第一章 総則
  【名称】
      第1条 この会は日本小児東洋医学会と称す。
 

【事務所】

      第2条 この会は事務所を東京都新宿区河田町8-1 東京女子医科大学腎臓病総合医療センター小児科内に置き、事務局長を置く。
第二章 目的および事業
  【目的】
      第3条 この会は、小児の東洋医学およびこれに関連ある研究の促進または学際領域との連絡提携をはかり、もって学術の発展と小児の健康増進に寄与することを目的とする。
  【事業】
      第4条 この会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
        学術集会などの開催
        雑誌などの発行
        内外の関連団体、機関などとの連携
        その他前条の目的を達成するために必要な事業
第三章 会員
  【会員】
      第5条 この会の会員の種別は次の通りとする。
        正会員、この会の目的に賛同し、細則に定める会費年額を納める者
        団体会員、この会の目的に賛同し、細則に定める会費年額を納める団体
  【入会】
      第6条 正会員になろうとする者は、所定の手続きをを経て会に申し込まなければならない。
        団体会員になろうとする者は、団体名、事業所および代表者氏名を明記し、所定の手続きを経て申し込まなければならない。
        資格取得は会費納入日より始まる。
        会員は第1項および第2項の記載事項に変更を生じたときは、すみやかにそのことを届け出なければならない。
  【資格喪失】
      第7条 会員は次の理由によってその資格を喪失する。
        退会
        3年間会費未納の者
        死亡または団体会員の団体の解散
  【退会】
      第8条 会員で退会しようとする者は、理事長あて退会届けを提出しなければならない。
  【納入会費】
      第9条 即納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
  【名誉会員】
      第10条 この会のために特に功労のあった者は、理事会の議決を経て名誉会員とすることができる。
第4章 役員
  【役員】
      第11条 この会に次のとおり役員をおく。
        理事10名以上20名以内
        監事2名
        評議員若干名
  【役員の選出】
      第12条 理事、評議員および監事は、会員より選出する。
        理事は互選で理事長を定める。
        理事、評議員および監事の任期は、各2年とする。ただし、再任を防げない。
  【理事長の職務】
      第13条 理事長はこの会の業務を総理し、その会を代表する。
        理事長に事故あるとき、または欠けたときは最年長の理事が職務を代行する。
        理事長が欠けたときは、すみやかに選出しなければならない。
  【理事・評議員の職務】
      第14条 理事は、理事会を組織し、この会則に定める事項を議決し執行する。
        評議員は、評議員会を組織し、この会則に定める事項を審議する。
    【監事の職務】
      第15条 監事はこの会の会計および事務の監査を行うものとする。
第5章 会議
  【理事会の招集】
      第16条 理事会は、毎年2回理事長が招集し、議長は理事長とする。
        評議員会は、毎年2回理事長が招集し、議長は理事長とする。
  【理事会・評議員会の成立】
      第17条 理事会・評議員会の議事は、理事・評議員在任数の3分の2以上の出席した会議において出席理事・評議員の過半数でこれを決し、否決同数のときは、議長の決するところとする。ただし当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者は出席者とみなす。
  【総会】
      第18条 総会は、この会の最高議決機関とする。
        総会の議長は理事長とする。
        会員は総会に出席し、発言することが出来る。
  【議決事項通知】
      第19条 理事会および総会において議決した事項は、会員に通知する。
第6章 学術集会
  【学術集会】
      第20条 この会は毎年1回以上の学術集会を開催する。
  【会長】
      第21条 この会に、学術集会を主宰するため会長を置く。
        会長は学術集会毎に理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。
        会長は理事会と密接な連絡のもとに学術集会を企画し運営する。
        会長に事故あるときまたは欠けたときは、理事長が職務を代行する。
         
         
  日本小児東洋医学会 細則
  【会費】
      第1条 会則第5条に定める会費は、次のとおりとする。
        正会員 7,000円
        1口 50,000円
  【学術集会】
      第2条 学術集会は毎年1回、日本小児科学会学術集会時に開催し、別途に秋に1回開催する。
  【学会記録】
      第3条 学術集会で発表された内容は、学会誌を作成、発行し会員および関連機関へ配布する。
           
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平成15年4月26日改正