タッグの標準化について

指第15号 平成8年3月12日

厚生省健康政策局指導課長


各都道府県衛生主管部(局)長 殿

 標記については,「阪神・淡路大震災を契機とした災害医療体制のあり万に関する研究会1において平成8年2月26日に示されたところであるが,今後,災害,救急医療体制の一層の充実を計るためには,別紙のとおりトリアージ・タッグの標準化を進めることが望ましいので,貴下においてトリアージ・タッグの作成等を図る際はこれを踏まえて行い,貴管下市町村等に対しても周知するとともに,適切なご指導方よろしくお願いする。

別紙

1 トリアージは,災害発生時等に多数の傷病者が発生した場合,傷病者の緊急度を重症度に応じて適切な処置や搬送を行うための傷病者の治療優先順位を決定することをいい,その際に用いるタッグ(識別票)をトリアージ・タッグという。

2 トリアージ・タッグは,被災地内の医療機関においては,簡易カルテとして利用することも可能なものであり,また受入患者の総数や傷病程度別患者数をより的確に把握することができ,傷病者の後方病院への円滑な搬送という観点においてもその活用が期待されるところである。

3 現在,医師会,消防機関,日本赤十字社,自衛隊等でそれぞれ異なった様式・形式のトリアージ・タッグが使用されているところであるが,複数の機関が参集する大規模災害における混乱を避けるため,大震災等の広範囲の大規模災害で複数の救急救助機関が関わる場合を想定した,トリアージ・タッグの標準を下記のとおりとした。

  1. タッグの形状及び寸法

     23.2cm(縦)×11cm(横)とする。

  2. タッグの紙質

    水に濡れても字が書けるなど,丈夫なものとし,本体はやや厚手のもの,複写用紙は本体より薄手のものとする。

  3. タッグ用紙の枚数

    3枚とし,1枚目は『災害現場用』,2枚目は『搬送機関用』とし,本体は『収容医療機関用』とする。

  4. タッグの形式

    モギリ式としモギリの幅は1.8cmとする。

  5. タッグに用いる色の区分

     軽処置群を緑色(III),非緊急治療群を黄色(II),最優先治療群を赤色(I),死亡及び不処置群を黒色(0)とする。

     モギリ片の色の順番は,外側から緑色,黄色,赤色,黒色で両面印刷とし,ローマ数字のみ記載し,模様や絵柄は記載しない。

  6.  傷病者の同定及び担当機関の同定等に係る記載内容

    傷病者の同定の項目については,「氏名」「年齢」「性別」「住所」「電話」とし,外国人の家族や本人が記載することも想定し,これらの項日については英語を併記する。

       担当機関の同定等の項目については,「(タッグの)N0.」「トリアージ実施月日・時刻」「トリアージ実施者氏名」「搬送機関名」「収容医療機関名」とする。

     また,3枚目の『収容医療機関用』の裏面の上部には「特記事項」の記人できるスペースを設けることが望ましい。

  7. タッグ製作主体の裁量部分

     地域において想定される災害の頻度や種類が異なることや,医療機関で独白に作成する場合には簡易カルテとしても利用することが可能なよう,当該部分については,タッグ製作主体の裁量により作成するものとする。

     具体的な項目例とし,(イ)傷病者のバイタルサイン,人体図等の当該傷病者の傷病状況に関する事項,(ロ)タッグ製作主体の名称,マーク等が考えられる。


    災害時における初期救急医療体制の充実強化について

    健政発第451号 平成8年5月10日

    厚生省健康政策局長


    各都道府県知事
    各政令市市長  殿
    各特別区区長

    厚生省健康政策局長

     今般,阪神・淡路大震災の教訓を生かすため,阪神・淡路大震災の被災地の医療機関,医療関係団体の関係者及び救急医療,建築,機器設備,情報通信の専門家の参加を得て,新たな災害医療体制のあり方を研究してきた「阪神・淡路大震災を契機とした災害医療体制のあり方に関する研究会」において,報告書が別添のとおり取りまとめられたところである。

     同報告書では,災害時における医療確保のあり方の基本的な考え方として,被災地内の医療機関は自らも被災者となるものの,被災現場において最も早く医療救護を実施できることからその役割は重要なものであるとしている。さらに,地域の医療機関を支援するための災害拠点病院の整備,災害時に迅速かつ的確に救援・救助を行うための広域災害・救急医療情報システムの整備,災害医療に係る保健所機能の強化,搬送機関との連携等が必要であるとしている。

     同報告書の趣旨を踏まえ,下記の事業等を積極的に推進することにより,特に災害時における初期救急医療体制の充実強化を図られたい。

     また,貴職の防災担当部局等へも周知され,救急医療担当部局との連携を図られたい。

     なお,同研究会にオブザーバーとして参加した防衛庁,国土庁,文部省,消防庁においても本通知の趣旨をご承知いただいているところであるので申し添える。

    1. 地方防災会議等への医療関係者の参加の促進

     防災計画において医療活動が真に機能するために,都道府県,政令市及び特別区が設置する地方防災会議,若しくは災害医療対策関連の協議会等に医師会,歯科医師会,薬剤師会,看護協会等の医療関係団体の代表,救急医療の専門家等を参加させることが適当であることから,その参加を促進すること。

    2. 災害時における応援協定の締結

     災害が発生した場合,最も重要なことは人命救助である。人命救助にあたって,被災地内の医療機関は,自らも被災者となるものの,被災現場において最も早く医療救護活動を実施できることから,その役割は重要なものである。そのため,都道府県,政令市及び特別区においては,公的医療機関のみならず,民間医療機関,医療関係団体等との医療救護に関する応援協定の締結に配慮すること。また,傷病者,医療救護班,医療物質等の緊急輪送に関して,地域の実情に応じて,消防機関,自衛隊,海土保安庁,公共輸送機関等との協定の締結も配慮すること。

     なお,協定の締結の際には,下記の点に留意すること。

    (l)広域応援体制の設備

     近隣都道府県・市町村問において相互応接協定の締結が必要 であり,特に大都市を抱える都道府県においては,ブロック内(ブロックとは,当該都道府県を中心にみた場合のものを独自に想定)の複数の都道府県との締結が必要であり,さらに,人口過密地域においては,ブロックを越えた都道府県間の協定の締結にも考慮すべきであること。

    (2) 自律的応援体制の整備

     一定以上の規模の災害が発生した場合には,被災地では一定以上の被害が起こっているものと推定し,個別の要請がなくても被災地へ向かうことを内容とする協定の締結を考慮すべきであること。

    3. 広域災害・救急医療情報システムの整備

     都道府県は,県全域を対象とした広域災害・救急医療情報システムを整備するとともに,都道府県センター問のネットワークの運営,バックアップセンターの運営を行い,通常時は救急医療施設から的確に情報を収集し,医療施設,消防本部等へ必要な情報の提供を行い,円滑な連携体制の下に,救急患者の医療を確保し,また,災害時には医療機関の稼働状況,医師・看護婦等スタッフの状況,ライフラインの確保,医薬晶等の備蓄状況等,災害医療に係る総合的な情報収集及び提供を行われたいこと。

     なお,広域災害・救急医療情報システムの国庫補助単価等は,現行の救急医療情報システムのものと同様とする予定としていること。

    4.災害拠点病院の整備

     多発外傷,挫滅症候群,広範囲熱傷等の災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を行うための高度の診療機能を有し,被災地からのとりあえずの重症傷病者の受入れ機能を有するとともに,傷病者等の受入れ及び搬出を行う広域搬送への対応機能,白己完結型の医療救護チームの派遣機能,地域の医療機関への応急用資器材の貸出し機能を有する「地域災害医療センター」を整備し,さらにそれらの機能を強化し,要員の訓練・研修機能を有する「基幹災害医療センター」を整備することが必要である。

     各都道府県においては,別紙に示す指定要伴を満たす災害拠点病院をできるだけ速やかに指定され,当職まで報告されたいこと。

     また,災害拠点病院は,第一線の地域の医療機関を支援するものであるので,医師会等の医療関係団体の意見を聴き,応急用医療資器材の貸出し要件他を事前に決めておくこと。さらに,都道府県は,災害拠点病院の施設が被災することを想定して,近隣の広場を確保し,仮設の救護所等として使用する場合があることについて地域住民の理解を得ておくことが望ましいこと。

     「地域災害医療センター」については原則として各二次医療圏毎に1か所,「基幹災害医療センター」については原則として各都道府県毎に1か所整備することが必要であること。その際,防災拠点国立病院については災害拠点病院として指定されたいこと。

    5. 災害医療に係る保健所機能の強化

     災害医療においては,災害拠点病院等の医療機関,医師会,歯科医師会,薬剤師会,看護協会,病院団体,日本赤十宇社等の医療関係団体,医薬品関係団体,医療機器関係団体,衛生検査所・給食業者等の医療関連サービス事業者,消防機関,警察機関,精神保健福祉センター,市町村等の関係行政機関,水道,電気,ガス,電話等のライフライン事業者,自治会等の住民組織など様々な関係機関・団体との連携が重要となること。そのため,保健所において日常からその連携を推進するとともに,地域の実情に応じた対応マニュアルを作成されたいこと。

     また,「広域災害・救急医療情報システム」の端末を設置し,管轄区域内の医療機関の状況について把握するとともに,医療ボランティアの窓口機能を確保すること。当該システムが末整備又は機能していない場合においては,電話,FAX若しくは自転車・バイク等を利用して直接医療機関に出向いて情報把握又は当該医療機関における「広域災害・救急医療情報システム」での情報発信の支援を行うこと。

     発災時の初期救急段階(発災後概ね3日間)においては,医療救護に関する具体の指揮命令を行う者を設定することが困難な場合が多いが,災害現場に最も近い所の保健医療行政機関である保健所において,自律的に集合した救護班の配置調整,情報の提供等を行うこと。そのため,被災地内の保健所は,管内の医療機関や医療救護班を支援する観点から,発災後定期的に保健所において情報交換の場を設けるとともに,自律的に集合した医療救護班の配置の重複や不均等がある場合等に配置調整を行うこと。また,災害後のメンタルヘルス,感染症対策等の健康管理活動の実施に努められたいこと。

    6. 災害医療に関する普及啓発,研修,訓練の実施

     一般住民に対する救急蘇生法,止血法,骨折の手当法,トリアージの意義,メンタルヘルスなどに関する普及啓発に努めるとともに,医療関係者,行政関係者に対する災害医療に関する研修・訓練の実施に努められたいこと。

    7. 病院防災マニュアル作成ガイドラインの活用

     医療機関が自ら被災することを想定して防災マニュアルを作成することが有用であり,医療機関がマニュアルを作成するに際し,その作成を支緩する視点から,別添報告書の「病院防災マニュアル作成ガイドライン」の活用を図ること。

    8. 災害時における消防機関との連携

     大規模災害発生直後においては,災害拠点病院等の医療救護スタッフが,各都道府県の救急隊等(緊急消防援助隊)と連推して被災地で活動する必要がある。

     このため,医療救護スタッフは,第一次的にはヘリコプター等で救急隊等(緊急消防援助隊)と連携して移動することが適当であり,この医療救護スタッフの災害現場等への輸送方法等について,都道府県において,医師会等の医療関係団体の意見を聴くなど地域の実情に応じ,衛生主管部局と消防主管部局との間で事前に取決めを行うこと。

     また,大規模災害発生直後の後の医療救護スタッフの搬送については,地域の実情に応じて,消防主管部局所有のヘリコプター等の活用をも考慮しつつ,各医療スタッフの所属の病院の救急車等で行われたいこと。

    9. 災害時における死体検案体制の整備

     災害時には多数の人が死亡する事態も予想されるため,死体検案業務の指揮命令系統,法医学の修練を積んだ医師の動員等,死体検案体制について,地域防災計画,災害時医療救護対応マニュ アル等に定めておくことが望ましいこと。

    別紙、災害拠点病院指定要件

    (1) 災害拠点病院として,下記の運営が可能なものであること。

    1. 災害拠点病院においては,24時間緊急対応し,災害発生時に被災地内の傷病者等の受入れ及び搬出を行うことが可能な体制を有すること。

    2. 災害拠点病院は,災害発生時に,被災地からの傷病者の受入れ拠点にもなること。すなわち,「広域災害・救急医療情報システム」が末整備又は機能していない場合には,被災地からとりあえずの重症傷病者の搬送先として傷病者を受け入れること。また,例えば,被災地の災害拠点病院と被災地外の災害拠点病院とのヘリコプターによる傷病者,医療物資等のピストン輪送を行える機能を有していること。

    3. 災害発生時における消防機関(緊急消防援助隊)と連携した医療救護班の派遣体制があること。

    4. へリコプター搬送の際には,同乗する医師を派遣できることが望ましい。

    (2) 施設及び設備

    1. 医療関係

      ア. 施設

       病棟(病室,ICU 等),診療棟(診察室,検査室,レントゲン室,手術室,人工透析室等)等救急診療に必要な部門を設けるとともに,災害時における患者の多数発生時(入院患者については通常時の2倍,外来患者については通常時の5倍程度を想定)に対応可能なスペース及び簡易ベッド等の備蓄スペースを有することが望ましいこと。

       また,施設は耐震構造を有するとともに,水,電気等のライフラインの維持機能を有すること。

       基幹災害医療センターについては,災害医療の研修に必要な研修室を有すること。

      イ. 設備災害拠点病院として,下記の診療設備等を原則として有すること。

      (ア) 広域災害・救急医療情報システムの端末

      (イ) 多発外傷,控滅症候群,広範囲熱傷等の災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を行うために必要な診療設備

      (ウ) 患者の多数発生時用の簡易ベッド

      (エ) 被災地における自己完結型の医療救護に対応出来る携行式の応急用医療資器材,応急用医薬品,テント,発電機,飲料水,食料,生活用品等

      (オ) トリアージ・タッグ

    2. 搬送関係

      ア. 施設

       原則として,病院敷地内にへリコプターの離着陸場を有すること。

       やむなく病院敷地内に離発着場の確保が困難な場合は,必要に応じて都道府県の協力を得て,病院近接地に非常時に使用可能な離着陸場を確保するとともに,患者搬送用の緊急車車両を有すること。

       なお,ヘリコプターの離着陸場については,ヘリコプター運航会社等のコンサルタントを受ける等により,少なくとも航空法による飛行場外離着陸場の基準を満たすこと。また,飛行場外離着陸場は近隣に建物が建設されるこ と等により利用が不可能となることがあることから,航空法による非公共用ヘリポートがより望ましいこと。

      イ. 設備

       医療救護チームの派遣に必要な緊急車車両を原則として有すること。その車軸には,応急用医療資器材,テント,発 電機,飲料水,食料,生活用晶等の搭載が可能であること。

    (3) その他指定要件を満たさなくなった場合には,指定の解除を行うこと。


大規模災害に際しての応急救護活動に関する申し合わせ

健政指第26号,消防救第86号

平成8年5月9日


 厚生省及び消防庁は,大規模災害の発生に際し,迅速かつ円滑な応急対策の実施に資するため,医療機関及び消防機関の応急救護活動に際し,次のように申し合わせる。

厚生省健康政策局指導課長
消防庁救急救助課長   

(大規模災害に際しての協力の内容)

第1  厚生省及び消防庁は,次の事項に関し,相互に協力するものとする。

1  大規模災害による傷病者の搬送

(1)厚生省は,医療機関に対し,大規模災害等において,必要な救急医療の確保に努めるとともに,搬送を要する傷病者に係る情報(数及び重症度等)及び受入医療機関に係る情報(応需能力等)を「広域災害・救急医療情報システム]等を利用して消防機関に的確に提供するよう周知徹底を図るものとする。

(2)消防庁は,消防機関に対し,大規模災害時においては,(1)の情報に基づき医療機関等からの的確な傷病者搬送を行 うよう指導するものとする。

2  救急隊及ぴ医療救護班の連携移動

(1) 厚生省は,各都道府県衛生主管部局に対し,大規模災害時において広域応援に従事する医療救護班を管工医療機関により編成するよう指導するものとする。

(2) 消防庁は,各都道府県消防主管部局に対し,大規模災害時において広域応援に従事する医療救護班の被災地への迅速な移動を確保するため,ヘリコプター等による輸送支援を行うよう指導するものとする。

3  連携活動のための調整

厚生省及び消防庁は,被災地における円滑な応急救護活動等が確保されるよう,医療機関及び救急隊等と連携してその任務に当たるような体制の確立に努めるものとする。

(平素の連絡)

第2 厚生省及び消防庁は,大規模災害に際し,迅速かつ効果的にその任務を遂行することができるように,平素から医療機関及び消防機関の密接な連絡調整が行われるよう協力するものとする。


災害救助法

昭利22年10月18日号外、法律第118号


[目次]

第1章 総則[1条―21条]   第2章 救助[22条―32条]
第3章 費用[33条―44条]   第4章 罰則[45条―48条]
附則


第1章 総則

[この法律の目的]

第1条  この法律は,災害に際して,国が地方公共団体,日本赤十宇社その他の団体及び国民の協力の下に,応急的に,必要な救助を行い,災害にかかった者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする。

本条 一部改正[昭和37年5月法律109号]

[救助の対象]

第2条  この法律による救助(以下「救助」という。)は,都道府県知事が,政令で定める程度の災害が発生した市町付(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の191指定都市の特例]第1項の指定都市にあつては,当該市の区域又は当該市の区の区域とする。)内において当該災害にかかり,現に救助を必要とする者に対して,これを行なう。

本条 全部改正[昭和37年5月法律l09号]
註 「政令」本法施行令1条

第3条から第21条まで 削除[昭和37年5月法律109号]

第2章 救助

[救助に関する都道府県知事の義務]

第22条  都道府県知事は,救助の万全を期するため,常に,必要な計画の樹立,強力な救助組織の確立並びに労務,施設,設備,物資及び資金の整備に努めなければならない。

1項―削除・旧2項―一部改正し1項に繰上[昭和37年5月法律109号]

[救助の種類]

第23条  救助の種類は,左の通りとする。

1 収容施設(応急仮設住宅を含む。)の供与

2  炊出しその他による食品の給与及び飲料水の供給

3  被服,寝具その他生活必需品の給与又は貸与

4  医療及び助産

5  災害にかかつた者の救出

6  災害にかかつた住宅の応急修理

7  生業に必要な資金,器具又は資料の給与又は貸与

8  学用品の給与

9  埋葬

10  前各号に規定するものの外,命令で定めるもの

2) 救助は,都道府県知事が必要であると認めた場合においては,前項の規定にかかわらず,救助を要する者(埋葬については埋葬を行う者)に対し,金銭を支給してこれをなすことができる。

3) 救助の程度,方法及び期問に関し必要な事項は,命令でこれを定める。

1項―一部改王[昭和28年8月法律166号]
註 1項10号・3項の「命令」= 本法施行令9条 9条の2

[物資の保管命令,収用等]

第23条の2 指定行政機関の長(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条〔定義〕第3号に規定する指定行政機関の長をいい,当該指定行政機関が国家行政粗織法(昭和23年法律第120号)第3条[行政機関の設置,廃止,所掌事務等]第2項の委員会である場合にあつては,当該指定行政機関とする。以下次条において同じ。)及び指定地方行政機関の長(災害対策基本法第二条第四号に規定する指定地方行政機関の長をいう。以下次条において同じ。)は,防災業務計画(同法同条第9号に規定する防災業務計画をいう。)の定めるところにより,救助を行なうため特に必要があると認めるときは,救助に必要な物資の生産,集荷,販売,配給,保管若しくは輸送を業とする者に対して,その取り扱う物資の保管を命じ,又は救助に必要な物資を収用することができる。

2) 前項の場合においては,公用令書を交付しなければならない。

3) 第1項の処分を行なう場合においては,その処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。

本条一追加[昭和37年5月法律109号]
罰則1項関係=本法45条2号・48条

[立入検査等]

第23条の3 前条第1項の規定により物資の保管を命じ,又は物資を収用するため,必要があるときは,指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は,当該官史に物資を保管させる場所又は物資の所在する場所に立ち入り検査をさせることができる。

2) 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は,前条第l項の規定により物資を保管させた者から,必要な報告を取り,又は当該官吏に当該物資を保管させてある場所に立ち入り検査をさせることができる。

3) 前2項の規定により立ち入る場合においては,あらかじめその旨をその場所の管理者に通知しなければならない。

4) 当該官史が第1項又は第2項の規定により立ち入る場合は,その身分を示す証票を携帯しなければならない。

本条―追加〔昭和37年5月法律109号]
罰則1・2項関係=本法47条・48条

[救助業務従事の命令]

第24条  都道府県知事は,救助を行うため,特に必要があると認めるときは,医療,土木建築王事又は輸送関係者を,第31条[応援命令]の規定に基く主任大臣の命令を実施するため,必要があると認めるときは,医療又は土木建築工事関係者を,救助に関する業務に従事させることができる。

2)地方運輸局長(海運監理部長を含む。)は,都道府県知事が第31条の規定に基く主任大臣の命令を実施するため,必要があると認めて要求したときは,輸送関係者を救助に関する業務に従事させることができる。 3) 第l項及び第2項に規定する医療,上木建築王事及び輪送関繁著の雀市[押lは政合でこれを定める。

4) 第23条の2[物資の保管命令,収用等]第2項の規定は,第l項及び第2項の場合に,これを準用する。

5) 第1項又は第2項の規定により救助に従事させる場合においては,その実費を弁償しなければならない。

2項―一部改正[昭和24年5月法律157号],4項―一部改正[昭和37年5月法律109号],2項―一部改王[昭和55年11月法律85号・59年5月25号]

註 3項の「政令」=本法施行令10条

罰則 1・2項関係=本法45条1号・48条

[救助義務への協力命令〕

第25条  都道府県知事は,救助を要する者及びその近隣の者を救助に関する業務に協力させることができる。

[知事の行う施設の管埋又は物の使用・保管命令若しくは収用]

第26条  都道府県知事は,救助を行うため,特に必要があると認めるとき,又は第31条[応援命令]の規定に基く主任大臣の命令を実施するため,必要があると認めるときは,病院,診療所,旅館その他政令で定める施設を管理し,土地,家屋若しくは物資を使用し,物資の生産,集荷,販売,配給,保管若しくは輪送を業とする者に対して,その取り扱う物資の保管を命じ,又は物資を収用することができる。

2) 第23条の21[物資の保管命令,収用等]第2項及び第3項の規定は,前項の場合に,これを準用する。

2項―一部改正[昭和37年5月法律109号]
註 1項の「政令」=本法施行令12条
罰則 1項関係=本法45条2号・48条

[立入検査等〕

第27条  前条第1項の規定により施設を管理し,土地,家屋若しくは物資を使用し,物資の保管を命じ,又は物資を収用するため必要があるときは,都道府県知事は,当該丈員に施設,土地,家屋,物資の所在する場所又は物資を保管させる場所に立ち入り検査をさせることができる。

2) 都道府県知事は,前条第l項の規定により物資を保管させた者から,必要な報告を取り,又は当該吏員に当該物資を保管させてある場所に立ち入り検査をさせることができる。

3) 前2項の規定により立ち入る場合においては,予めその旨をその施設,土地,家屋又は場所の管理者に通知しなければならない。

4) 当該吏員が第1項又は第2項の規定により立ち入る場合は,その身分を示す証票を携帯しなければならない。

罰則 1・2項関係=本法47条・48条

[通信設備の優先利用等]

第28条 厚生大臣,都道府県知事,第30条[職権の委任]の規定により救助の実施に関する都道府県知事の職権の一部を委任された市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又はこれらの者の命を受けた者は,非常災害が発生し,現に応急的な救助を行う必要がある場合には,その業務に関し緊急を要する通信のため,電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に利用し,又は有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第3条[有線電気通信設備の届出]第4項第3号に掲げる者が設置する有線電気通信設備若しくは無線設備を使用することができる。

本条一削除[昭和23年6月法律54号],追加[昭和28年8月法律166号],一部改正[昭和37年5月法律109号・59年12月87号]

[扶助金の支給]

第29条  第24条[救助業務従事の命令]又は第25条[救助業務への協力命令]の規定により,救助に関する業務に従事し,又は協力する者が,これがため負傷し,疾病にかかり,又は死亡した場合においては,政令に定めるところにより扶助金を支給する。

註、「政令」=本法施行令13条―22条

[職権の委任]

第30条  都道府県知事は,救助を迅速に行うため,必要があると認めるときは,救助の実施に関するその職権の一部を市町村長に委任することができる。

本条―一部改正[昭和28年8月法律166号]

[応援命令]

第31条  主任大臣は,都道府県知事が行う救助につき,他の都道府県知事に対して,応授をなすべきことを命ずることができる。

[日本赤十字社の救助への協力義務]

第31条の2 日本赤十字社は,その使命にかんがみ,救助に協力しなければならない。

2) 政府は,日本赤十字社に,政府の指揮監督のに,救助に関し地方公共団体以外の団体又は個人がする協力(第25条[救助業務への協力命令]の規定による協力を除く。)の連絡調整を行なわせることができる。

本場一追加[昭和37年5月法律109号]

[日本赤十字社への委託]

第32条  都道府県知事は,救助又はその応接の実施に関して必要な事項を日本赤十字社に委託することができる。

第3章 費用

[費用の支弁区介]

第33条  第23条[救助の種類]の規定による救助に要する費用(救助の事務を行うのに必要な費用を含む。)は,救助の行われた地の都道府県が,これを支弁する。

2) 第24条[救助業務従事の命令]第5項の規定による実費弁償及び第29条[救助業務従事命令又は救助業務への協力命令にょる従事者に対する扶助金]の規定による扶助金の支給で,第24条第1項の規定による従事命令又は第25条[知事の協力命令]の規定による協力命令によつて救助に関する業務に従事し,又は協力した者に係るものに要する費用は,その従事命令又は協力命令を発した都道府県知事の統轄する都道府県が,第24条第2項の規定による従事命令によつて救助に関する業務に従事した者に係るものに要する費用は,l同項の規定による要求をなした都道府県知事の統轄する都道府県が,これを支弁する。

3) 第26条[知事の行なう施設の管理又は物資の使用・保管命令若しくは収用]第2項の規定により準用する第23条の21物資の保管命令,収用等]第3項の規定による損失補償に要する費用は,管理,使用若しくは収用を行い,又は保管を命じた都道府県知事の統轄する都道府県が,これを支弁する。

1〜4項―一部改正[昭和24年5月法律168号],1項―一部改止[昭和28年8月法律166号],3項―一部改正・4項―削除[昭和37年5月法律109号]

[委託費用の補償]

第34条都道府県は,当該都道府県知事が第32条[日本赤十字社 への委託]の規定により委託した事項を実施するため,日本赤十字社が支弁した費用に対し,その費用のための寄附金その他の収入を控除した額を補償する。

本条―一部改正〔昭和24年5月法律168号]

[費用の求償]

第35条  都道府県は,他の都道府県において行われた救助につきなした応援のため支弁した費用について,救助の行われた地の都道府県に対して,求償することができる。

本条―一部改正〔昭和24年5月法律168号]

[国庫の負担]

第36条  国庫は,都道府県が第33条[費用の支弁区分]の規定により支弁した費用及び第34条[委託費用の補償]の規定による補償に要した費用(前条の規定により求償することができるものを除く。)並びに前条の規定による求償に対する支払に要した費用の合計額が政令で定める額以上となる場合において,当該合計額が,地方税法(昭和25年法律第226号)に定める当該都道府県の普通税(法定外普通税を除く。以下同じ。)について同法第1条[標準税率の意義〕第1項第5号にいう標準税率(標準税率の定めのない地方税については,同法に定める税率とする。)をもつて算定した当該年度の収入見込額(以「この条において「収入見込額」という。)のl00分の2以下であるときにあつては当該合計額についてその100分の50を負担するものとし,収入見込額の100分の2をこえるときにあつては左の区分に従つて負拒するものとする。この場合において,収入見込額の算定方法については,地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条[基準財政収入額の算定方法]の定めるところによるものとする。

1 収入見込額のl00分の2以上の部分については,その額の100分の50

2 収入見込額の100分の2をこえ,100分の4以下の部分については,その額の100分の80

3 収人見込額の100分の4をこえる部分については,その額の100分の90

本条―一部改正[昭和24年5月法律168号],全部改正[昭和25年7月法律229号],一部改正[昭和28年8月法律166号・29年5月l01号],全部改正〔昭和37年5月法律109号]

註 各号列記以外の部分の「政令」= 本法施行令23条

[災害救助基金の積立]

第37条  都道府県は,前条に規定する費用の支弁の財源に充てるため,災害救助基金を積み立てて置かなければならない。

本条―一部改正[昭和24年5月法律168号]

〔災害救助基金の積立額]

第38条  災害救助基金の各年度における最少額は当該都道府県の当該年度の前年度の前三年間における地方税法に定める普通税の収入額の決算額の平均年額の1000分の5に相当する額とし,災害救助基金がその最少額に達していない場合は,都道府県は,政令で定める金額を,当該年度において,積み立てなければならない。

2) 前項の規定により算定した各年度における災害救助基金の最少額が500万円に満たないときは,当該年度における災害救助基金の最少額は,500万円とする。

1項―一部改正・2項一追加[昭和28年8月法律166号]
註 1項の「政令」=本法施行令24条

[収入の繰入]

第39条  災害救助基金から生ずる収入は,すべて災害救助基金に繰り入れなければならない。

[国庫負担金の繰入れ]

第40条  第36条[国庫の負担〕の規定による国庫の負担額が,同条に規定する費用を支弁するために災害救助基金以外の財源から支出された額を超過するときは,その超過額は,これを災害救助基金に繰り入れなければならない。

本条―一部改正[昭和24年5月法律168号]

[基金の運用方法〕

第41条  災害救助基金の運用は,左の方法によらなければならない。

1  資金運用部への預託又は確実な銀行への預金

2   国債証券,地方債証券,勧業債券その他確実な債券の応募又は買入 3   第23条[救助の種類]第1項に規定する給与品の事前購入

本条―一部改正[昭和26年3月法律102号]

[基金の管埋費用]

第42条  災害救助基金の管理に要する費用は,災害救助基金から,これを支出することができる。

[基金からの補助]

第43条  災害救助基金が第38条[災害救助基金の積立額]の規定による最少額以上積み立てられている都道府県は,区域内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)が災害救助の資金を貯蓄しているときは,同条の規定による最少額を超える部分の金額の範囲内において,災害救助基金から補助することができる。

本条―一部改正[昭和28年8月法律166号・37年5月109号

〔繰替支弁]

第44条  都道府県知事は,第30条[職権の委任]の規定により救助の実施に関するその職権の一部を市町村長に委任した場合又は都道府県が救助に要する費用を支弁する暇がない場合においては,救助を必要とする者の現在地の市町村に,救助の実施に要する費用を一時繰替支弁させることができる。

本条―一部改王[昭和24年5月法律168号]

第4章 罰則

[罰則]

第45条左の各号の1に該当する者は,これを6簡月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。

1  第24条[救助業務従事の命令]第1項又は第2項の規定による従事命令に従わない者

2  第23条の2〔物資の保管命令,収用等]第1項又は第26条〔知事の行なう施設の管理又は物の使用・保管命令若しくは収用]第1項の規定による保管命令に従わない者

本条―一部改正[昭和37年5月法律109号]

第46条  詐偽その他不正の手段により救助を受け,又は受けさせた者は,これを6箇月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。その刑法[明治40年4月法律第45号]に正条があるものは,刑法による。

本条―一部改正[昭和37年5月法律109号]

第47条  第23条の3〔立人検査等〕第1項,第2項若しくは第27条[立人検査等]第1項,第2項の規定による当該官吏若しくは吏員の立入検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は第23条の3第2項若しくは第27条第2項の規定による報告をなさず,若しくは虚偽の報告をなした者は,これを3万円以下の罰金に処する。

本条―一部改正[昭和37年5月法律109号]

[両罰規定]

第48条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し第45条[罰則〕又は前条の違反行為をなしたときは,行為者を罰するの外,その法人又は人に対し,各本条の罰金刑を科する。

附 則

1、 この法律は,昭和22年l0月20日から,これを施行する。

2、 罹災救助基金法[明治32年3月法律第77号]は,これを廃止する。

3、 この法律施行の際,現に存する旧法による罹災救助基金は,この法律による災害救助基金とする。

4、 旧法第17条[罹災救助基金の運用]第1項第1号の規定による貸出金は,その貸出期間満了の日まで,なお従前の規定によりこれを存続させることができる。

5、 第36条中「標準賦課率で算定した当該都道府県の前年度における地租,家屋税及び営業税の合計額」とあるのは,昭和22年度においては,「昭和21年度における当該都道府県の還付税額並びに標準賦課率で算定した地租附加税,家屋税附加税及び営業税附加税の合計額」として,これを適用する。

附則[昭和23年6月14日法律第54号]

この法律は,公布の日から,これを施行する。

附則〔昭和24年5月31日法律第157号抄]

(施行期日)

1  この法律は,昭和24年6月1日から施行する。[後略]

附則[昭和24年5月31日法律第168号抄]

この法律は,公布の日から施行する。[後略]

附則[昭和25年7月31日法律第229号] この法律は,公布の日から施行し,昭和25年度から適用する。

附則[昭和26年3月31日法律第102号] この法律は,資金運用部資金法(昭和26年法律第l00号)施行の日[昭和26年4月1日]から施行する。

附則[昭和28年8月3日法律第166号抄]

1  この法律は,公布の日から施行する。但し,第33条及び第36条[費用の支弁区分・国庫の負担]の改正規定は,昭和28年4月1日から適用する。

附則[昭和29年5月15日法律第101号抄]

1  この法律は,公布の日から施行し,昭和29年度分の地方交付税から適用する。

附則[昭和37年5月8日法律第109号]

1 この法律は,災害対策基本法[昭和36年11月法律第223号〕の施行の日[昭和37年7月10日]から施行する。ただし,第3条申災害救助法第36条[国庫の負担]の改正規定 は,公布の日から施行し,昭和37年度分の国庫負担金から適用する。

2  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

附則[昭和55年11月19日法律第85号抄] (施行期日)

第1条  この法律は,昭和56年4月1日から施行する。

附則[昭和59年5月8日法律第25号抄]

(施行期日)

第1条 この法律は,昭和59年7月1日から施行する。(経過措置)第23条 この法律の施行前に海運局長,海運監理部長,海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可,認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は,政令(支局長等がした処分等にあつては,運輪省令)で定めるところにより,この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輪局長,海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。

註「政令=運輪省組織令附則2項,「運輸省令」二運輸省組織規程等の一部を改王する省令[昭和59年6月運輪令17号]附則2項

第24条  この法律の施行前に海運局長,海運監理部長,支局長等又は陸運局長に対してした申請,届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は,政令(支局長等に対してした申請等にあつては,運輸省令)で定めるところにより,この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輪局長,海運監埋部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。

註 「政令」=運輸省粗織令附則2項,「運輪省令」=運輪省粗織規程等の一部を改正する省令[昭和59年6月運輪令17号]附則2項

第25条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

附則[昭和59年12月25日法律第87号抄]

(施行期日)

第1条 この法律は,昭和60年4月1日から施行する。[後略]

(政令への委任)

第28条 附則第2条から前条までに定めるもののほか,この法律の施行に関し必要な事項は,政令で定める。


災害対策基本法(項目のみ抜すい)

昭利36年11月15日、法律第223号


第1章 総則

第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(国の責務)
第4条(都道府県の責務)
第5条(市町村の責務)
第5条の2(地方公共団体相互の協力)
第6条(指定公共機関及び指定地方公共機関の責務)
第7条(住民等の責務)
第8条(施策における防災上の配慮等)
第9条(政府の措置及び国会に対する報告)
第10条(他の法律との関係)

第2章 防災に関する組織

第1節 中央防災会議第11条(中央防災会議の設置及び所掌事務)

第12条(申央防災会議の組織)
第13条(関係行政機関等に吋する協力要求等)

第2節 地方防災会議

第14条(都道府県防災会議の設置及び所掌事務)
第15条(都道府県防災会議の組織)
第16条(市町村防災会議)
第17条(地方防災会議の協議会)
第18条(都道府県防災会議の協議会の設置)
第19条(市町村防災会議の協議会の設置)
第20条(政令への委任)
第21条(関係行政機関等に対する協力要求)
第22条(地方防災会議等相互の関係)
第23条(災害対策本部)

第3節 非常災害対策本部及び緊急災害対策本部

第24条(非常災害対策本部の設置)
第25条(非常災害対策本部の組織)
第26条(非常災害対策本部の所掌事務)
第27条(指定行政機関の長の権限の委任)

第28条(非常災害対策本部長の権限)
第28条の2(緊急災害対策本部の設置)
第28条の3(緊急災害対策本部の組織)
第28条の4(緊急災害対策本部の所掌事務)
第28条の5(指定行政機関の長の権限の委任)
第28条の6(緊急災害対策本部長の権限)

第4節 災害時における職員の派遣

第29条(職員の派遣の要請)
第30条(職員の派遣のあつせん)
第31条(職員の派遣義務)
第32条(派遣職員の身分取扱い)
第33条(派遣職員に関する資料の提出等)

第3章 防災計画

第34条(防災基本計画の作成及び公表等)
第35条
第36条(指定行政機関の防災業務計画)
第37条
第38条(他の法令に基づく計画との関係)
第39条(指定公共機関の防災業務計画)
第40条(都道府県地域防災計画)
第41条
第42条(市町村地域防災計画)
第43条(指定地域都道府県防災計画)
第44条(指定地域「市町付防災計画)
第45条(地域防災計画の実施の推進のための要請等)

第4章 災害予防

第46条(災害予防及びその実施責任)
第47条(防災に関する粗織の整備義務)
第48条(防災訓練義務)
第49条(防災に必要な物資及び資材の備蓄等の義務)

第5章 災害応急対策

第1節 通則

第50条(災害応急対策及びその実施責任)
第51条(情報の収集及び伝達)
第52条(防災信号)
第53条(被害状況等の報告)

第2節 警報の伝達等

第54条(発見者の通報義務等)
第55条(都道府県知事の通知等)
第56条(市町村長の警報の伝達及び警告)
第57条

第3節 事前措置及び避難

第58条(市町村長の出動命令等)
第59条(市町村長の事前措置等)
第60条(市町付長の避難の指示等)
第61条(警察官等の避難の指示)

第4節 応急措置

第62条(市町村の応急措置)
第63条(市町村長の警戒区域設定権等)
第64条(応急公用負担等)
第65条
第66条
第67条
第68条(都道府県知事等に対する応援の要求等)
第68条の2(災害派遣の要請の要求等)
第69条(災害時における事務の委託の手続の特例)
第70条(都道府県の応急措置)
第71条(都道府県知事の従事命令等)
第72条(都道府県知事の指示)
第73条(都道府県知事による応急措置の代行)
第74条(都道府県知事等に対する応援の要求)
第75条(災害時における事務の委託の手続の特例)
第76条(災害時における交通の規則等)
第77条(指定行政機関の長等の応急措置)
第78条(指定行政機関の長等の収用等)
第79条(通信設備の優先使用権)
第80条(指定公共機関等の応急措置)
第81条(公用令書の交付)
第82条(損失補償等)
第83条(立入りの要件)
第84条(応急措置の業務に従事した者に対する損害補償)
第85条(被災者の公的徴収金の減免等)
第86条(国有財産等の貸付け等の特例)

第6章 災害復旧

第87条(災害復l日の実施責任)
第88条(災害復旧事業費の決定)
第89条(防災会議への報告)
第90条(国の負担金又は補助金の早期交付等)

第7章 財政金融措置

第91条(災害予防等に要する費用の負担)
第92条(他の地方公共団体の長等の応援を受けた場含の応急措置に要する費用の負担)
第93条(市町村が実施する応急措置に要する経費の都道府県の負担)
第94条(災害応急対策に要する費用に対する国の負担又は補助)
第95条
第96条(災害復旧事業費等に対する国の負担及び補助)
第97条(激甚災害の応急措置及び災害復旧に関する経費の負担区分等)
第98条
第99条
第100条(災害に対処するための国の財政上の措置)
第101条(地方公共団体の災害対策基金)
第102条(起債の特例)
第103条(国の補助を伴わない災害復旧事業に対する措置)
第104条(災害融資)

第8章 災害緊急事態

第105条(災害緊急事態の布告)
第106条(国会の承認及び布告の廃止)
第107条(災害緊急事態における緊急災害対策本部の設置)
第108条 削除
第l09条(緊急措置)
第110条(特別区についてのこの法律の適用)
第111条(防災功労者表彰)
第112条(政令への委任)第l0章罰則第113条(罰則)
第114条
第115条
第116条
第117条 附則(以下略)

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