広島県のメディカルコントロール体制の構築について


3 広島県のメディカルコントロール体制構築に向けた取組み方策


(1) メディカルコントロール圏の設定

○ 広島県では,現状における次の事由を総合的に勘案し,日常生活圏で通常の保健医療需 要を充足できる圏域である二次保健医療圏をMC圏と設定することが適当である。

○ 将来的には,今後,市町村合併に伴う消防本部の再編整備や,地域的なバランスを確保 する観点から救命救急センターの整備が図られることが予想されるため,その状況に応じ て,MC圏の見直しを行う必要がある。


(2) メディカルコントロール中核医療機関の選定

○ メディカルコントロール中核医療機関(以下「MC中核医療機関」という)は,MC圏 域内のメディカルコントロールの実施について,救急救命士が行う応急処置の事後検証等 について中核的な役割を担う医療機関である。

○ MC中核医療機関は,MC圏域内の中核的な救急医療機能を有する医療機関の中から, MC圏ごとに設置するMC協議会が,圏域地域保健対策協議会と協議の上,必要数を選定 する。

○ このとき,次の事由から,救命救急センター,災害拠点病院及び災害協力病院の指定の 有無や災害時医療救護体制に係るコーディネーター等の配置の有無を勘案して,MC中核 医療機関を選定することが望ましい。


(3) メディカルコントロールを担当する医師の選任

○ メディカルコントロールを有効に実施するためには,救急業務に精通した医師を確保す るとともに,医師によってメディカルコントロールの内容に差が出ないことが必要である。

○ そのため,メディカルコントロールを担当する医師については,一定の基準で次に挙げ る役割を担う医師を選任し,メディカルコントロールの実効性を担保することが必要であ る。

  1. メディカルコントロール統括医師(以下「MC統括医師」という)

    ○ MC統括医師は,県単位協議会に参画し,県内のメディカルコントロール体制の推進に 関する総合調整を行う。

    ○ MC統括医師は,県単位協議会が,必要数を選任する。その際,災害時医療救護体制に 係るコーディネーターと一致させ,災害時の救急医療体制と一貫性を図ることが望ましい。

  2. メディカルコントロール検証医師(以下「MC検証医師」という)

    ○ MC検証医師は,MC圏域内の救急活動時における応急処置の適切さについて,医学的 観点からの事後検証を行い,症例研究会等を通して消防機関,MC指示医師に検証結果を フィードバックするなど,検証体制及び再教育体制において中心的な役割を担う。

    ○ MC検証医師は,MC中核医療機関に在籍し県単位協議会が策定する選任基準に該当す る医師の中から,各MC協議会が,圏域地域保健対策協議会と協議した上で,必要数を選 任する。

    ○ MC検証医師は,災害時医療救護体制に係る地域コーディネーターと一致させ,災害時 の救急医療体制との一貫性を図ることが望ましい。

  3. メディカルコントロール指示医師(以下「MC指示医師」という)

    ○ MC指示医師は,県単位協議会で策定された選任基準に従い,MC協議会が選任する。

    ○ MC指示医師は,現在,消防本部が指示を受けている医療機関とMC中核医療機関に複 数名配置することが必要である。


(4) 協議会の設置

  1. 県単位協議会

    ○ 当部会は,消防庁通知に基づく県単位協議会として,本県のMC圏域の区域割り,県全 体のメディカルコントロール体制の決定を主な役割としている。

    ○ 当部会は,平成14年度までの時限的な組織であるため,平成15年度以降,新たに県 単位協議会を設置する必要がある。

    ○ 新県単位協議会では,県のメディカルコントロール体制構築に必要な基準や,諸様式の 標準例を定める等,メディカルコントロール体制の大枠を決定することを目的とする。新 県単位協議会の具体的な構成及び役割については,次のとおりとすることが望ましい。

    ア)新協議会の構成

    広島県(環境生活部・福祉保健部),広島県医師会,MC協議会,消防機関,MC統 括医師

    イ)新協議会の役割

    • MC統括医師の選任

    • MC検証医師及びMC指示医師の選任基準の作成

    • 事後検証に用いる救急活動記録票様式(標準),検証票様式(標準)の作成

    • 救急業務の実施に必要な各種プロトコル(標準)の作成

    • 救急救命士の再教育標準カリキュラム(標準)の作成

    • 救急救命士指導者の選任要件の作成

    • 消防本部間及び医療機関との調整

    • 複数のMC協議会の調整

    • 関係機関への助言

    • その他,地域の救急業務の高度化に関することの協議,決定

    ウ)新協議会の運営

    当部会の新協議会への移行及び運営は,県が行う。

  2. メディカルコントロール協議会

    ○ MC協議会は,原則としてMC圏に1協議会設置することが望ましい。

    ○ メディカルコントロールについては,MC圏の実情により効果的な運用方法が異なるた め,県単位協議会では,県全体で最低限統一すべき事項のみ提示することに留め,MC圏 内のメディカルコントロールの最終的な決定権はMC協議会に委ねることが望ましい。

    ○ MC協議会の具体的な構成及び役割については,次のとおりとすることが望ましい。

    ア)MC協議会の構成

    消防本部,保健所,市郡地区医師会,MC中核医療機関,MC検証医師

    イ)MC協議会の役割

    • 圏域地域保健対策協議会と協議しMC中核医療機関の選定とMC検証医師の選任

    • MC指示医師の選任

    • 救急救命士指導者の選任

    • 救急活動記録票・検証票様式及びプロトコルの策定

    • 救急救命士が実施した応急処置のうち,MC検証医師が必要と認めた事例の検証

    • 症例研究会の開催

    • 救急救命士の病院実習に関する実施計画の調整

    • 圏域内の救急搬送体制に係る調整

    • その他,地域の救急業務の高度化に関することの協議,決定

    ウ)MC協議会の運営

    MC協議会はメディカルコントロールの実質を協議する場であり,消防機関と医療機 関の連携が一層求められることから,圏域内の消防本部が事務局運営を行う。県は, 消防本部の事務局運営について,積極的に助言を行う。


(5) 指示体制の整備・充実

  1. 指示体制に関する考え方

    ○ 法的には,医師であれば誰でも救急救命士に指示を出すことが可能である。しかし,全 ての医師が救急医療・救急業務に精通しているわけではなく,同一症例であっても,医師 により救急救命士等に出す指示が大きく異なる場合もある。そのため,一定の制度的な枠 組みのもとで,医師が救急救命士等に対して統一的な指示が出せるシステムを整えること が,メディカルコントロールの目指す指示体制である。

    ○ 現在,県内全ての消防本部が常時指示体制の整備に努め,医療機関と一定の関係を構築 している。そのため,既存の体制の枠組みを活用し,発展させる形でメディカルコントロ ール指示体制の整備・構築を図ることが望ましい。

  2. 具体的な取組み方策

    ○ 救急救命士からの指示要請や救急隊員からの指導・助言要請に対し,適切に応じること ができるMC指示医師の養成を早期に行う必要がある。

    ○ 各消防本部は,MC指示医師が常駐する医療機関から指示を受けることを原則とする。

    ○ MC指示医師及びMC検証医師は,MC協議会で策定したプロトコルに従い,救急救命 士又は救急隊に指示,指導,助言を行うことが必要である。

    ○ 救急救命士又は救急隊からの指示,指導,助言の要請に対し,MC指示医師が対応でき ない場合は,MC検証医師及び三次救急医療機関の救急医師が補完的に指示,指導,助言 を行う。

    ○ 迅速かつ適切な指示を受けるためには,消防機関と医療機関が緊密な協力・連携を構築 する必要がある。具体的には,消防本部は,指示要請医療機関と協定又は覚書を締結し, 医師による救急隊への指示を組織相互の1つのシステムとして整えることが必要である。 救急救命士と医師が迅速に連絡が取れるよう,消防機関及び医療機関はホットライン(指 示専用電話)の整備を図ることが必要である。

    ○ 指示体制が機能している中で事故が発生した場合の関係者(MC指示医師及び救急救命 士,指示医療機関,消防機関)に,刑事及び民事上の法的責任(業務上過失致死傷罪,不 法行為又は国家賠償法に基づく損害賠償等)が生じ得ることに留意する必要がある。


(6) 事後検証体制の整備・充実

  1. 事後検証に対する考え方

    ○ 現在,県内の消防本部では,救急活動を実施した際に行った応急処置等の適否について, ほとんど事後検証が実施されていない状態である。救急活動の質を維持・向上させていく ためには,個々の救急活動を検証し,その結果を救急隊員にフィードバックを行うことが 必要である。

    ○ 救急活動の事後検証は,応急処置と救急隊活動の2つの観点からその適否について実施 することが必要である。

     応急処置については,その処置が適切であったかどうか,客観的な立場の専門家が医学 的観点から事後検証されなければならない。また,救急隊活動については,救急隊が覚知 から帰隊までの隊活動が適切であったかどうか,消防本部が事後検証する必要がある。

  2. 事後検証の体制及び実施方法

    ○ 事後検証は,当面,心肺停止及び重度外傷の事例,又は救急隊員が事後に医師に対し指 導・助言を要請した事例を対象に行うことが望ましい。

    ○ 検証作業は,統一した基準で客観的になされることが重要であるため,MC協議会で選 任されたMC検証医師が,圏域内で発生した全ての対象事例について,医学的観点から検 証を行い,症例研究会等を通して結果をフィードバックすることが必要である。

    ○ 救急隊活動の観点からは,MC協議会が救急業務に精通した救急救命士の中から選任す る救急救命士指導者が中心的な役割を担うことが期待される。将来的には,医学的観点か らの事後検証についても,救急救命士指導者が第1段階として前もって検証することも考 えられる。

    ○ 検証作業に用いる検証票は,MC協議会で統一様式として策定する。消防本部は,対象 事例が発生した場合,検証票に必要事項を記入し,定期的にMC検証医師に送付すること が必要である。また,MC検証医師は,特異な事例を認めた場合は,MC協議会の協議事 項として送付することが必要である。

    ○ 消防機関は,救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号消防庁長官通知)に基づ き救急活動記録票を策定している。救急活動記録票は,任意に項目変更できるため,本部 によっては,救急救命士法に基づく救急救命処置録の代わりに救急活動記録票を用いてい る所もある。検証票についても,MC協議会で策定された項目が記載されれば,救急活動 記録票を検証票として利用できる等弾力的な運用を行うことも可能である。

    ○ 検証票は,情報公開制度上,個人特定情報に該当すると考えられ,その場合は本人以外 には開示できないと解すのが一般的である。検証票に限らず,救急活動に関する情報につ いては,個人特定情報に該当する場合が多く,その開示方法については,当該自治体の情 報公開制度に則って運用する必要がある。

    ○ 救急活動の検証結果は,消防本部及び救急隊員,指示医療機関にフィードバックするこ とで,救急救命士の再教育や事例研究に活用するとともに,必要に応じ,MC検証医師が 直接指導する体制を整えることが必要である。

    ○ 検証医師は,検証結果をもとにプロトコルの見直しを行い,救急隊員,MC指示医師に 示すことで,指示体制の質的向上を図る必要がある。


(7) 再教育体制の整備・充実

  1. 再教育に関する考え方

    ○ 再教育の実施に当たっては,技能の取得はもとより傷病者の病態理解(観察)に重点を 置いて行うことが必要である。

    ○ 現在,救急救命士の就業前教育については,消防庁の通知(平成6年4月1日付け消防 救42号「救急救命士の資格を有する救急隊員に対して行う就業前教育の実施要領につい て」)の基準に従い,各消防本部で実施されている。しかし,就業後の再教育については, 統一的な基準がないため,各消防本部が独自に企画立案している状態であり,本部によっ て実施内容に大きな差がある。

    ○ 救急救命士が行う救急救命処置の更なる向上を図るためには,絶えず新しい知識,技術 の習得が不可欠であり,最低限の再教育制度の構築を図らなくてはならない。また,これ を救急救命士の個人的な熱意に依存するのではなく,消防本部が組織として支援すること が望まれる。

  2. 病院実習体制の整備

    ○ 救急業務は,今後も複雑多様化することが予想される。救急救命士が,医療従事者とし ての責務である技術・知識を維持・向上させる手段として,病院実習は欠くことのできな い方法であることから,各消防本部は所属の救急救命士が積極的に病院実習が受けられる よう所要の対策を講じる必要がある。

    ○ 具体的な対策として,救急救命士の計画的な増員を図るとともに,救急救命士1人当た り2年間で128時間以上の病院実習が受けられるよう努めなければならない。

    ○ また,病院実習受入れ医療機関と協定又は覚書を締結し,病院実習を組織相互の1つの システムとして整えること等が必要である。

    ○ 病院実習中に発生した事故については,関係者(指導医及び救急救命士,指導医療機関, 11 消防機関)に刑事及び民事上の法的責任(業務上過失致死傷罪,不法行為又は国家賠償法 に基づく損害賠償等)が生じ得ることに留意する必要がある。

    ○ 研修派遣は,既存の研修先医療機関に対して行うことを原則とし,既存の研修先医療機 関で実習が困難な場合は,MC中核医療機関へ派遣することが望ましい。

    ○ 医療機関においても,MC中核医療機関を中心に病院実習の受入れを積極的に行うこと が求められる。また,病院実習は,救急救命士が真に実効性のある成果が得られるよう, MC協議会で調整されたカリキュラムに基づきMC検証医師,MC指示医師が行うことが 望ましい。

    ○ 消防学校においても,再教育受入れ医療機関の少ない消防本部のため,救急救命士資格 取得後に対する課程の導入を検討するなど,消防本部が行う再教育を積極的に支援する必 要がある。

  3. 消防本部内での救急隊員に対する研修実施

    ○ 各消防本部は,職場内研修の実施について,日程の確保だけでなくカリキュラム等内容 についても計画的に行うことが重要である。その際には,MC協議会で調整されたカリキ ュラムに基づき実施することが望ましい。

    ○ 職場内研修の企画・立案に際しては,救急救命士指導者が積極的に関与することが重要 である。また,救急救命士指導者は,日頃の救急活動に際しても,経験の浅い救急救命士, 一般救急隊員の指導を行うことが期待される。

    ○ 各消防本部は,救急救命士を含む救急隊員を,消防庁通知(平成13年7月4日付け消 防庁救急救助課長通知「救急業務の高度化について」)に従い,月に1回程度,事例研究, 症例研究等の研修に参加させることが望ましい。

    ○ 地域の救急業務の水準を一定以上担保するため,救急活動の少ない消防本部から多い消 防本部へ救急隊員を派遣することも有効な方法として検討する必要がある。


(8) メディカルコントロールを担当する人材の養成等

  1. メディカルコントロールを担当する医師の養成

    ○ 県は,救急医療対策の一環として,メディカルコントロールを担当するMC統括医師, MC検証医師,MC指示医師等の養成を,計画的に行うことが必要である。

    ア)厚生労働省が実施する研修の受講援助

    厚生労働省は,各都道府県においてメディカルコントロール(特に検証作業)を担当 する医師を養成するための研修会を継続的に開催する予定とされている。

    この研修会を受講するMC統括医師及びMC検証医師に,受講に要する費用の一部を 援助することによって,病院前救護に専門性を持つ医師が各メディカルコントロール圏 ごとに,計画的に配置されるようにすることが適当である。

    イ)MC検証医師及びMC指示医師に対する講習会の実施

    県単位協議会が作成する

    • 救急活動の事後検証に用いる救急活動記録票様式(標準),検証票様式(標準)

    • 救急業務の実施に必要な各種プロトコル(標準)

    • 救急救命士の再教育標準カリキュラム(標準)

    の内容は,メディカルコントロール体制において,救急救命士と医師が相互に共有して おく必要があるため,MC検証医師及びMC指示医師に対して,この内容に関する講習 会を実施する必要がある。

    なお,この講習会の受講をMC検証医師及びMC指示医師の選任基準に組み入れるこ とが適当である。

    ウ)救急自動車,消防・防災ヘリコプターによる医師同乗実習の実施

     医師が消防署やヘリコプター基地に常駐し,救急隊員と同時に救急自動車やヘリコ プターで出動する実習体制(以下「医師同乗実習体制」という)の構築を,次の点に留 意しながら推進する。

    • MC検証医師は,MC圏域内の救急活動時における応急処置の適切さについて,医 学的観点からの事後検証を行い,またMC検証医師及び三次救急医療機関の救急医 師は,救急救命士又は救急隊から指示,指導,助言の要請があるにも拘らずMC指 示医師が対応できない場合に,補完的に指示,指導,助言を行うことが求められる。 このため,これらの医師は,救急搬送の現場を熟知している必要があり,医師同乗 実習体制を実施する必要がある。

    • ヘリコプターによる搬送は,三次救急患者の搬送が大半を占めるものと考えられる ため,原則として,ヘリコプターによる医師同乗実習は三次救急医療機関の救急医 師を対象とすべきである。

    • なお,MC検証医師については,医師同乗実習の実務経験をその選任基準に組み入 れることが適当である。

    • 医師同乗実習は,救急救命士が救急現場で直接医師の指導を受けることができるた め,再教育体制の補完的な役割を果たすことも可能となる。

    • 医師同乗実習は,救急現場から医師の医療行為が開始されるため救命率の向上が期 待される。この救命効果については,県単位協議会において,検証・評価を行い, 将来的な救急患者搬送体制の検討に反映させていくことが重要である。

  2. 救急救命士指導者

    ○ メディカルコントロールが効果を挙げるためには,消防機関内の教育体制の整備が必要 である。MC協議会は,MC圏域内の消防本部から要件にあった救急救命士の推薦を受け, 救急救命士指導者を選任する。救急救命士指導者は,消防組織内の教育指導の牽引車とし ての役割を担う。

    ○ 県は,選任された救急救命士指導者に対して,指導者としての資質を向上するための研 修実施又は研修受講援助を行う。

    ○ 消防本部は,消防組織の職制上,救急救命士指導者が指導を行う上で,その能力が充分 に発揮できるよう配慮する必要がある。


(9) メディカルコントロール体制構築に係る予算上の措置

○ 県においては,メディカルコントロール体制の環境整備を図るため,次の事項について 必要な予算措置を講じる必要がある。

○ 各消防本部においては,MC協議会の運営,常時指示体制の構築,救急活動の事後検証, 救急救命士の再教育に伴う所要の経費について,必要な予算措置を講じることが必要であ る。


広島県地域保健対策協議会救急医療体制専門委員会病院前救護部会

部会長 石原晋(県立広島病院救命集中治療科部長) 
委員 赤木賢二(広島県環境生活部危機管理総室消防室主任主査) 
委員 池田充美(賀茂広域行政組合消防本部警防課長) 
委員 池本誠一(呉市消防局警防課長) 
委員 井上純一(広島県医師会常任理事) 
委員 井原勝彦(国立病院呉医療センター救命救急センター長) 
委員 上田典之(広島市社会局保健部保健医療課課長補佐) 
委員 上森茂(三原市消防本部警防課長) 
委員 大倉美知男(三次地区医師会理事) 
委員 小笠原伸二(福山地区消防組合消防局警防課長) 
委員 願永昭二(広島市消防局救急救命士養成所主査) 
委員 久保田浩(廿日市市消防本部警防課長) 
委員 多田恵一(社会保険広島市民病院救急麻酔科主任部長) 
委員 長谷川攻一(広島大学医学部附属病院教授(救急部・集中治療部)) 
委員 田部康次(国立療養所広島病院外科医長・集中治療室長) 
委員 突沖満則(尾道市医師会理事) 
委員 寺岡暉(広島県医師会副会長) 
委員 難波康男(興生総合病院副院長) 
委員 新田清治(広島市消防局救急課長) 
委員 日高薫(備北地区消防広域行政組合消防本部警防課長) 
委員 福田康彦(県立広島病院救命救急センター長兼一般外科部長) 
委員 藤岡敬己(公立三次中央病院診療部長) 
委員 藤本奎志(広島県環境生活部危機管理総室消防室室長) 
委員 藤本満志(広島県福祉保健部保健医療総室医療・歯科保健室室長) 
委員 八谷秀幸(広島県福祉保健部保健医療総室医療・歯科保健室主査) 
委員 山田信行(福山市市民病院副院長) 
委員 山野上敬夫(広島大学医学部附属病院助教授(救急部・集中治療部)) 
委員 吉田研一(厚生連広島総合病院集中治療室主任部長) 
                            (氏名50 音順) 

報告書作成ワーキンググループ

部会長 石原晋(県立広島病院救命集中治療科部長) 
委員 赤木賢二(広島県環境生活部危機管理総室消防室主任主査) 
委員 井原勝彦(国立病院呉医療センター救命救急センター長) 
委員 願永昭二(広島市消防局救急救命士養成所主査) 
オブザーバー 背戸兼浩明(広島県福祉保健部保健医療総室医療・歯科保健室専門員) 
委員長 谷川攻一(広島大学医学部附属病院教授(救急部・集中治療部)) 
オブザーバー 谷口淳(広島県環境生活部危機管理総室消防室主任主事) 
委員 新田清治(広島市消防局救急課長) 
オブザーバー 三谷隆(広島市消防局警防部救急課主査) 
委員 八谷秀幸(広島県福祉保健部保健医療総室医療・歯科保健室主査) 
委員 山田信行(福山市市民病院副院長) 
委員 山野上敬夫(広島大学医学部附属病院助教授(救急部・集中治療) 
                            (氏名50 音順) 


広島県のメディカルコントロール体制の構築について(目次)