4. 医療施設運営費等補助金交付要綱(抜すい)
5. 医療施設等施設整備費補助金交付要綱(抜すい)
6. 医療施設等設備整備費補助金交付要綱(抜すい)
8. 厚生省所管補助施設災害復旧費実地調査について
9. 総理府及び厚生省所管補助施設災害復旧費実地調査に関する対象施設について
10.社会福祉・医療事業団の災害融資制度の概要(医療貸付)
2、災害時における初期救急医療体制の充実強化について
3、大規模災害に際しての応急救護活動に関する申し合わせ
2、災害対策基本法(抜すい)
3、大規模地震対策特別措置法(抜すい)
4、阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律,政令(抜すい)
5、地震防災対策特別措置法,政令,告示(抜すい)
6、建築物の耐震改修の促進に関する法律,政令
2.挫滅症候群
3.感染予防
4.汚染創
一部改正健政発第437号 平成8年5月10日
2. 補助対象
3. 整備基準
(3) 補助金の申請等にかかる休日夜間急患センターの運営事業については他の経理と明確に区別され得るものとする。
2. 補助対象
3. 整備基準
(2) 休日夜間の歯科診療とは,次のアから工に掲げる日の午前6時から翌日午前8時までの間に歯科診療を行うことをいう。
(3)心身障害者(児)歯科診療とは,障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に定める者(以下「心身障害者(児)という。)を対象に原則として77日以上の診療日を定め,牛前8時から午前6時までの間に歯科診療を行うことをいう。
2、 補助対象
2. 補助対象
(2) ヘリコプター等添乗医師等確保事業
3. 運営方針
(2) ヘリコプター等添乗医師等確保事業
4. 整備基準
(3) へリコプター等添乗医師等確保事業
(4) 施設及び設備
イ、設備
2. 捕助対象
3. 運営方針
4. 整備基準
イ、 看護婦等医療従事者
(3) 施設及び設備
イ、 設備
2. 補助対象
3. 運営方針
4. 整備基準
イ、 看護婦等医療従事者
(3) 設備
2. 補助対象
4. 整備基準
2. 補助対象
3. 運営方針
4. 事業内容
イ、 情報提供,相談事業
(2) 災害時の情報収集及び提供事業
5. 整備基準
(2) 都道府県センター
6.上記によりがたい場含は,あらかじめ厚生大臣に協議の上適当と認めたものとする。
2. 補助対象
3. 事業内容
改正健政発第434号 平成8年5月10日
1. 目的
2. 捕助対象
3. 補助条件
ケ、 平成6年6月23日健政発第495号健康政策局長通知「研修医のための研修施設の整備について」に基づく研修医のための研修施設を整備する病院
7) 整備区域の病棟の病床数を10%以上削減し,そのまま病院全体の医療法の許可病床数を削減すること。ただし,都道府県の医療計画上病床非過剰地域において,日本赤十字社,全国厚生農業協同組合連合会,社会福祉法人,健康保険組合及びその連合会,その他厚生大臣が適当と認める者が開設する病院については,病床削減を必要としないが,増床を伴う整備計画を伴わないこと。
(2) 診療所
(イ) 社会福祉・医療事業団が実施する開業医承継支援事業の取扱対象となった診療所
イ、 救急患者の搬入口の整備をすること。
2) 在宅当番医制等診療所の施設整備阪神・淡路大震災により被災した昭和52年7月6日医発第692号医務局長通知「救急医療対策の整備事業について」に基づく在宅当番医制又は休日夜間急患センターの事業を行っている診療所であること。
1、 目的
この事業は,次の災害医療支援機能を有し,24時問対応可能な緊急体制を確保する災害拠点病院を整備することにより,災害時の医療を確保することを目的とする。
2、 補助対象
3、 設置方針
(2) 地域災害医療センター
4、 整備基準
改正平成7年3月3日 (平成7年1月17日から適用)
第1、 調査の目的
第2、 調査の方法
第3、 調査の対象
イ, 社会福祉施設等
ウ, 廃棄物処理施設廃棄物処理施設の設備にあっては,別表1に定める施設の設備(当該施設の所有に係るもので,当該施設の業務の遂行土必要なものをいう)。とする。
(5) 第1項の「異常な天然現象についての調査及び災害復旧事業採択の範囲については,公共土木施設災害復旧事業査定方針(昭和40年8月5日付蔵計第1967号)第2(災害原因の調査)及び第3(採択の範囲等)の第1項に準じて取り扱う。
第4、 1簡所の定義
第5、 適用除外 (5)工作物及び土地で,当該施設を復旧しなくても,他の施設等に被害を及ぼすおそれのないもの又は業務上,治安土放置しても支障がないと認められるもの。
第6、 諸経費率
第7、 復旧費の算出等
第8、その他
第9、 報告
救急医療対策事業実施要綱
医発第692号 昭和52年7月6日I、休日夜間急患センター
II、体日等歯科診療所
III、在宅当番医制
IV、第二次救急医療体制
V、救命救急センター
VI、高度救命救急センター
VII、救急現場医療確保事業
(救急自動車医師,看護婦同乗及びホットラインシステム事業)VIII、救急医療情報センター
(広域災害・救急医療情報システム)IX、中毒情報センターデータベース整備事業
医療施設近代化施設整備事業実施要網
健政発第786号 平成5年12月15日災害拠点病院整備事業実施要網
健政発第435号 平成8年5月10日総理府及び厚生省所管補助施設災害復旧費実地調査要領
蔵計第2150号 昭和59年9月7日